○海南市消防団規則

平成17年4月1日

規則第148号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項の規定に基づき海南市消防団(以下「消防団」という。)の組織及び海南市消防団条例(平成17年海南市条例第159号)の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(平18規則43・一部改正)

(組織)

第2条 消防団に、消防団本部(以下「団本部」という。)及び分団を置く。

2 団本部は、海南市消防本部内に置く。

3 分団の名称及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

管轄区域

黒江分団

黒江、船尾

日方分団

日方、山崎町、馬場町

内海分団

名高、鳥居、藤白、築地

大野分団

大野中、幡川、山田、井田、南赤坂

冷水分団

冷水

亀川分団

多田、且来、岡田、小野田、北赤坂

巽分団

重根、重根東、重根西、別所、扱沢、東畑、阪井

中野上分団

椋木、沖野々、木津、野上中、溝ノ口

南野上分団

次ケ谷、ひや水、上谷、赤沼、九品寺、海老谷、野上新

北野上分団

七山、孟子、高津、野尻、下津野、別院、原野

下津分団

下津町下津、下津町小畑、下津町上、下津町小原、下津町鰈川

大崎分団

下津町丸田、下津町黒田、下津町丁、下津町方、下津町大崎

塩津分団

下津町塩津

加茂分団

下津町大窪、下津町沓掛、下津町市坪、下津町橘本、下津町小松原、下津町青枝、下津町中、下津町小南、下津町梅田、下津町下

仁義分団

下津町笠畑、下津町興、下津町引尾、下津町百垣内、下津町曽根田

(平24規則5・令4規則33・一部改正)

(団本部の組織及び団長、副団長の職務)

第3条 団本部に、団長及び副団長を置く。

2 団長は、消防団の事務を統括し、消防団員を指揮監督する。

3 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき又は団長が欠けたときは副団長が、団長及び副団長ともに事故があるとき又は欠けたときはあらかじめ団長の定める順序による者がその職務を代理する。ただし、団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によりその職務を行うことができない場合を除いては、分団長、副分団長、部長及び班長の任命を行うことができない。

(分団の組織並びに分団長、副分団長、部長、班長及び団員の職務)

第4条 分団に、分団長、副分団長、部長、班長及び団員を置く。

2 分団長は、団長の命を受け分団の事務を処理し、所属の消防団員を指揮監督する。

3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるとき又は分団長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 部長及び班長は、上司の命を受けそれぞれの職務を行う。

5 団員は、上司の命を受けその職務を行う。

第5条 消防団に、顧問を置くことができる。

2 顧問は、団長の推薦により市長がこれを委嘱する。

(辞令、団員の証、退職願等の様式)

第6条 団長は、消防団員を任命し、又は消防団員の退職を承認する場合には、辞令(様式第1号)を交付するものとする。

2 団長は、消防団員を昇任又は降任する場合には、辞令(様式第2号)を交付するものとする。

3 消防団員には、その身分を明らかにするため消防団員証(様式第3号)を交付するものとし、消防団員が退職したときは直ちに返納しなければならない。

4 消防団員が退職しようとするときは、退職願(様式第4号)により願い出るものとする。

(管轄区域外の出動)

第7条 分団管轄区域外(分団境界線付近を除く。)において火災が発生した場合の出動については、団長又は副団長より命令があった場合、出動するものとする。

(災害出動)

第8条 消防車が災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の現場へ出動するときは、交通法規の遵守に努めるとともに正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの場合の警戒信号は、鐘又は警笛のみに限るものとする。

(令4規則33・一部改正)

第9条 前条の出動又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 消防団員及び消防職員以外は消防車に乗車させてはならない。

(2) 消防車は、一列縦隊で安全な距離を保って走行しなければならない。

第10条 消防団は、市長の許可を得ないで市の区域外の災害現場に出動してはならない。ただし、出動の際は管轄区域内であると認められたにもかかわらず、現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときは、この限りでない。

(令4規則33・一部改正)

(消防及び水防等の活動)

第11条 災害の現場に到着した消防団は、設備機械器具及び資材を最高度に活用して生命身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限度に止めて水火災の防御及び鎮圧に努めなければならない。

(令4規則33・一部改正)

第12条 消防団が災害現場に出動した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 団長は、消防長の所轄の下に行動しなければならない。

(2) 消防団員は、団長の指揮の下に行動しなければならない。

(3) 消防作業は、真摯に行わなければならない。

(4) 放水口数は、最大限度に使用し、防火作業の効果を収めるとともに火災又は放水による損害を最小限度に止めなければならない。

(5) 分団は、相互に連絡協調しなければならない。

(令4規則33・一部改正)

第13条 災害現場において死体を発見したときは、責任者は消防長に、消防長は市長に報告するとともに警察官又は検死員が到着するまでその現場を保持しなければならない。

(令4規則33・一部改正)

第14条 放火の疑いがある場合は、責任者は、次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに消防長に報告し、消防長は、市長に報告するとともに警察官に通報しなければならない。

(2) 現場保持に努めなければならない。

(3) 事件は、慎重に取り扱うとともに、公表は差し控えなければならない。

(教養、訓練、礼式及び点検)

第15条 団長は、消防団員の品位の向上に努め、教養及び訓練実施に役立つ技能の錬磨に努め、定期的に訓練を行わなければならない。

2 消防団員の訓練、礼式及び点検は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)に定めるところによる。

(令4規則33・一部改正)

(表彰)

第16条 市長は、消防団又は消防団員がその任務遂行に当たって功労特に抜群であり、他の模範となる場合は、これを表彰することができる。

2 団長は、消防団又は消防団員がその任務遂行に当たって功労があり他の模範となる場合において、これを表彰することができる。

第17条 前条の表彰は、次の2種とする。

(1) 賞詞

(2) 賞状

第18条 賞詞は、消防団員として功労があり他の模範となると認められる者に対してこれを授与し、賞状は消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団に対してこれを授与する。

第19条 市長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して、感謝状を授与することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 災害時における警戒、防御、救助に関し消防団に対してした協力

(令4規則33・一部改正)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年9月22日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第23号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の海南市消防団規則の規定に基づき作成された様式の用紙で現に残存するものは、なお当分の間、使用することができる。

(令和4年4月1日規則第33号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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(平23規則24・一部改正)

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(令3規則33・一部改正)

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海南市消防団規則

平成17年4月1日 規則第148号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13編 防/第2章 消防団
沿革情報
平成17年4月1日 規則第148号
平成18年9月29日 規則第43号
平成23年9月22日 規則第24号
平成24年3月29日 規則第5号
平成25年4月1日 規則第23号
令和3年9月30日 規則第33号
令和4年4月1日 規則第33号