○海南市火災予防条例施行規則

平成17年4月1日

規則第154号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び海南市火災予防条例(平成17年海南市条例第162号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(立入検査の証票)

第2条 法第4条第2項(法第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定による証票は、様式第1号のとおりとする。

(公示の方法)

第3条 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第1条及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「危規則」という。)第7条の5の公示の方法は、消防署及び消防出張所の掲示場とする。

(防火管理に関する講習の課程修了証)

第4条 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第3条第1項第1号イに規定する消防長が行う防火管理に関する講習(次条において「甲種防火管理講習」という。)の課程を修了した者に交付する修了証は、様式第2号のとおりとする。

2 令第3条第1項第2号イに規定する消防長が行う防火管理に関する講習(次条において「乙種防火管理講習」という。)の課程を修了した者に交付する修了証は、様式第3号のとおりとする。

(防火管理に関する資格証明)

第5条 甲種防火管理講習若しくは乙種防火管理講習の課程を修了した者、令第3条第1項第1号ハに規定する消防職員又は同号ニに規定する者(規則第2条第7号に規定する消防団員に限る。)が防火管理に関する資格証明を必要とするときは、防火管理資格証明願(様式第4号)を消防長に提出するものとする。

2 消防長は、前項の証明願を受理したときは、防火管理資格証明書(様式第4号の2)を交付する。

3 前項の証明には、海南市手数料条例(平成17年海南市条例第61号)の定めるところによる手数料を徴収する。

(平22規則27・一部改正)

(防災管理に関する資格証明)

第5条の2 令第47条第1項第1号に規定する講習の課程を修了した者、同項第3号に規定する消防職員又は同項第4号に規定する者(規則第51条の5第7号に規定する消防団員に限る。)が防災管理に関する資格証明を必要とするときは、防災管理資格証明願(様式第4号の3)を消防長に提出するものとする。

2 消防長は、前項の証明願を受理したときは、防災管理資格証明書(様式第4号の4)を交付する。

3 前項の証明には、海南市手数料条例の定めるところによる手数料を徴収する。

(平22規則27・追加)

(防火管理者の選任又は解任の届出)

第6条 規則第3条の2の規定による防火管理者の選任又は解任の届出書は、消防長に2通提出するものとする。

2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、その1通に届出済の印(様式第5号)を押して返付する。

3 前項の返付を受けた届出書は、当該届出に係る防火対象物に保管し、当該消防職員の要求があったときは、提示するものとする。

(平26規則3・一部改正)

(統括防火管理者の選任又は解任の届出)

第6条の2 規則第4条の2の規定による統括防火管理者の選任又は解任の届出書は、消防長に2通提出するものとする。

2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、その1通に届出済の印(様式第5号)を押して返付する。

3 前項の返付を受けた届出書は、当該届出に係る防火対象物に保管し、当該消防職員の要求があったときは、提示するものとする。

(平26規則3・全改)

(防災管理者の選任又は解任の届出)

第6条の3 第6条の規定は、規則第51条の9において準用する規則第3条の2の規定による防災管理者の選任又は解任の届出書について準用する。この場合において第6条第1項中「防火管理者」とあるのは「防災管理者」と、同条第3項中「防火対象物」とあるのは、「建築物その他の工作物」と読み替えるものとする。

(平26規則3・追加)

(統括防災管理者の選任又は解任の届出)

第6条の4 第6条の2の規定は、規則第51条の11の3において準用する規則第4条の2の規定による統括防災管理者の選任又は解任の届出書について準用する。この場合において第6条の2第1項中「統括防火管理者」とあるのは「統括防災管理者」と、同条第3項中「防火対象物」とあるのは、「建築物その他の工作物」と読み替えるものとする。

(平26規則3・追加)

第7条 削除

(平26規則3)

(防火責任者の選任)

第8条 令第1条の2第1項に定める防火対象物の関係者は、令第3条の2の規定による防火管理の業務を行わせるために必要があるときは、防火管理者の意見を聴き、その補佐として防火責任者を置くものとする。

(平26規則3・一部改正)

(防火対象物の点検報告)

第9条 法第8条の2の2第1項の規定による防火対象物点検結果報告は、点検結果に係る報告書を消防長に2通提出するものとし、当該報告書には防火対象物点検票を添付しなければならない。

2 消防長は、前項の報告書を受理したときは、内容を審査し適当と認めたときは、その1通に届出済の印(様式第5号)を押して返付する。

(防火対象物の点検基準)

第10条 規則第4条の2の6第9号に規定する市長が定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理が、条例第3章第1節の規定に適合していること。

(2) 火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いが、条例第3章第2節の規定に適合していること。

(3) 火の使用に関する制限等が、条例第3章第3節(条例第24条及び第25条を除く。)の規定に適合していること。

(4) 法第9条の4の規定に基づき危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危令」という。)で定める数量(以下「指定数量」という。)未満の危険物、条例第33条第1項に規定する指定可燃物(以下「指定可燃物」という。)及び同項に規定する動植物油類(以下「動植物油類」という。)の貯蔵又は取扱いが条例第4章の規定に適合していること。

(5) 法第17条の3第1項の規定が適用される防火対象物の消防用設備等にあっては、当該用途が変更される前の当該防火対象物における消防用設備等の設置に係る技術上の基準に関する規定に適合していること。

(平26規則3・一部改正)

(工事整備対象設備等の着工届出)

第11条 規則第33条の18に規定する工事整備対象設備等着工届出書は、消防長に2通提出するものとし、当該届出書に添付する消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事の設計に関する図書とは、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 消防用設備等の工事概要書、設計書、仕様書、計算書、系統図及び配管図又は配線図

(2) 建築物等の付近見取図、配置図、平面図、立面図、断面図及び仕上表

2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、内容を審査し、令第2章第3節及び規則第2章第2節に規定する基準並びに危令第3章第4節及び危規則第4章に規定する基準に適合していると認めるときは、その1通に届出済の印(様式第5号)を押して返付する。

(消防用設備等の設置届出)

第12条 規則第31条の3に規定する消防用設備等設置届出書は、消防長に2通提出するものとし、当該届出書に添付する図書は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、前条第1項に規定する工事整備対象設備等着工届出書の内容と同一の場合は、当該図書の提出は要しない。

(1) 消防用設備等 規則第33条の18第1号に掲げる図書

(2) 特殊消防用設備等 規則第33条の18第2号に掲げる図書

2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、法第17条の3の2に基づく検査を行い、前条第2項の基準に適合していると認めるときは、その1通に検査済の印(様式第7号)を押して返付する。

(消防用設備等の点検報告)

第13条 規則第31条の6に規定する消防用設備等点検結果報告書は、消防長に2通提出するものとし、当該報告書には、消防用設備等点検票を添付しなければならない。

2 消防長は、前項に規定する報告書を受理したときは、その内容を審査し、その1通に届出済の印(様式第5号)を押して返付する。

(標識及び表示板等)

第14条 条例第11条第1項第5号(条例第8条の3第1項及び第3項第11条第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項第13条第2項及び第4項で、この規定を準用する場合を含む。)第17条第3号第23条第2項及び第4項第31条の2第1号(第33条第2項でこの規定に準じて取り扱う場合を含む。)第34条第5号及び第39条第4号の規定による標識、掲示板及び表示板等は、別表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各項の右欄に掲げる大きさ及び色によるものとする。

2 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物(以下「少量危険物」という。別表において同じ。)、可燃性液体類等又は綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所(移動タンクを除く。)に設けなければならない掲示板は、前項に規定する標識、掲示板及び表示板等のほか、次の各号に掲げるものの区分に応じて、当該各号に掲げる掲示板とする。

(1) 少量危険物 危規則第18条第1項第4号に規定する掲示板

(2) 可燃性液体類等 危規則第18条第1項第4号ハに規定する掲示板

(3) 綿花類等 危規則第18条第1項第4号ロに規定する掲示板

(平17規則164・平24規則36・一部改正)

(必要な知識及び技能を有する者の指定)

第15条 条例第3条第2項第3号第11条第1項第9号及び第18条第1項第13号の規定による火気使用設備等の点検及び整備に必要な知識及び技能を有する者の指定は、告示により行うものとする。

(避雷設備の位置及び構造に係る日本産業規格の指定)

第16条 条例第16条第1項の規定による避雷設備の位置及び構造に係る日本産業規格の指定は、告示により行うものとする。

(平31規則5・一部改正)

(劇場等における喫煙等の禁止場所の指定)

第17条 条例第23条第1項の規定による喫煙若しくは裸火の使用又は当該場所に火災予防上危険な物品の持込みを禁止する場所の指定は、告示し、又は当該防火対象物の権原を有する関係者に通知して行うものとする。

(例外規定による認定)

第18条 消防長は、条例第17条の3第22条の2第23条第1項ただし書及び第5項かっこ書、第34条の2及び第36条の2の規定による認定をするときは、当該防火対象物の関係者から資料を提出させ、又は当該防火対象物の位置、構造及び管理の状況を検査して行うものとする。

(指定催しの指定)

第18条の2 条例第42条の2第3項の規定による通知は指定催しの指定通知書(様式第7号の2)によるものとし、同項の規定による公示については第3条の規定を準用する。

2 条例第42条の3第2項の規定による計画の提出は、火災予防上必要な業務に関する計画提出書(様式第7号の3)により消防長に2通提出するものとする。

3 消防長は、前項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画提出書を受理したときは、その内容を審査し、当該計画提出書に係る催しに適応したものであると認めたときは、その1通に届出済の印(様式第5号)を押して返付し、変更又は修正を要すると認めたときは、その旨を指示して再提出させるものとする。

(平26規則19・追加)

(防火対象物の使用開始の届出)

第19条 条例第43条の規定による防火対象物の使用開始の届出を必要とするものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 次に掲げる防火対象物

 令別表第1(2)項ニ、(5)項イ及び(6)項ロに掲げる防火対象物

 令別表第1(6)項イ及びに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。)

 令別表第1(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物(又はに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)

 令別表第1(17)(この規則の施行の際に、既に当該防火対象物として指定され、使用されているものを除く。)及び(18)項に掲げる防火対象物

(2) 令別表第1(1)項、(2)項イからまで、(3)項、(4)項、(6)項イ、及び(9)項イ並びに(16)項イに掲げる防火対象物(前号イ及びに掲げるものを除く。)で延面積150平方メートル以上のもの又は収容人員30人以上のもの

(3) 令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで及び(16)項ロ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物(第1号ウに掲げるものを除く。)で延面積300平方メートル以上のもの又は収容人員50人以上のもの

(4) 前3号に掲げる防火対象物以外の令別表第1に掲げる建築物で、地階、無窓階又は3階以上の階の床面積が50平方メートル以上のもの

2 前項の届出は、防火対象物使用(変更)開始届出書(様式第8号)により消防長に2通提出するものとする。

3 消防長は、前項の届出書を受理したときは検査を行い、当該防火対象物が令第2章第3節、規則第2章第2節、条例第3章及び第5章に規定する基準その他法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定で建築物の防火に関するものに適合しているときは、その1通に検査済の印(様式第7号)を押して返付する。

(平20規則30・平27規則7・一部改正)

(防火管理に係る消防計画の届出)

第20条 規則第3条第1項に規定する防火管理に係る消防計画の届出書は、消防長に2通提出するものとする。

2 消防長は、前項の届出書を受理したときは審査を行い、当該計画に係る防火対象物に適応した計画であると認めたときは、その1通に届出済の印(様式第5号)を押して返付し、変更又は修正を要すると認めたときは、その旨を指示して再提出させるものとする。

3 前項の返付を受けた消防計画書は、当該計画に係る防火対象物に保管し、当該消防職員の要求があったときは提示するものとする。

(平22規則27・平26規則3・一部改正)

(防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画の届出)

第20条の2 規則第4条に規定する防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画の届出書は、消防長に2通提出するものとする。

2 消防長は、前項の届出書を受理したときは審査を行い、当該計画に係る防火対象物に適応した計画であると認めたときは、その1通に届出済の印(様式第5号)を押して返付し、変更又は修正を要すると認めたときは、その旨を指示して再提出させるものとする。

3 前項の返付を受けた防火対象物の全体についての防火管理に係る計画書は、当該計画に係る防火対象物に保管し、当該消防職員の要求があったときは提示するものとする。

(平26規則3・全改)

(防災管理に係る消防計画の届出)

第20条の3 第20条の規定は、規則第51条の8第1項に規定する防災管理に係る消防計画の届出書について準用する。この場合において、第20条第1項中「防火管理」とあるのは「防災管理」と、同条第2項及び第3項中「防火対象物」とあるのは「建物その他の工作物」と読み替えるものとする。

(平26規則3・追加)

(建築物その他の工作物の全体についての防災管理に係る消防計画の届出)

第20条の4 第20条の2の規定は、規則第51条の11の2において準用する規則第4条に規定する建築物その他の工作物の全体についての防災管理に係る消防計画の届出書について準用する。この場合において、第20条の2第1項から第3項までの規定中「防火対象物」とあるのは「建物その他の工作物」と、同条第1項及び第3項中「防火管理」とあるのは「防災管理」と読み替えるものとする。

(平26規則3・追加)

(自衛消防組織設置(変更)の届出)

第20条の5 規則第4条の2の15に規定する自衛消防組織設置(変更)の届出書は、消防長に2通提出するものとする。

2 消防長は、前項の届出書を受理したときは審査を行い、その1通に届出済の印(様式第5号)を押して返付する。

(平22規則27・追加、平26規則3・旧第20条の3繰下)

(火を使用する設備等の設置の届出)

第21条 条例第44条第1号から第13号までに掲げる火を使用する設備等の設置の届出は、当該設備等の設置工事に着手する日の5日前までに次に掲げる設置届出書により消防長に2通提出するものとする。

(1) 炉、厨房設備、温風暖房機、ボイラー、給湯湯沸設備、乾燥設備、サウナ設備、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生ずる設備、放電加工機設置届出書(様式第9号)

(2) 急速充電設備、燃料電池発電設備、変電設備、発電設備、蓄電池設備設置届出書(様式第10号)

(3) ネオン管灯設備設置届出書(様式第11号)

2 消防長は、前項の設備等の設置工事が完了したときは検査を行い、条例第3章第1節に規定する基準に適合しているときは、当該届出書の1通に検査済の印(様式第7号)を押して返付する。

(平17規則164・令3規則14・一部改正)

(水素ガスを充填する気球の設置の届出)

第22条 条例第44条第15号に掲げる水素ガスを充填する気球の設置届出は、設置する日の3日前までに水素ガスを充填する気球の設置届出書(様式第12号)により、消防長に2通提出するものとする。

2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、条例第17条に規定する基準により内容を審査し、火災予防上支障がないと認めるときは、その1通に届出済の印(様式第5号)を押し、必要な事項を記入して返付する。

(令3規則14・一部改正)

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第23条 条例第45条に掲げる火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出は、同条第1号に係る届出にあっては実施する日の前日(急を要する場合は、その行為を行う当日)までに、同条第2号第3号及び第6号に係る届出にあっては実施する日の5日前までに、同条第4号及び第5号に係る届出にあっては実施する日の3日前までに、次に掲げる届出書により消防長に提出するものとする。ただし、第1号に係る届出については、当該届出書の提出に代えて口頭により行うことができる。

(1) 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(様式第13号)

(2) 煙火打上げ、仕掛け届出書(様式第14号)

(3) 催物開催届出書(様式第15号)

(4) 水道断・減水届出書(様式第16号)

(5) 道路工事、道路占用届出書(様式第17号)

(6) 露店等の開設届出書(様式第18号)

(平26規則19・一部改正)

(指定とう道等の届出)

第24条 条例第45条の2の規定による指定とう道等の届出は、通信ケーブル等を敷設しようとする日の7日前までに指定とう道等届出書(様式第19号)により消防長に2通提出するものとする。

2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、内容を審査の上、その1通に届出済の印(様式第5号)を押して返付する。

(圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出)

第25条 法第9条の3の規定に基づく危令第1条の10に規制する物質(以下「圧縮アセチレンガス等」という。)の貯蔵又は取扱いの開始又は廃止の届出書は、消防長に2通(廃止の届出にあっては、1通)提出するものとする。

2 消防長は、前項の圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始の届出書を受理したときは内容を審査し、当該設置工事が完了したときは検査を行い火災予防上適当と認めたときは、その1通に届出済の印(様式第5号)を押し返付する。

(平26規則3・一部改正)

(少量危険物等の貯蔵及び取扱いの届出)

第26条 条例第46条第1項の規定による少量危険物(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上指定数量未満の危険物)及び条例別表第8で定める数量の5倍以上(可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては、同表で定める数量以上)の指定可燃物(以下「少量危険物等」という。)を貯蔵し、又は取り扱おうとするときの届出は、貯蔵し、又は取り扱う場所を設ける日の7日前までに少量危険物、指定可燃物貯蔵取扱い届出書(様式第20号)により消防長に2通提出するものとする。

2 消防長は、前項の場所が設けられたときは検査を行い、令第2章第3節、規則第2章第2節及び条例第4章に規定する基準に適合しているときは当該届出書の1通に検査済の印(様式第7号)を押して返付する。

3 条例第46条第2項の規定による少量危険物等の貯蔵又は取扱いの廃止の届出は、少量危険物、指定可燃物貯蔵取扱い廃止届出書(様式第21号)により提出するものとする。

(タンクの水張検査等)

第27条 条例第47条の規定によるタンクの検査の申出は、タンクの検査を受けようとする7日前までに少量危険物等タンク検査申請書(様式第22号)により、消防長に2通提出して行うものとする。

2 消防長は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査し、検査を行い条例第4章に規定する基準に適合していると認めたときは、少量危険物等タンク検査済証(様式第23号及び様式第24号)に申請書副本を添えて交付する。ただし、当該基準に適合しないと認めるときは、その旨を文書により通知する。

(異常現象の通知場所)

第28条 法第16条の3第2項の規定による市長の指定する場所は、海南市消防本部、消防出張所、警察官交番及び警察官駐在所とする。

第29条 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第23条第1項の規定による市長の指定する場所は、海南市消防本部とする。

(火災に関する警報)

第30条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報(以下「火災警報」という。)に関し、火災予防上危険であると認める気象の状況は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

(1) 実効湿度60パーセント以下、最低湿度35パーセント以下で風速毎秒8メートル以上又は8メートル以上となる見込みのとき。

(2) 風速毎秒12メートル以上又は12メートル以上となる見込みのとき。

2 市長は、法第22条第3項の規定により発した火災警報を伝達するために、あらかじめ協定して必要な施設を利用するものとする。

(たき火又は喫煙の制限)

第31条 法第23条の規定によるたき火又は喫煙の制限は、告示して行うものとする。

2 前項により制限された区域には、制札(様式第25号)を掲げるものとする。

(火災等の通報場所)

第32条 法第24条第1項(法第36条において準用する場合を含む。)の規定による市長の指定する場所は海南市消防本部、消防出張所、警察署、警察官交番及び警察官駐在所とする。

(消防警戒区域の立入許可の証票)

第33条 規則第48条第1項第7号の規定による消防警戒区域の立入許可の証票(以下「立入証」という。)は、様式第26号のとおりとする。

2 前項の立入証は、次の各号のいずれかに該当する者で、消防長が必要と認めたものに交付する。

(1) 官公署に勤務する者

(2) 保険会社に勤務する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、消防業務に関係する者

3 前項の立入証の交付を受けようとする者は、消防警戒区域立入証交付願(様式第27号)を消防長に提出しなければならない。

4 第2項の規定により立入証の交付を受けた者が、消防警戒区域に立ち入ろうとするときは、現場にある消防吏員、消防団員又は警察官に立入証を提示しなければならない。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第34条 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(平30規則18・追加)

(公表の手続)

第35条 条例第47条の2第1項の規定による公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、市のホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、消防長が必要と認める事項

(平30規則18・追加)

(その他)

第36条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。

(平30規則18・旧第34条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海南市火災予防条例施行規則(昭和37年海南市規則第31号)又は下津町火災予防条例施行規則(昭和37年下津町規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月7日規則第164号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月18日規則第30号)

この規則中第1条の規定は平成20年10月1日から、第2条の規定は平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第27号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年10月9日規則第36号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年7月3日規則第19号)

この規則は、海南市火災予防条例の一部を改正する条例(平成26年海南市条例第55号)の施行の日(平成26年7月3日)から施行する。

(平成27年3月25日規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第43号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第18号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年7月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の海南市火災予防条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で現に残存するものは、なお当分の間、使用することができる。

(令和5年12月25日規則第36号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表(第14条関係)

(平17規則164・平24規則36・一部改正)

標識又は表示板等の区分

大きさ及び色

大きさ

(センチメートル)

長さ(センチメートル)

文字

燃料電池発電設備、変電設備、急速充電設備、発電設備又は蓄電池設備である旨を表示した標識

15以上

30以上

水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入を禁止する旨を表示した標識

30以上

60以上

「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持ち込み厳禁」と表示した標識

25以上

50以上

喫煙所である旨を表示した標識

30以上

10以上

少量危険物、可燃性液体類等又は綿花類等を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識(移動タンクに設けるものを除く。)

30以上

60以上

少量危険物又は可燃性液体類等の類、品名、最大数量及び移動タンク以外の場所にあっては防火に関し必要な事項を掲示した掲示板

30以上

60以上

綿花類等の品名、最大数量及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板

30以上

60以上

定員表示板

30以上

25以上

満員札

30以上

25以上

画像

画像

画像

(平22規則27・全改、令3規則34・一部改正)

画像

(平22規則27・追加)

画像画像

(平22規則27・追加、令3規則34・一部改正)

画像

(平22規則27・追加)

画像画像

(平26規則19・一部改正)

画像

様式第6号 削除

(平26規則3)

画像

(平26規則19・追加、平28規則43・一部改正)

画像

(平26規則19・追加、令3規則34・一部改正)

画像

(平17規則164・令3規則34・一部改正)

画像画像

(平17規則164・令3規則34・一部改正)

画像

(平17規則164・全改、令3規則14・令3規則34・令5規則36・一部改正)

画像

(令3規則34・一部改正)

画像

(令3規則14・令3規則34・一部改正)

画像

(令3規則34・一部改正)

画像

(令3規則34・一部改正)

画像

(平17規則164・令3規則34・一部改正)

画像

(令3規則34・一部改正)

画像

(平26規則19・旧様式第18号繰上、令3規則34・一部改正)

画像

(平26規則19・追加、令3規則34・一部改正)

画像

(令3規則34・一部改正)

画像

(平17規則164・令3規則34・一部改正)

画像

(令3規則34・一部改正)

画像

(令3規則34・一部改正)

画像

画像

画像

画像

(平22規則27・一部改正)

画像

(令3規則34・一部改正)

画像

海南市火災予防条例施行規則

平成17年4月1日 規則第154号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第13編 防/第3章 火災予防・危険物規制
沿革情報
平成17年4月1日 規則第154号
平成17年10月7日 規則第164号
平成20年9月18日 規則第30号
平成22年4月1日 規則第27号
平成24年10月9日 規則第36号
平成26年3月31日 規則第3号
平成26年7月3日 規則第19号
平成27年3月25日 規則第7号
平成28年4月1日 規則第43号
平成30年4月1日 規則第18号
平成31年3月22日 規則第5号
令和3年4月1日 規則第14号
令和3年9月30日 規則第34号
令和5年12月25日 規則第36号