○海南市債権管理条例

平成27年3月20日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、市の債権の管理に関する事務の処理について必要な事項を定めることにより、当該事務の一層の適正化及び効率化を図り、もって公正かつ円滑な行財政運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市の債権 金銭の給付を目的とする本市の権利をいう。

(2) 強制徴収債権 市の債権のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係る債権及び法令の規定に基づき国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができるものをいう。

(3) 非強制徴収債権 市の債権のうち、強制徴収債権以外のものをいう。

(他の条例との関係)

第3条 市の債権の管理に関する事務の処理については、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(市長等の責務)

第4条 市長(水道事業管理者の権限を行う市長を含む。)及び病院事業管理者(以下「市長等」という。)は、市の債権の管理に関する事務について、法令又は条例若しくは規則等(市長が制定する規則及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程をいう。以下同じ。)の定めるところに従うとともに、この条例の目的を達成するよう、その発生原因及び内容に応じて適正に処理しなければならない。

(台帳の整備)

第5条 市長等は、市の債権を適正に管理するため、必要な事項を記載した台帳(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録を含む。)を備えなければならない。ただし、当該市の債権の性質上特にその必要がないと認められるときは、この限りでない。

(滞納者に関する情報の利用等)

第6条 市の債権について、債務者が履行期限までに履行しないときは、当該市の債権以外の市の債権に係る当該債務者に関する情報を同一の実施機関(海南市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年海南市条例第29号)第2条第1項に規定する市の機関及び議会をいう。以下同じ。)内において利用し、又は他の実施機関の求めに応じて提供することができる。

2 市長等は、前項の規定により利用し、又は提供を受けた情報を当該市の債権の管理に関する事務以外の事務に利用してはならない。

3 市長等は、第1項の規定により利用し、又は提供を受けた情報を当該市の債権の管理に関する事務に利用する場合は、当該債務者及び第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。

(令4条例29・一部改正)

(督促)

第7条 市長等は、市の債権について、履行期限までに履行しない債務者があるときは、法令又は条例若しくは規則等の定めるところにより、これを督促しなければならない。

(延滞金)

第8条 市長等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項に規定する歳入に係る市の債権について前条の規定による督促をした場合においては、延滞金を徴収するものとする。

2 前項の延滞金の率及び計算方法については、市税の例による。

3 市長等は、第1項の延滞金を納入すべき者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、当該延滞金を減額し、又は免除することができる。

(1) 災害により著しく資力を喪失した場合

(2) 延滞金を納入すべき者の責めによらない事由により当該市の債権について納入が遅延した場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該市の債権について納入しなかったことにつきやむを得ない事由がある場合

(滞納処分等)

第9条 市長等は、強制徴収債権の滞納処分並びに徴収猶予、換価の猶予及び滞納処分の停止については、法令の規定によりこれを行わなければならない。

(強制執行等)

第10条 市長等は、非強制徴収債権について、第7条の規定による督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、次に掲げる措置をとらなければならない。ただし、第13条に規定する徴収停止の措置をとる場合又は第14条の規定により履行期限を延長する場合その他特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(1) 担保の付されている非強制徴収債権(保証人の保証がある非強制徴収債権を含む。)については、当該非強制徴収債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して履行を請求すること。

(2) 債務名義のある非強制徴収債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続をとること。

(3) 前2号に該当しない非強制徴収債権(第1号に該当する非強制徴収債権で同号の措置をとってなお履行されないものを含む。)については、訴訟手続(非訟事件の手続を含む。)により履行を請求すること。

(履行期限の繰上げ)

第11条 市長等は、市の債権について履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第14条第1項各号のいずれかに該当する場合その他特に支障があると認める場合は、この限りでない。

(債権の申出等)

第12条 市長等は、市の債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、法令の規定により市が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置をとらなければならない。

2 前項に規定するもののほか、市長等は、市の債権を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対し、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとる等必要な措置をとらなければならない。

(徴収停止)

第13条 市長等は、非強制徴収債権で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。

(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。

(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。

(3) 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。

(履行延期の特約等)

第14条 市長等は、非強制徴収債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、当該非強制徴収債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。

(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。

(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。

(3) 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。

(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る非強制徴収債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。

(5) 貸付金に係る非強制徴収債権について、債務者が当該貸付金の使途に従って第三者に貸付けを行った場合において、当該第三者に対する貸付金に関し、第1号から第3号までのいずれかに該当する理由があることその他特別の事情により、当該第三者に対する貸付金の回収が著しく困難であるため、当該債務者がその債務の全部を一時に履行することが困難であるとき。

2 市長等は、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合においては、既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金(次条及び第16条において「損害賠償金等」という。)に係る非強制徴収債権は、徴収すべきものとする。

(免除)

第15条 市長等は、前条の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約又は処分をした非強制徴収債権について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約又は処分をした場合は、最初に履行延期の特約又は処分をした日)から10年を経過した後において、なお、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるときは、当該非強制徴収債権及びこれに係る損害賠償金等を免除することができる。

2 前項の規定は、前条第1項第5号に掲げる理由により履行延期の特約をした貸付金に係る非強制徴収債権で、同号に規定する第三者が無資力又はこれに近い状態にあることに基づいて当該履行延期の特約をしたものについて準用する。この場合における免除については、債務者が当該第三者に対する貸付金について免除することを条件としなければならない。

(債権の放棄)

第16条 市長等は、非強制徴収債権について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該非強制徴収債権及びこれに係る損害賠償金等の全部又は一部を放棄することができる。

(1) 債務者が生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受け、又はこれに準ずる状態をいう。)にあり、資力の回復が困難で、相当の期間を経ても履行の見込みがないと認められるとき。

(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により債務者が当該非強制徴収債権につきその責任を免れたとき。

(3) 債務者が死亡し、その相続について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに当該非強制徴収債権に優先して弁済を受ける市の債権及び市以外の者の権利の金額の合計を超えないと見込まれるとき。

(4) 当該非強制徴収債権について第13条の規定による徴収停止の措置をとった場合において、当該措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお履行させることが著しく困難又は不適当であると認められるとき。

(5) 当該非強制徴収債権について第10条第2号の規定による強制執行又は第12条第1項の規定による債権の申出の手続をとっても、なお完全に履行されなかった場合において、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、履行される見込みがないと認められるとき。

(6) 当該非強制徴収債権(消滅時効について時効の援用を要しない非強制徴収債権を除く。)について消滅時効に係る時効期間が満了したとき(債務者が時効の援用をしない特別の理由があるときを除く。)

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長等が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第8条並びに附則第4項及び第5項の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日前に市の債権として発生したものについても適用する。この場合において、当該市の債権に対して同日前に行った手続等については、この条例の相当規定によって行われたものとみなす。

3 前項の規定にかかわらず、第8条の規定は、平成28年4月1日以後に発生する市の債権について適用し、同日前に発生した市の債権については、なお従前の例による。

(海南市後期高齢者医療に関する条例の一部改正)

4 海南市後期高齢者医療に関する条例(平成20年海南市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(海南市介護保険条例の一部改正)

5 海南市介護保険条例(平成17年海南市条例第114号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年12月13日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

海南市債権管理条例

平成27年3月20日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)