○海南市つり公園シモツピアーランド条例施行規則
平成18年2月1日
規則第7号
海南市つり公園シモツピアーランド施設管理規則(平成17年海南市規則第116号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、海南市つり公園シモツピアーランド条例(平成17年海南市条例第204号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の種類)
第2条 施設の種類は、別表のとおりとする。
(使用料の免除)
第3条 条例第6条第3項の規定による使用料の免除は、次の各号に掲げるものが利用する場合に行うものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要網(療育手帳制度について(昭和48年厚生省発児第156号))の規定により療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(5) 障害者、発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害児若しくは発達障害者(以下「発達障害児者」という。)又は障害者及び発達障害児者の支援を行う者を主な構成員とし、障害者及び発達障害児者の福祉の増進のために活動している団体
(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条に規定する障害福祉サービス事業を行う事業所若しくは障害者支援施設又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2に規定する障害児通所支援事業を行う事業所若しくは同法第7条に規定する障害児入所支援を行う施設
(7) 障害者及び発達障害児者並びにその家族が構成員の半数以上を占め、障害者及び発達障害者の福祉の増進のために活動している団体
(令元規則3・追加)
(行為の禁止)
第4条 条例第8条第4号の管理上支障のある行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 所定の場所以外へ立ち入る行為
(2) 所定の場所以外の場所にごみ、空かん、空びん等を捨てる行為
(3) 他の入園者に迷惑又は危険を及ぼす行為
(4) さおづり及び手づり以外の方法で水産動植物を採捕する行為
(5) つり台を必要以上に広く占有して行うつり行為
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が海南市つり公園シモツピアーランド(以下「ピアーランド」という。)の管理上支障があると認める行為
(令元規則3・旧第3条繰下)
(指定管理者の申請)
第5条 条例第13条第1項の規定による指定管理者(条例第11条第1項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の申請は、指定管理者指定申請書(別記様式)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。
(1) 定款又は寄附行為(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(2) 登記事項証明書(法人の場合に限る。)
(3) 事業計画書
(4) 事業実績を記載した書類
(5) 貸借対照表及び収支計算書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(令元規則3・旧第4条繰下)
(指定管理者の指定の基準)
第6条 条例第13条第2項第4号の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
(1) 必要な人材を確保することができると認められること。
(2) 安全で快適な海釣りの場を提供することにより、市民の余暇の活用及び健康の増進に資するための施設としてのピアーランドの役割を適切に担えること。
(3) 水産業の発展を目的とする法人又は団体であること。
(4) 市民の雇用の確保が図られること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、ピアーランドの適正な運営を行うために市長が定める基準
(令元規則3・旧第5条繰下)
(利用料金に関する事項の周知)
第7条 指定管理者は、条例第12条第2項又は第5項の規定による承認を受けたときは、当該承認に係る利用料金の額又は減免の基準を周知させなければならない。
(令元規則3・旧第6条繰下)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、ピアーランドの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令元規則3・旧第7条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の海南市つり公園シモツピアーランド条例施行規則(以下「新規則」という。)第4条の規定による指定管理者の指定の申請は、この規則の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。
附則(令和元年7月16日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(令元規則3・一部改正)
種類 | 内容 | 数量 |
釣り桟橋 | 桟橋 | 10.4m×100m |
釣り筏 | 筏 | 5m×7.5m 4基 |
管理棟 (ゲストハウス) | 木造平屋建 | 建築面積 91.04m2 床面積 79.96m2 |
物揚場 | 船発着場 | 16m×32.7m |
歩廊橋 | 渡り橋 | 2.5m×38m |
歩廊橋基礎 | 歩廊橋の支え | φ8.5m 2基 |
魚礁 | 築磯 | φ10.4m 6基 |
(令元規則3・一部改正)