○海南市消防署処務に関する規程

平成17年4月1日

消防本部訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、海南市消防署の組織に関する規程(平成17年海南市消防本部訓令第143号)に基づき必要な事項を定めるものとする。

(事務分掌)

第2条 海南市消防署の係の事務分掌は、別表のとおりとする。

(専決事項)

第3条 消防長の権限に属する事務のうち、消防署長(以下「署長」という。)の専決できる事項(次条において準用する所長の専決事項を除く。)は、おおむね次のとおりとする。

(1) 軽易な会議の開催に関すること。

(2) 軽易な申請、証明、届出、調査、諮問、照会、回答、通知、報告及び復命等に関すること。

(3) 公簿及び図書の閲覧、謄、抄本の交付並びに公簿等に基づく諸証明に関すること。

(4) 文書の保管、保存及び廃棄に関すること。

(5) 軽易な申告、願書その他の経由文書に関すること。

(6) 所管車両の管理運行に関すること。

(7) 海南市火災予防条例(平成17年海南市条例第162号)に基づく各種届出に関すること。

(8) 所属職員の週休日及び勤務時間の割り振り並びにその振替、休日の代休日及び半日代休日の指定並びに年次有給休暇に関すること。

(9) 前号に掲げる事項の記録、調整等を行う管理職員を指定すること。

(10) 所属職員の病気休暇、特別休暇及び介護休暇に関すること。

(11) 所属職員の出張及び復命に関すること。

(12) 所属職員の時間外勤務命令に関すること。

(13) 所属職員の事務分担に関すること。

(14) 所属職員の服務教養に関すること。

(15) 消防用設備等の設置指導に関すること。

(16) 機械器具の保管及び点検に関すること。

2 前項各号に掲げる事項であっても、次の各号のいずれかに該当する事項は、消防長の決裁を受けなければならない。

(1) 異例であると認められるもの

(2) 先例になると認められるもの

(3) 紛議論争があるもの又は将来その原因となると認められるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、重要であると認められるもの

第4条 消防出張所における所長の専決できる事項については、前条の規定を準用する。

(署長)

第5条 署長において特別又は緊急の必要があると認めるときは、この訓令の定めにかかわらず、事務を処理させることができる。

第6条 署長は、職員の功過を消防長に具申することができる。

第7条 署長は、災害防御のため相互応援協定に基づいて応援を求める必要のあるときは、消防長を経て市長に申請しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、直接他の市町村及び管轄区域内の企業に応援を求めることができる。この場合においては、事後速やかにその旨を消防長を経て市長に報告しなければならない。

第8条 署長は、管轄外の災害に対して次により応援しなければならない。

(1) 消防の相互応援協定に基づいて災害地の市町村長から応援の要請があったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、特に応援の必要があると認めたとき。

(3) 市長及び消防長から応援命令のあったとき。

第9条 署長は、職員を毎日勤務職員及び交替勤務職員に区分する。

(課長及び班長)

第10条 課長及び班長は、災害出動及び救急隊に配置する職員を定め、署長の承認を受けなければならない。

(簿冊)

第11条 消防署及び出張所に次の簿冊を備えなければならない。

(1) 消防日勤誌

(2) 警守日誌

(3) 運転日誌

(4) 外出簿

(5) 消防通信日誌

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める簿冊

(勤務)

第12条 署長は、署の所在地受持ち及び出張所ごとに職員の勤務方法を定めなければならない。

(服務)

第13条 職員の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 毎日勤務職員は、市の一般職の例による。

(2) 交替勤務職員は、一勤務24時間とし、午前8時30分から翌日の午前8時30分までとする。

2 署長において必要と認めたときは、消防長の承認を得て、前項の規定にかかわらず、勤務時間等を変更することができる。

第14条 出張した職員は、帰庁後速やかに復命書により、その結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭によることができる。

第15条 職員は出勤したときは、自ら出勤簿に押印しなければならない。

第16条 職員は、勤務時間内において勤務場所を離れようとするときは、上司に申告し、外出簿に記入し承認を受けなければならない。

第17条 職員は、正規の勤務時間以外の時間又は休日であっても、所轄内に震火水災のあることを知ったときは、直ちに登庁しなければならない。

第18条 幹部(消防司令長、消防司令及び消防司令補をいう。以下同じ。)は、自ら範を垂れ、指導監督の徹底を図り、各自その職責を全うするとともに、消防全体の機能を発揮するよう努めなければならない。

2 前項の指導監督の要綱は、次のとおりとする。

(1) 服務規律に関する事項

(2) 訓示指示及び命令の遵守並びにその実行の状況

(3) 地水利又は火災予防上査察を要する建造物その他に対する周知

(4) 市民応接の態度

(5) 機具及び物品の整備及び保管の状況

(6) 給貸与品の保存及び取扱いの状況

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(平20消本訓令4・一部改正)

第19条 署長は、指導と教養の統一を図り、その実をあげるため適宜幹部会議を開き、諸般の計画方針を定めなければならない。

2 幹部会議に関する事項は、会議録を備えてこれに記入しなければならない。

(教養訓練)

第20条 職員の教養は、消防行政の遂行上必要な資質の能力を育成するため、次の事項を目標とする。

(1) 任務を正しく認識し、勤務意欲と良識を養成すること。

(2) 職責上必要な学理及び知識を研さんし、技能の習熟を図ること。

(3) 職責上必要な体力及び気力を練成すること。

(報告)

第21条 署長は、海南市消防本部処務に関する規程(平成17年海南市消防本部訓令第1号)第12条各号のいずれかに該当する事実があったときは、速やかに消防長に報告しなければならない。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日消防本部訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日消防本部訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平20消本訓令4・平22消本訓令1・一部改正)

事務組織及び機構事務分掌

事務分掌

消防本部

海南消防署

警防第一課

警防第二課

警防第三課

予防係

1 職員の服務教養に関すること。

2 火災予防対策及び予防広報に関すること。

3 予防査察及び防火指導に関すること。

4 防火管理者に関すること。

5 消防用設備等の設置指導に関すること。

6 危険物及び指定可燃物の規制に関すること。

7 火災の原因及び損害調査に関すること。

8 予防関係各種届出の事務処理に関すること。

9 液化石油ガスその他高圧ガスの防火に関すること。

10 火薬その他特殊な物質の防火に関すること。

11 前各号に掲げるもののほか、庶務に関すること。

警防係

1 火災の警戒、防御及び警防対策に関すること。

2 消防地水利に関すること。

3 水防活動に関すること。

4 消防及び水防訓練に関すること。

5 機械器具の保管及び点検に関すること。

6 消防団に関すること。

救急係

1 救急に関すること。

救助係

1 救助に関すること。

通信指令係

1 消防通信施設の維持、管理及び運用に関すること。

2 消防通信の情報収集に関すること。

東出張所

警防第一班

警防第二班

警防第三班

予防係

1 職員の服務教養に関すること。

2 火災予防対策及び予防広報に関すること。

3 予防査察及び防火指導に関すること。

4 防火管理者に関すること。

5 消防用設備等の設置指導に関すること。

6 危険物及び指定可燃物の規制に関すること。

7 火災の原因及び損害調査に関すること。

8 予防関係各種届出の事務処理に関すること。

9 液化石油ガスその他高圧ガスの防火に関すること。

10 火薬その他特殊な物質の防火に関すること。

11 前各号に掲げるもののほか、庶務に関すること。

警防係

1 火災の警戒、防御及び警防対策に関すること。

2 消防地水利に関すること。

3 水防活動に関すること。

4 救助に関すること。

5 消防及び水防訓練に関すること。

6 機械器具の保管及び点検に関すること。

7 消防団に関すること。

救急係

1 救急に関すること。

下津消防署

警防第一班

警防第二班

警防第三班

予防係

1 職員の服務教養に関すること。

2 火災予防対策及び予防広報に関すること。

3 予防査察及び防火指導に関すること。

4 防火管理者に関すること。

5 消防用設備等の設置指導に関すること。

6 危険物及び指定可燃物の規制に関すること。

7 火災の原因及び損害調査に関すること。

8 予防関係各種届出の事務処理に関すること。

9 液化石油ガスその他高圧ガスの防火に関すること。

10 火薬その他特殊な物質の防火に関すること。

11 前各号に掲げるもののほか、庶務に関すること。

警防係

1 火災の警戒、防御及び警防対策に関すること。

2 消防地水利に関すること。

3 水防活動に関すること。

4 消防及び水防訓練に関すること。

5 機械器具の保管及び点検に関すること。

6 消防団に関すること。

救急係

1 救急に関すること。

救助係

1 救助に関すること。

海南市消防署処務に関する規程

平成17年4月1日 消防本部訓令第4号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第13編 防/第1章 消防本部
沿革情報
平成17年4月1日 消防本部訓令第4号
平成20年3月31日 消防本部訓令第4号
平成22年4月1日 消防本部訓令第1号