○海南市消防本部処務に関する規程

平成17年4月1日

消防本部訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、海南市消防本部の組織に関する規則(平成17年海南市規則第142号)の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(事務分掌)

第2条 消防本部の係の事務分掌は、次のとおりとする。

総務課

庶務係

(1) 条例、規則、規程等の制定及び改廃に関すること。

(2) 国、県補助金申請等に関すること。

(3) 公印の管理に関すること。

(4) 文書の収受、発送及び整理保管に関すること。

(5) 予算及び決算に関すること。

(6) 職員の任免等人事に関すること。

(7) 職員の給与及び消防団員の報酬等に関すること。

(8) 職員の福利厚生及び給貸与品に関すること。

(9) 職員の公務災害補償に関すること。

(10) 物品の購入及び出納に関すること。

(11) 消防職員委員会及び消防長会等に関すること。

(12) 消防庁舎の維持管理に関すること。

(13) 防災センターに関すること。

(14) 他の課係の所管に属さない事項に関すること。

消防団係

(1) 消防団員の教養研修に関すること。

(2) 消防団員の任免等人事に関すること。

(3) 消防団員の福利厚生及び給貸与品に関すること。

(4) 消防団員の公務災害補償に関すること。

(5) 消防団員の諸会議及び諸行事に関すること。

(6) 消防団施設に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、消防団に関すること。

警防課

警防係

(1) 消防計画に関すること。

(2) 水火災等の警戒及び防御に関すること。

(3) 災害の警備に関すること。

(4) 消防及び水防訓練に関すること。

(5) 自衛消防組織及び自主防災組織の訓練指導に関すること。

(6) 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)に係る事務に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、防災啓発及びその他警防に関すること。

施設係

(1) 消防地水利の開発及び保全に関すること。

(2) 水防倉庫等及び水防資器材等の保全に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設管理運用に関すること。

予防課

予防係

(1) 火災予防の対策及び広報に関すること。

(2) 予防査察及び防火指導に関すること。

(3) 防火管理者に関すること。

(4) 消防用設備等の設置指導に関すること。

(5) 予防関係各届出の事務処理に関すること。

(6) 防火運動に関すること。

(7) 建築物の確認及び許認可の同意事務及び各種証明に関すること。

(8) 火災の原因及び損害調査に関すること。

(9) 火災等の統計に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、予防に関すること。

危険物係

(1) 危険物の規制に関すること。

(2) 指定可燃物の規制に関すること。

(3) 危険物取扱者及び危険物施設の管理に関すること。

(4) 液化石油ガスその他高圧ガスの防火に関すること。

(5) 火薬その他特殊な物質の防火に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、危険物に関すること。

(平20消本訓令2・一部改正)

(課長専決事項)

第3条 消防長の権限に属する事務のうち、課長の専決できる事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 課長共通専決事項

 軽易な会議の開催に関すること。

 軽易な申請、証明、届出、調査、諮問、照会、回答、通知、報告及び復命等に関すること。

 公簿及び図書の閲覧、謄、抄本の交付並びに公簿等に基づく諸証明に関すること。

 文書の保管、保存及び廃棄に関すること。

 軽易な申告、願書その他の経由文書に関すること。

 所管車両の管理運行に関すること。

 所属職員の週休日及び勤務時間の割り振り並びにその振替、休日の代休日及び半日代休日の指定並びに年次有給休暇に関すること。

 に掲げる事項の記録、調整等を行う管理職員を指定すること。

 所属職員の病気休暇、特別休暇及び介護休暇に関すること。

 所属職員の出張及び復命に関すること。

 所属職員の時間外勤務命令に関すること。

 所属職員の事務分担に関すること。

(2) 総務課長専決事項

 文書の収受及び配布に関すること。

 職員の教養に関すること。

 消防機械器具のぎ装、改善、配置、技術研究、技術指導及び整備保全に関すること。

 職員及び消防団員の給貸与品に関すること。

(3) 警防課長専決事項

 水防倉庫及び水防資器材の維持管理に関すること。

(4) 予防課長専決事項

 火災統計に関すること。

2 前項各号に掲げる事項であっても、次の各号のいずれかに該当する事項は、消防長の決裁を受けなければならない。

(1) 異例であると認められるもの

(2) 先例になると認められるもの

(3) 紛議論争があるもの又は将来その原因となると認められるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、重要であると認められるもの

(簿冊)

第4条 消防本部に次の簿冊を備えなければならない。

(1) 本部日誌

(2) 外出簿

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める簿冊

(服務)

第5条 職員の勤務時間は、市の一般職の例による。

2 消防長において必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、勤務時間等を変更することができる。

第6条 出張した職員は、帰庁後速やかに復命書により、その結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭によることができる。

第7条 職員は、出勤したときは、自ら出勤簿に押印しなければならない。

第8条 幹部(消防司令長、消防司令及び消防司令補をいう。以下同じ。)は、自ら範を垂れ、指導監督の徹底を図り、各自その職責を全うするとともに、消防全体の機能を発揮するよう努めなければならない。

2 前項の指導監督の要綱は、次のとおりとする。

(1) 服務規律に関する事項

(2) 訓示指示及び命令の遵守とその実行の状況

(3) 地水利又は火災予防上査察を要する建造物その他に対する周知

(4) 市民応接の態度

(5) 機具及び物品の整備及び保管の状況

(6) 給貸与品の保存及び取扱いの状況

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(平20消本訓令2・一部改正)

第9条 消防長は、指導及び教養の統一を図り、その実をあげるため適宜幹部会議を開き、諸般の計画方針を定めなければならない。

2 幹部会議に関する事項は、会議録を備えてこれに記入しなければならない。

第10条 職員は、勤務時間内において勤務場所を離れようとするときは、上司に申告し、外出簿に記入し承認を受けなければならない。

第11条 職員は、正規の勤務時間以外の時間又は休日であっても、所轄内に震火水災のあることを知ったときは、直ちに登庁しなければならない。

(報告)

第12条 消防長は、次の各号のいずれかに該当する事実があったときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(1) 所轄管内に火災が発生し、消防自動車が出動したとき。

(2) 既報の火災にしてその状況が著しく変化したとき。

(3) 火災又はその他の危険が切迫したとき。

(4) 消防職員又は消防団員が公務により死傷したとき。

(5) 消防自動車に著しく故障を生じたとき。

(6) 消防の相互応援に関する協定により、他の市町村の消防機関を応援しようとするとき又は応援を求めようとするとき。

(7) 消防団が出動したとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、即報を要すると認める事項が発生したとき。

(特別又は緊急時の措置)

第13条 消防長において特別又は緊急の必要があると認めるときは、この訓令にかかわらず、事務を掌理させることができる。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日消防本部訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

海南市消防本部処務に関する規程

平成17年4月1日 消防本部訓令第1号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第13編 防/第1章 消防本部
沿革情報
平成17年4月1日 消防本部訓令第1号
平成20年3月31日 消防本部訓令第2号