○海南市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

平成17年4月1日

規則第147号

(趣旨)

第1条 この規則は、海南市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成17年海南市条例第158号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(賞じゅつ金等の上申)

第2条 消防長は、賞じゅつ又は殉職者特別賞じゅつ(以下「賞じゅつ等」という。)を行うべき事由が発生したときは、賞じゅつ上申書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 殉職者賞じゅつ金に関する場合

 災害の発生を確認した事実調査書

 現場における写真又は見取図

 本人と扶養親族との関係を明らかにした市町村長の証明書又は戸籍謄本

 死亡診断書又は死体検案書若しくは検視調書の謄本等死亡を証明することのできる書類又はその写し

 殉職者賞じゅつ金を受けるべき者が配偶者であって、本人の死亡当時婚姻の届出をしていない場合は、事実上婚姻と同等の関係にあった事実を認めることのできる書類

 殉職者賞じゅつ金を受けるべき者が配偶者以外の者であるときは、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「令」という。)第9条の規定による先順位であることを証明することのできる書類

 殉職者賞じゅつ金を受けるべき同順位の者が数人あるときに請求又は受領すべき代表者を選任した場合は、その選任に関する書類

 からまでに掲げるもののほか、参考書類

(2) 障害者賞じゅつ金に関する場合

 障害の原因及び療養の経過を明らかにした書類並びに令別表第2の第8級以上の身体障害の各項のいずれかに該当する事実を記載した医師の診断書

 前号のア及びに掲げる書類

 及びに掲げるもののほか、参考書類

(3) 殉職者特別賞じゅつ金に関する場合

 指揮者の状況報告

 第1号に掲げる書類

(審査請求)

第3条 市長は、前条の上申書を受理したときは、賞じゅつ金等審査要求書(様式第2号)により海南市賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)の審査に付するものとする。

(審査)

第4条 委員会は、前条の賞じゅつ金等審査要求書の提出があったときは、次に掲げるところにより審査判定し、その結果を賞じゅつ金等審査報告書(様式第3号)により市長に報告しなければならない。

(1) 功労の程度

災害を受けた消防職員又は消防団員の勤務の性質、指揮者の命令又は職務を遂行した状況及びその結果収めた功績

(2) 賞じゅつ等の適否

災害を受けた消防職員又は消防団員の賞じゅつ等の適否及びその金額

(決定)

第5条 市長は、前条の報告があったときは、これに基づき賞じゅつ金等の授与を決定し、消防長を経てその給付を受けるべき者に授与するものとする。

(委員会の組織)

第6条 委員会は、副市長、総務部長、消防長及び消防団長をもって組織する。

2 委員長は、副市長とし、委員長に事故があるときは、委員長の命ずる委員が臨時にその職務を代理する。

(平18規則49・平22規則28・一部改正)

(委員会の招集、定数及び議決等)

第7条 委員長は、市長から原案を付議されたときは、委員会を招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決定する。ただし、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要と認めたときは、災害を受けた消防職員又は消防団員の所属長又は災害の現認者等の出席を求めて災害発生当時の状況を聴くことができる。

5 委員会の庶務は、消防本部総務課庶務係においてこれを行う。

(賞じゅつ金等原簿)

第8条 消防長は、賞じゅつ金等原簿(様式第4号)及び関係書類を備え、整備保存しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月20日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(海南市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

25 地方自治法の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされる収入役の在職中に限り、第26条の規定による改正後の海南市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則第6条第1項中「副市長」とあるのは「副市長、収入役」とする。

(平成22年4月1日規則第28号)

この規則は、平成22年5月1日から施行する。

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海南市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

平成17年4月1日 規則第147号

(平成22年5月1日施行)