○海南市立高等学校職員の給与等に関する条例

平成18年3月22日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第3条及び第6条の規定に基づき、地方公務員法第3条第2項に規定する一般職の職員に属する海南市立の高等学校の学校職員(以下「学校職員」という。)の給与(退職手当を除く。以下同じ。)、勤務時間その他の勤務条件に関する事項を定めるものとする。

(平28条例8・一部改正)

(定義)

第2条 この条例で、学校職員とは、海南市立の高等学校の校長、教頭、教諭、助教諭、養護教諭及び養護助教諭で、海南市職員定数条例(平成17年海南市条例第19号)に定めるものをいう。

(給与等の基準)

第3条 学校職員の給与、勤務時間その他の勤務条件については、特別の定め(旅費に関するものを除く。)があるもののほか、和歌山県立の高等学校の職員の例による。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(海南市立高等学校職員給与条例及び海南市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の廃止)

2 海南市立高等学校職員給与条例(平成17年海南市条例第67号)及び海南市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(平成17年海南市条例第68号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の海南市立高等学校職員給与条例及び海南市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例並びに海南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年海南市条例第26号)の規定によりなされた決定、承認その他の行為に関する取扱いについては、教育委員会が別に定める。

(海南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

4 海南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月18日条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

海南市立高等学校職員の給与等に関する条例

平成18年3月22日 条例第6号

(平成28年4月1日施行)