○海南市防災会議運営要綱
平成17年4月1日
訓令第68号
(趣旨)
第1条 この訓令は、海南市防災会議条例(平成17年海南市条例第163号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、海南市防災会議(以下「会議」という。)の議事及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 会議は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員の代理者)
第3条 委員は、やむを得ない事情により会議に出席できないときは、当該委員の属する機関の者を代理者として出席させることができる。
2 委員は、あらかじめ前項の代理者を指名し、会長に届け出なければならない。
(平31訓令2・追加)
(専決)
第4条 会長は、会議を招集するいとまがないと認めるときは、会議の権限に属する事項を専決処分することができる。
2 前項の規定による処分については、次回の会議においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。
(平31訓令2・旧第3条繰下)
(幹事会)
第5条 会議の所掌事務を円滑に推進するため、会議に幹事会を置く。
2 幹事会は、条例第5条に規定する幹事及び海南市総務部長をもって組織する。
3 幹事会は、あらかじめ会長が指名する者が招集し、その議長となる。
(平21訓令17・一部改正、平31訓令2・旧第4条繰下)
(公表等の方法)
第6条 地域防災計画を修正した場合の公表その他防災会議が行う公表等は、海南市公告式条例(平成17年海南市条例第3号)の例による。
(平31訓令2・旧第5条繰下)
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、その都度会議に諮って決定する。
(平31訓令2・旧第6条繰下)
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年8月26日訓令第17号)
この訓令は、平成21年8月26日から施行する。
附則(平成31年3月6日訓令第2号)
この訓令は、平成31年3月6日から施行する。