○海南市消防署の組織に関する規程

平成17年4月1日

消防本部訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、海南市消防本部及び消防署の設置等に関する条例(平成17年海南市条例第156号)第4条に規定する消防署(以下「署」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20消本訓令3・一部改正)

(海南消防署の組織)

第2条 海南消防署に次の課を置く。

警防第一課

警防第二課

警防第三課

2 海南消防署の課に次の係を置く。

予防係

警防係

救急係

救助係

通信司令係

(平20消本訓令3・全改)

(下津消防署の組織)

第3条 下津消防署に次の班を置く。

警防第一班

警防第二班

警防第三班

2 下津消防署の班に次の係を置く。

予防係

警防係

救急係

救助係

(平20消本訓令3・追加)

(署長)

第4条 署に署長を置く。

2 署長は、消防司令長又は消防司令の階級にある者をもって充てる。

(平20消本訓令3・旧第3条繰下)

(課長)

第5条 課に課長を置く。

2 課長は、消防司令長又は消防司令の階級にある者をもって充てる。

(平20消本訓令3・旧第4条繰下)

(課長補佐)

第6条 課に課長補佐を置くことができる。

2 課長補佐は、消防司令又は消防司令補の階級にある者をもって充てる。

(平20消本訓令3・旧第5条繰下)

(班長)

第7条 班に班長を置く。

2 班長は、消防司令又は消防司令補の階級にある者をもって充てる。

(平20消本訓令3・追加)

(係長等)

第8条 係に係長、主任及び副主任を置くことができる。

2 係長は消防司令補、主任は消防士長、副主任は消防副士長の階級にある者をもって充てる。

(平20消本訓令3・旧第6条繰下)

(専門員)

第9条 署、課及び班に専門員を置くことができる。

2 専門員は、消防司令又は消防司令補の階級にある者をもって充てる。

(平20消本訓令3・旧第7条繰下・一部改正)

(職務)

第10条 署長は、消防長の命を受け、管轄区域内における署の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 課長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 課長補佐は、課長を補佐する。

4 班長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 係長、主任及び副主任は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

6 係員は、上司の命を受け、事務分掌に従事する。

7 専門員は、上司の指揮を受け、指定された事務に従事する。

(平20消本訓令3・旧第8条繰下・一部改正)

(職務の代理)

第11条 署長に事故があるときは主管の課長又は班長が、主管の課長又は班長にも事故があるときはあらかじめ署長が定める課長又は班長が署長の職務を代理する。

2 課長に事故があるときは課長補佐が、課長補佐にも事故があるとき、又は課長補佐を置かない課の課長に事故があるときはあらかじめ課長が定める職員が課長の職務を代理する。

3 班長に事故があるときはあらかじめ班長が定める職員が班長の職務を代理する。

(平20消本訓令3・旧第9条繰下・一部改正)

(事務分掌)

第12条 署の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 管轄区域内における火災予防に関すること。

(2) 管轄区域内における水火災等の警戒防御に関すること。

(3) 管轄区域内における救助業務及び救急業務に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、消防に関すること。

(平20消本訓令3・旧第10条繰下・一部改正)

(消防出張所)

第13条 海南消防署の管轄区域内に消防出張所を置く。

2 消防出張所の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(平20消本訓令3・旧第11条繰下)

(消防出張所の組織)

第14条 消防出張所に次の班を置く。

警防第一班

警防第二班

警防第三班

2 消防出張所の班に次の係を置く。

予防係

警防係

救急係

(平20消本訓令3・旧第12条繰下・一部改正)

(所長)

第15条 消防出張所に所長を置く。

2 所長は、消防司令長又は消防司令の階級にある者をもって充てる。

3 所長は、署長の命を受け、消防出張所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(平20消本訓令3・旧第13条繰下)

(職務代理)

第16条 所長に事故があるときは主管の班長が、主管の班長にも事故があるときはあらかじめ所長が定める班長が、所長の職務を代理する。

(平20消本訓令3・旧第15条繰下・一部改正)

(準用)

第17条 第7条から第9条まで、第10条第4項から第7項まで及び第12条の規定は、消防出張所にこれを準用する。この場合において、第9条第1項中「署、課及び班」とあるのは「消防出張所」と、第12条中「署」とあるのは「消防出張所」と読み替えるものとする。

(平20消本訓令3・旧第16条繰下・一部改正)

(その他)

第18条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平20消本訓令3・旧第17条繰下)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日消防本部訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

(平20消本訓令3・一部改正)

名称

位置

海南消防署東出張所

海南市野上中166番地1

海南市消防署の組織に関する規程

平成17年4月1日 消防本部訓令第3号

(平成20年4月1日施行)