○海南市消防職員の階級及び職名に関する規則

平成17年4月1日

規則第144号

(趣旨)

第1条 この規則は、海南市消防職員の階級及び職名について、必要な事項を定めるものとする。

(階級)

第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項に規定する消防吏員の階級は、次のとおりとする。

消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長、消防士

(平18規則43・一部改正)

(職名)

第3条 前条に定める消防吏員以外の消防職員の職名については、海南市職員職名規則(平成17年海南市規則第17号)に定めるところによる。

(平18規則49・全改)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年12月20日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

海南市消防職員の階級及び職名に関する規則

平成17年4月1日 規則第144号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第13編 防/第1章 消防本部
沿革情報
平成17年4月1日 規則第144号
平成18年9月29日 規則第43号
平成18年12月20日 規則第49号