○海南市消防職員の階級及び職名に関する規則
平成17年4月1日
規則第144号
(趣旨)
第1条 この規則は、海南市消防職員の階級及び職名について、必要な事項を定めるものとする。
(階級)
第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項に規定する消防吏員の階級は、次のとおりとする。
消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長、消防士
(平18規則43・一部改正)
(職名)
第3条 前条に定める消防吏員以外の消防職員の職名については、海南市職員職名規則(平成17年海南市規則第17号)に定めるところによる。
(平18規則49・全改)
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月20日規則第49号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。