○海南市後期高齢者医療に関する条例

平成20年3月24日

条例第4号

(趣旨)

第1条 本市が行う後期高齢者医療の事務については、法令及び和歌山県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年和歌山県後期高齢者医療広域連合条例第29号。以下「広域連合条例」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(本市において行う事務)

第2条 本市は、保険料の徴収並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第2条並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第6条及び第7条に規定する事務のほか、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 広域連合条例第2条の規定による葬祭費の支給に係る申請書の提出の受付

(2) 広域連合条例第18条の規定による保険料の額に係る通知書の引渡し

(3) 広域連合条例第19条第2項の規定による保険料の徴収猶予に係る申請書の提出の受付

(4) 広域連合条例第19条第2項の規定による保険料の徴収猶予の申請に対する和歌山県後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し

(5) 広域連合条例第20条第2項の規定による保険料の減免に係る申請書の提出の受付

(6) 広域連合条例第20条第2項の規定による保険料の減免の申請に対する和歌山県後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し

(7) 広域連合条例第21条本文の規定による申告書の提出の受付

(8) 広域連合条例附則第5条の規定による傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付

(9) 前各号に掲げる事務に付随する事務

(令2条例14・一部改正)

(保険料を徴収すべき被保険者)

第3条 本市が保険料を徴収すべき被保険者は、次に掲げる被保険者とする。

(1) 本市に住所を有する被保険者

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第55条第1項(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、病院等(法第55条第1項に規定する病院等をいう。以下同じ。)に入院等(法第55条第1項に規定する入院等をいう。以下同じ。)をした際本市に住所を有していたもの

(3) 法第55条第2項第1号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、継続して入院等をしている2以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際本市に住所を有していたもの

(4) 法第55条第2項第2号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、最後に行った法第55条第2項第2号に規定する特定住所変更に係る同号に規定する継続入院等の際本市に住所を有していたもの

(5) 法第55条の2第1項の規定の適用を受ける被保険者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項及び第2項の規定の適用を受け、これらの規定により本市に住所を有するものとみなされた国民健康保険の被保険者であったもの

(平30条例10・一部改正)

(普通徴収に係る保険料の納期等)

第4条 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、次のとおりとする。

第1期 7月15日から同月31日まで

第2期 8月15日から同月31日まで

第3期 9月15日から同月30日まで

第4期 10月15日から同月31日まで

第5期 11月15日から同月30日まで

第6期 12月10日から同月25日まで

第7期 1月15日から同月31日まで

第8期 2月10日から同月末日まで

第9期 3月15日から同月31日まで

2 前項に規定する納期により難い被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該被保険者又は連帯納付義務者(法第108条第2項又は第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。以下同じ。)に対し、その納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(延滞金)

第5条 被保険者又は連帯納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、海南市債権管理条例(平成27年海南市条例第2号)の定めるところにより、延滞金を納付しなければならない。

(平27条例2・一部改正、令5条例5・旧第6条繰上)

(罰則)

第6条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由がなくて法第137条第2項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

(令5条例5・旧第7条繰上)

第7条 偽りその他不正の行為により保険料その他法第4章の規定による徴収金(本市が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

(令5条例5・旧第8条繰上)

第8条 前2条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前2条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、納入通知書を発する日から起算して10日以上を経過した日とする。

(令5条例5・旧第9条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年度における被扶養者であった被保険者に係る保険料の徴収の特例)

2 平成20年度における被扶養者であった被保険者(法第99条第2項に規定する被扶養者であった被保険者をいう。以下同じ。)に係る普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、第4条第1項に規定する第4期から第9期までの納期とする。

3 平成20年度において、被扶養者であった被保険者に係る普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期について第4条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「市長が別に定める」とあるのは「10月1日以後における市長が別に定める時期とする」とする。

(平成25年6月28日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の海南市後期高齢者医療に関する条例の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成27年3月20日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第8条並びに附則第4項及び第5項の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月15日条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月28日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月14日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

海南市後期高齢者医療に関する条例

平成20年3月24日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)