○海南市障害者地域生活支援給付費の支給等に関する規則

平成18年9月29日

規則第40号

(目的)

第1条 この規則は、海南市障害者地域生活支援事業実施規則(平成18年海南市規則第39号)第3条第3号第4号第7号及び第11号に掲げる事業(以下これらを「事業」という。)として当該事業に係る給付を行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図ることを目的とする。

(令4規則8・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において「障害者」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者をいう。

2 この規則において「障害児」とは、法第4条第2項に規定する障害児をいう。

3 この規則において「保護者」とは、法第4条第3項に規定する保護者をいう。

(平25規則19・一部改正)

(事業の実施方法)

第3条 市長は、第12条の規定により地域生活支援給付費を支給することにより、事業を実施するものとする。

(対象者等)

第4条 地域生活支援給付費の支給を受けることができる者は、第6条第1項の規定により地域生活支援給付費を支給する旨の決定(以下「支給決定」という。)を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「障害者等」という。)とする。

2 市長は、障害者等の居住地が本市である場合において、支給決定を行う。ただし、障害者等が居住地を有しない場合、又は障害者等の居住地が明らかでない場合で、障害者等の現在地が本市であるときも、市長が支給決定を行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、法第19条第3項(法附則第18条第1項の規定によりみなして適用する場合及び同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び法附則第22条第1項の規定(次項においてこれらを「住所地特例規定」という。)により法第19条第1項に規定する介護給付費等(次項において「介護給付費等」という。)を支給する旨の決定を本市が行わなければならない場合に該当するときは、市長が支給決定を行う。

4 第2項の規定にかかわらず、障害者が本市に居住する場合であっても、住所地特例規定により他の市町村において介護給付費等を支給する旨の決定を行うべきときは、市長は、支給決定を行わない。

(申請)

第5条 支給決定を受けようとする障害者等は、地域生活支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書により市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、次に掲げる書類を添付してしなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認できるときは、当該書類を省略させることができる。

(1) 第12条第4項の負担上限月額を算定するために必要な事項に関する書類

(2) 当該申請に係る障害者等が現に支給決定(日常生活用具の給付に係る支給決定を除く。次条第4項及び第5項並びに第7条及び第8条において同じ。)を受けている場合には、当該支給決定に係る次条第5項に規定する受給者証

(3) 日常生活用具の給付に係る申請の場合においては、当該日常生活用具の給付に係る見積書(日常生活用具の給付のうち、住宅改修費及び住宅改造費の給付に係る申請の場合においては、工事図面及び工事見積書)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 次条第5項の支給決定障害者等は毎年、前項第1号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認できるときは、当該書類を省略させることができる。

(平20規則15・一部改正)

(支給要否決定等)

第6条 市長は、別に定める基準に該当するかどうかを審査の上、地域生活支援給付費の支給の要否の決定を行うものとする。

2 市長は、前項の審査に当たって必要があると認めるときは、法第2条第2項第1号の規定に基づき、和歌山県へ必要な助言、情報提供その他の援助を求めるものとする。

3 第1項の規定による支給の要否の決定は、支給決定の場合にあっては地域生活支援給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により、却下の場合にあっては却下決定通知書により行うものとする。

4 市長は、支給決定を行う場合には、事業(海南市障害者地域生活支援事業実施規則第3条第3号の日常生活用具給付事業を除く。)に係るサービス(以下「地域生活支援サービス」という。)の種類ごとに月を単位として、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)第13条に規定する期間において地域生活支援給付費を支給する当該地域生活支援サービスの量(以下「支給量」という。)を定めるものとする。

5 市長は、支給決定を行ったときは、当該支給決定を受けた障害者等(以下「支給決定障害者等」という。)に対し、地域生活支援サービス受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

(平25規則19・一部改正)

(支給決定の有効期間)

第7条 支給決定は、1月間から12月間までの範囲内で月を単位として市長が定める期間の範囲内に限り、その効力を有する。

(支給決定の変更)

第8条 支給決定障害者等は、現に受けている支給決定に係る支給量を変更する必要があるときは、地域生活支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書により、市長に対し、当該支給決定の変更の申請をすることができる。

2 市長は、前項の申請により、その内容を審査の上、支給決定障害者等につき、必要があると認めるときは、支給決定の変更の決定を行うことができる。この場合において、市長は、当該支給決定に係る支給決定障害者等に対し受給者証の提出を求めるものとする。

3 市長は、前項の支給決定の変更の決定を行った場合には、地域生活支援給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書によりその旨を通知するとともに、受給者証に当該決定に係る事項を記載し、これを返還するものとする。

(支給決定の取消し)

第9条 市長は、次に掲げる場合には、支給決定を取り消すことができる。

(1) 支給決定に係る障害者又は障害児が地域生活支援サービスを受ける必要がなくなったと認めたとき。

(2) 支給決定障害者等が支給決定の有効期間内に、本市以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき(第4条第3項の規定により支給決定を行った場合を除く。)

(3) 第6条第1項の規定により支給決定を受けた障害者等(以下「地域生活支援給付費支給対象者」という。)第5条第1項又は前条第1項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めるとき。

2 市長は、前項の規定による取消しを行うときは、支給決定取消通知書により地域生活支援給付費支給対象者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第10条 支給決定障害者等は、第7条に規定する支給決定の有効期間内において、障害者等の氏名等第5条第1項又は第8条第1項の規定による申請の内容(支給量に関するものを除く。)を変更したときは、申請内容変更届出書により市長に届け出なければならない。

(受給者証の再交付の申請)

第11条 第6条第5項の規定により交付を受けた受給者証を破損し、又は紛失した支給決定障害者等は、受給者証再交付申請書により市長に再交付の申請をしなければならない。

(地域生活支援給付費)

第12条 市長は、地域生活支援給付費支給対象者が、第15条第4項(第16条第3項において準用する場合を含む。)の規定により市の指定を受けた事業者(日常生活用具の給付については、市長が適当と認めた者。第7項において「指定事業者等」という。)から日常生活用具を給付又は地域生活支援サービスを受けたときは、当該日常生活用具の給付又は地域生活支援サービス(支給決定した範囲内のものに限る。以下これらを「地域生活支援給付対象サービス等」という。)に要した費用(食事の提供に要する費用及び滞在に要する費用その他日常生活に要する費用又は創作的活動若しくは生産活動に要する費用のうち別に定める費用(以下「特定費用」という。)を除く。)について、地域生活支援給付費を支給する。

2 地域生活支援給付対象サービス等を受けようとする地域生活支援給付費支給対象者は、当該地域生活支援給付対象サービス等に係る事業者に受給者証(日常生活用具の給付にあっては、地域生活支援給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書)を提示して当該地域生活支援給付対象サービス等を受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。

3 地域生活支援給付費の額は、地域生活支援給付対象サービス等の種類ごとに地域生活支援給付対象サービス等に通常要する費用(特定費用を除く。)につき、市長が定める基準により算定した費用の額(その額が現に地域生活支援給付対象サービス等に要した費用の額(特定費用を除く。)を超えるときは、当該現に地域生活支援給付対象サービス等に要した費用の額)の100分の90に相当する額(日常生活用具の給付のうち別に定める品目に係る給付については、別に定める額)とする。

4 地域生活支援給付費支給対象者が同一の月に受けた地域生活支援給付対象サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額の合計額から、前項の規定により算定された当該同一の月における地域生活支援給付費の合計額を控除して得た額が、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額(以下「負担上限月額」という。)を超えるときは、前項の規定にかかわらず、当該同一の月における地域生活支援給付費の額は、地域生活支援給付費支給対象者が同一の月に受けた地域生活支援給付対象サービス等に係る同項の規定により算定された地域生活支援給付費の額の合計額に90分の100を乗じて得た額から当該負担上限月額を控除した額とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる者以外の者 18,600円

(2) 地域生活支援給付費支給対象者及び当該地域生活支援給付費支給対象者と同一の世帯に属するその配偶者について地域生活支援給付対象サービス等のあった月の属する年度(地域生活支援給付対象サービス等のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額(同法第314条の7並びに附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)を合算した額が16万円未満である者 4,650円

(3) 地域生活支援給付費支給対象者及び当該地域生活支援給付費支給対象者と同一の世帯に属するその配偶者について地域生活支援給付対象サービス等のあった月の属する年度(地域生活支援給付対象サービス等のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該地域生活支援給付費支給対象者又は地域生活支援給付費支給対象者及び当該地域生活支援給付費支給対象者と同一の世帯に属する者が地域生活支援給付対象サービス等のあった月において被保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者という。以下同じ。)若しくは要保護者(同条第2項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)である者のうち前2号に定める額を負担上限月額としたならば保護(同法第2条に規定する保護をいう。以下この号において同じ。)を必要とする状態となるものであって、この号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態になるものに該当する場合における当該地域生活支援給付費支給対象者 零

5 地域生活支援給付費を請求しようとする地域生活支援給付費支給対象者は、別に定める請求書に市長が必要と認める書類を添付して、市長に請求しなければならない。

6 指定事業者等は、自らが提供した地域生活支援給付対象サービス等に係る地域生活支援給付費支給対象者から委任を受けた場合は、当該地域生活支援給付費支給対象者に代わり、市長に対し、地域生活支援給付費を請求することができる。

7 市長は、前2項の規定による請求があったときは、別に定める基準により審査の上、地域生活支援給付費を支払うものとする。

8 第6項の規定による請求があった場合において、前項の規定による支払があったときは、地域生活支援給付費支給対象者に対し地域生活支援給付費の支給があったものとみなす。

(平20規則27・平22規則34・一部改正)

(地域生活支援給付費の額の特例)

第13条 市長は、省令第32条各号に定める事情があることにより、地域生活支援サービスに要する費用を負担することが困難であると認めた支給決定障害者等が受ける地域生活支援給付費の支給については、前条第3項中「100分の90」とあるのは、「100分の90を超え100分の100以下の範囲内において市長が定めた割合」とする。

(高額地域生活支援給付費の支給)

第13条の2 市長は、支給決定障害者等が受けた地域生活支援サービス及び介護保険法(平成9年法律第123号)第24条第2項に規定する介護給付等対象サービス(次項の規定により対象となるサービスに限る。)に要した費用の合計額から当該費用につき支給された地域生活支援給付費及び同法第20条に規定する介護給付等(次項の規定により対象となる給付に限る。)の合計額を控除して得た額が、著しく高額であるときは、当該支給決定障害者等に対し、高額地域生活支援給付費を支給する。

2 高額地域生活支援給付費の対象となるサービス及び給付並びに高額地域生活支援給付費の支給要件、支給額その他高額地域生活支援給付費の支給に関し必要な事項については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)第19条及び第20条並びに省令第34条の規定を準用する。この場合において、政令第20条第1項中「高額障害福祉サービス費算定基準額」とあるのは、「高額地域生活支援給付費算定基準額」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、別に定める。

3 前項後段の規定により読み替えられた政令第20条第1項に規定する高額地域生活支援給付費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第12条第4項第1号に掲げる者 18,600円

(2) 第12条第4項第2号に掲げる者 4,650円

(3) 第12条第4項第3号に掲げる者 零

(平19規則13・追加、平20規則27・平22規則34・平25規則19・一部改正)

(他の制度による給付との調整)

第14条 地域生活支援給付費の支給は、当該障害の状態につき、介護保険法の規定による介護給付、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による療養の給付その他の法令に基づく給付であって政令第2条に規定するもののうち地域生活支援給付対象サービス等に相当するものを受けることができるときは同条に規定する限度において、同条に規定する給付以外の給付であって国又は地方公共団体の負担において地域生活支援給付対象サービス等に相当するものが行われたときはその限度において、行わない。

(平19規則13・一部改正)

(地域生活支援サービスに係る事業者の指定)

第15条 地域生活支援サービスを提供できる事業者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者で、市長の指定を受けたものとする。

(1) 法人格を有していること。

(2) 地域生活支援サービスを継続的に提供できる見込みがあること。

(3) 地域生活支援サービスに要する費用について、第12条第3項の市長が定める基準により算定した費用の額の範囲内で当該サービスを提供すること。

(4) 地域生活支援サービスの実施に当たっては、当該サービスの従業者に当該サービスの提供に資する研修を受講させていること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、地域生活支援サービスの提供に支障のないこと。

2 前項の規定による指定は、地域生活支援サービスの種類及び地域生活支援サービスを行う事業所ごとに行う。

3 第1項の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、海南市地域生活支援事業指定申請書に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。ただし、第1号に掲げる書類(登記事項証明書を除く。)については、市長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

(1) 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書等

(2) 事業所の平面図及び設備の概要

(3) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(4) 当該申請に係る事業の運営に係る重要事項を定めた運営規程

(5) 障害者若しくは障害児又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(6) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(7) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定に関し必要と認める事項

4 市長は、前項の規定による申請があったときは、第1項各号に規定する要件に該当するかどうかを審査の上、指定する場合にあっては海南市地域生活支援事業指定通知書により、指定しない場合にあっては却下通知書により通知するものとする。

5 市長は、前項の規定により、事業者を指定したときは、海南市地域生活支援事業者指定簿に登載し、広く一般に周知するものとする。

(指定の更新)

第16条 前条第3項の規定による指定は、6年を限度として市長が認めた期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間、なおその効力を有する。

3 前条の規定は、第1項の更新について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、別に定める。

(指定地域生活支援サービス事業者の責務)

第17条 第15条第4項(前条第3項において準用する場合を含む。)の規定により市の指定を受けた事業者(以下「指定地域生活支援サービス事業者」という。)は、障害者及び障害児がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように、市、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、地域生活支援サービスを当該障害者及び障害児の意向、適性、障害の特性その他の事情に応じ、効果的に行うように努めなければならない。

2 指定地域生活支援サービス事業者は、その提供する地域生活支援サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、地域生活支援サービスの質の向上に努めなければならない。

3 指定地域生活支援サービス事業者は、障害者及び障害児の人格を尊重するとともに、障害者及び障害児のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

(変更等の届出)

第18条 指定地域生活支援サービス事業者は、当該指定に係る事業所の名称、所在地等を変更したときは変更届出書により、又は地域生活支援サービスに係る事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは廃止・休止・再開届出書により、当該事実のあった日から10日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(報告等)

第19条 市長は、必要があると認めるときは、指定地域生活支援サービス事業者に対し、地域生活支援サービスの実施に関し、報告を求めることができる。

2 市長は、必要があると認めるときは、地域生活支援サービスの実施に関し、実地に調査することができる。

(措定の取消し等)

第20条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定地域生活支援サービス事業者に係る第15条第4項(第16条第3項において準用する場合を含む。)の規定による指定を取り消し、又は支給した地域生活支援給付費の一部若しくは全部の返還を命ずることができる。

(1) この規則又はこの規則に基づく定めに違反したとき。

(2) 指定地域生活支援サービス事業者が、不正の手段により第15条第4項(第16条第3項において準用する場合を含む。)の規定による指定を受けたとき。

(3) 指定地域生活支援サービス事業者が、前条第1項の規定により報告を求められた場合において、虚偽の報告をしたとき。

(4) 法その他政令第26条第1項各号及び同条第2項各号に掲げる法律又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

(5) 指定地域生活支援サービス事業者が、地域生活支援サービスに関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

(6) 指定地域生活支援サービス事業者が法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者を兼ねている場合においては、当該指定障害福祉サービス事業者に係る同項の指定を取り消されたとき。

(様式)

第21条 この規則の施行に関し必要となる様式は、別に定める。

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、支給決定、事業者の指定その他地域生活支援給付費の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年度中における経過措置)

2 平成18年度中における地域生活支援給付費の支給については、第1条中「第3条第3号から第5号まで及び第7号に掲げる事業」とあるのは、「第3条第3号、第4号及び第7号に掲げる事業並びに同規則附則第3項の経過的デイサービス事業」と読み替えるものとする。

(負担上限月額に係る経過措置)

3 この規則の施行の日から平成21年3月31日までの間における負担上限月額については、政令附則第11条第1項並びに省令附則第6条第1項及び附則第7条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、別に定める。

(平19規則17・平20規則27・一部改正)

(事業者の指定の申請に関する特例)

4 この規則の施行の日前において法附則第10条及び第11第の規定により法第29条第1項の指定を受けたものとみなされていた者(以下この項及び次項において「みなし事業者」という。)は、第15条第3項の規定による申請について、当該申請に係る地域生活支援サービスの内容がみなし事業者が行う法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスの内容に類似するものと市長が認めたときは、初回の申請に限り、同条第2項に規定する要件を具備しているものとみなす。

(平19規則17・旧第4項繰下、平20規則27・旧第6項繰上、平22規則34・旧第5項繰上)

5 市長は、前項の規定によりみなして適用する場合において、みなし事業者が第15条第3項の規定による申請を行うときは、初回の申請に限り、同項各号に規定する書類を省略させることができる。

(平19規則17・旧第5項繰下、平20規則27・旧第7項繰上、平22規則34・旧第6項繰上)

(経過的デイサービスに係る事業者の指定に関する経過措置)

6 平成19年3月31日において、第15条の規定により海南市障害者地域生活支援事業実施規則附則第3項に規定する経過的デイサービスに係る事業者として指定を受けている事業者は、同年4月1日以降、引き続き同条の規定により同規則第3条第5号に規定する地域活動支援センター事業に係る事業者として指定を受けているものとみなす。

(平19規則13・追加、平19規則17・旧第6項繰下、平20規則27・旧第8項繰上、平22規則34・旧第7項繰上)

(地域活動支援センター事業に係る事業者の指定に関する経過措置)

7 平成21年3月31日において、第15条の規定により海南市障害者地域生活支援事業実施規則第3条第5項に規定する地域活動支援センター事業に係る事業者として指定を受けている事業者は、同年4月1日以降、引き続き同条の規定により同規則第3条第7号に規定する日中一時支援事業に係る事業者として指定を受けているものとみなす。

(平21規則15・追加、平22規則34・旧第8項繰上)

(施行前の準備行為)

8 この規則を施行するために必要な第5条及び第6条の規定による支給決定に係る手続、第15条の規定による指定の手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平19規則13・旧第6項繰下、平19規則17・旧第7項繰下、平20規則27・旧第9項繰上、平21規則15・旧第8項繰下、平22規則34・旧第9項繰上)

(平成19年3月30日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年5月28日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月31日規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年8月8日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年4月16日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年5月10日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成25年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

海南市障害者地域生活支援給付費の支給等に関する規則

平成18年9月29日 規則第40号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年9月29日 規則第40号
平成19年3月30日 規則第13号
平成19年5月28日 規則第17号
平成20年3月31日 規則第15号
平成20年8月8日 規則第27号
平成21年4月16日 規則第15号
平成22年5月10日 規則第34号
平成25年4月1日 規則第19号
令和4年3月23日 規則第8号