○海南市心身障害児福祉年金条例施行規則

平成20年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、海南市心身障害児福祉年金条例(平成17年海南市条例第103号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定申請)

第2条 条例第4条の規定による認定を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、心身障害児福祉年金受給資格認定申請書に条例第2条に規定する児童(以下「児童」という。)に該当することを証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の書類により証明すべき事実を公簿等によって確認できるときは、当該書類を省略させることができる。

(認定の通知)

第3条 前条第1項の規定により書類の提出があったときは、速やかに審査の上、その結果を心身障害児福祉年金受給資格認定通知書又は心身障害児福祉年金受給資格申請却下通知書により当該申請者に通知するものとする。

(年金の支給方法)

第4条 心身障害児福祉年金(以下「年金」という。)は、9月及び3月の2期に分けて支給する。ただし、受給資格を喪失した場合における当該喪失の日の属する月までの分の年金については、随時支給することができる。

(住所等の変更)

第5条 前条の規定により認定を受けた者(以下「受給者」という。)は、受給者又は児童の住所又は氏名を変更したときは、心身障害児福祉年金変更届を市長に提出しなければならない。

(受給資格の喪失届)

第6条 受給者は、次の各号のいずれかに該当したことにより受給権を喪失したときは、直ちに心身障害児福祉年金受給資格喪失届を市長に提出しなければならない。

(1) 受給者が児童を監護する者でなくなったとき。

(2) 受給者が本市に住所を有しなくなったとき。

(3) 条例第2条各号の規定に該当しなくなったとき。

(4) 児童が死亡したとき。

(年金の支給停止等)

第7条 市長は、受給者が条例第7条各号のいずれかに該当すると認めるときは、心身障害児福祉年金支給停止通知書により当該受給者に通知するものとする。

2 市長は、年金の支給の停止を受けた受給者が条例第7条各号のいずれにも該当しなくなったと認めたときは、心身障害児福祉年金支給停止解除通知書により当該受給者に通知するものとする。

(年金の返還命令)

第8条 条例第9条の規定により年金の返還を命ずるときは、心身障害児福祉年金返還命令書及び返還金の納入通知書により受給者に通知するものとする。

(受診命令)

第9条 条例第11条の規定による受診命令は、受診命令書により行うものとする。

(様式)

第10条 この規則の施行に関し必要となる様式は、別に定める。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(海南市福祉事務所長に対する事務委任規則の一部改正)

2 海南市福祉事務所長に対する事務委任規則(平成17年海南市規則第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

海南市心身障害児福祉年金条例施行規則

平成20年3月31日 規則第12号

(平成20年4月1日施行)