○海南市職員の公益的法人等への派遣に関する条例施行規則

平成19年12月21日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、海南市職員の公益的法人等への派遣に関する条例(平成19年海南市条例第19号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20規則32・一部改正)

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例で定める用語の意義の例による。

(派遣先団体)

第3条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、社会福祉法人海南市社会福祉協議会とする。

(平23規則10・平26規則6・平26規則29・平29規則8・平31規則10・一部改正)

(派遣の対象とならない職員の特例)

第4条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により海南市以外の地方公共団体の職員に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(令2規則5・一部改正)

(派遣職員の復帰時の処遇)

第5条 派遣職員(企業職員である派遣職員及び単純労務職員である派遣職員を除く。)が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については、海南市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年海南市規則第21号)の定めるところにより、職員派遣の期間を引き続き職務に従事したものとみなして、部内の他の職員との権衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して、その職務に復帰した日に属することとなる職務の級及びその日に受けることとなる号給に調整することができる。

(報告)

第6条 任命権者は、条例第8条の規定により、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において職員派遣した派遣先団体の名称、派遣期間、派遣先団体における処遇の状況等及び派遣職員であって当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月28日規則第32号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月16日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月1日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

海南市職員の公益的法人等への派遣に関する条例施行規則

平成19年12月21日 規則第27号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成19年12月21日 規則第27号
平成20年11月28日 規則第32号
平成23年3月31日 規則第10号
平成26年3月31日 規則第6号
平成26年10月1日 規則第29号
平成29年3月16日 規則第8号
平成31年3月29日 規則第10号
令和2年3月1日 規則第5号