○海南市消防団条例
平成17年4月1日
条例第159号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び管轄区域並びに消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、懲戒、服務その他身分の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(平18条例36・一部改正)
(消防団の設置、名称及び管轄区域)
第2条 本市に消防団を設置する。
2 前項の消防団の名称は、海南市消防団(以下「消防団」という。)とし、その管轄区域は、市内の全域とする。
(任命)
第3条 消防団の長(以下「団長」という。)は、消防団からの推薦に基づき市長が任命し、その他の団員は団長が次の資格を有する者から市長の承認を得てこれを任命する。
(1) 本市に居住する年齢18歳以上の者であること。
(2) 志操堅固、身体強健であって団員として適任者であること。
(令4条例11・一部改正)
(任期)
第4条 団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の任期は2年とし、再任することを妨げない。
(定員)
第5条 団員の定数は、733人とする。
(退職)
第6条 団員が退職しようとする場合は文書をもって、団長にあっては市長に、その他の団員にあっては団長に願い出てその許可を受けなければならない。
2 団長がその他の団員の退職を許可する際は、市長の承認を得なければならない。
(懲戒)
第7条 団員であって、次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、任命権者は市長の承認を得てこれを懲戒するものとする。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員たるにふさわしくない非行があったとき。
第8条 前条の懲戒は、次の区分によりこれを行う。
(1) 免職
(2) 停職
(3) 戒告
2 停職は、1箇月以内の期間を定めてこれを行う。
(服務規律)
第9条 団員は、団長の招集によって出動し、服務するものとする。招集を受けない場合であっても災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、服務につかなければならない。
(令4条例11・一部改正)
第10条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の行政機関の命令に服してはならない。
第11条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第12条 団員は、火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認める際は、警備に支障のある場所に多数集合して飲酒してはならない。
第13条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 住民に対し常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては身を挺してこれに当たる心構えを持たなければならない。
(2) 規律を厳守して上長の指揮命令の下に上下一体、事に当らなければならない。
(3) 上下同僚の間互に相敬愛し、礼節を重んじ信義を厚くして常に言行を慎しまなければならない。
(4) 職務に関し金品の寄贈又は饗応接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならない。
(5) 職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
(6) 団員は、消防団又は団員の名義をもって特定の政党結社若しくは政治団体を支持し、反対し、又はこれらに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。
(7) 消防団又は団員の名義をもって、みだりに寄附金を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。
(8) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり、職務のほかこれを使用してはならない。
(9) 団員は、職務のほかみだりに正規の服装及び身分を証明する証票を使用してはならない。
(10) 団員は、服務中みだりにその場所を離れてはならない。
(宣誓)
第14条 団員は、その任命後次の宣誓書を提出しなければならない。
(令3条例17・一部改正)
(報酬)
第15条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。
2 団員には、次の年額報酬を支給する。
区分 | 支給単位 | 金額 |
団長 | 年額 | 81,000円 |
副団長 | 年額 | 63,000円 |
分団長 | 年額 | 43,000円 |
副分団長 | 年額 | 36,000円 |
部長 | 年額 | 31,000円 |
班長 | 年額 | 28,000円 |
団員 | 年額 | 26,000円 |
3 年額報酬は、新たに団員となったときはその日の属する月分から、団員でなくなったときはその日の属する月分までの在職期間に応じて計算するものとする。ただし、新たに団員となった月又は団員でなくなった月の在職期間が月の半数に満たない場合には、当該月分は、切り捨てるものとする。
4 年額報酬の支給は、9月と3月の2回に分けて支給する。
5 団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、次の出動報酬を支給する。
区分 | 支給単位 | 金額 | |
災害及び警戒の場合 | 1回(1時間以内) | 2,000円 | |
訓練の場合 | 1回 | 3,500円 | |
車両の点検及び施設の整備の場合 | 消防ポンプ自動車 | 1回 | 400円 |
小型ポンプ自動車 | 1回 | 300円 | |
小型動力ポンプ | 1回 | 100円 | |
消防器具置場 | 1回 | 300円 | |
消防水利 | 1回 | 400円 |
備考 災害及び警戒の場合で、1回の出動時間が1時間を超えるときは、その後1時間ごとに1,000円を加えた額とする。
6 出動報酬の支給は、月の初日からその月の末日までの間における職務に係る報酬につき翌月の末日までに支給する。
(令4条例11・全改)
(費用弁償)
第16条 団員が、公務のために旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、海南市職員旅費支給条例(平成17年海南市条例第38号)に規定する一般職の職員の旅費の相当額とする。
(令4条例11・旧第17条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の海南市消防団条例(昭和26年海南市条例第18号)又は下津町消防団条例(昭和30年下津町条例第6号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日以降、最初に任命される団長の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成17年8月31日までとする。
4 施行日以降、最初に任命される副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成17年9月30日までとする。
5 合併前の海南市及び下津町において任命されている団員(団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長を除く。)は、合併後の海南市においても引き続き任命されているものとみなす。
6 施行日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、合併前の条例の例による。
附則(平成18年9月29日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月28日条例第17号)
この条例は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月15日条例第11号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。