○海南都市計画事業海南駅東土地区画整理審議会会議規則
平成20年9月29日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、海南都市計画事業海南駅東土地区画整理事業施行に関する条例(平成17年海南市条例第138号)第7条に規定する海南都市計画事業海南駅東土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)の議事の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議会の招集)
第2条 審議会の会議は、市長が文書により招集する。
(委員の参集)
第3条 委員は、招集の日時に指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、会議に出席できないとき、又は開会の時刻に遅れて出席するときは、開会の時刻までにその旨を会長に届け出なければならない。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 会長及び副会長は、委員が互選する。
5 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。
6 会長は、委員として会議の議決に加わることができない。ただし、賛否同数の場合は、会長が決する。
(議席の決定)
第5条 副会長の議席は会長が指定し、他の委員の議席は抽選によって定める。
(会議の非公開)
第6条 審議会の会議は、公開しない。
(議事参与の制限)
第7条 審議会の委員は、自己又は2親等内の親族に関する事項については、その議事に参与することはできない。
(発議の禁止)
第8条 委員は、議案を発議することができない。
(退席)
第9条 委員が、会議の中途で退席しようとするときには、その旨を告げて会長の承認を受けなければならない。
(発言)
第10条 発言しようとする委員は、会長の許可を受けなければならない。
2 発言は、議題外にわたることはできない。
(議案の説明等)
第11条 会長は、必要があると認めるときは、市長又は関係職員を会議に出席させ、議案の説明及び意見又は報告を求めることができる。
(採決の宣言)
第12条 会長は、採決しようとするときは、その旨を宣言する。
(採決)
第13条 議案の採決は、原則として挙手により決する。
(議事録の作成)
第14条 会長は、議事録を調製し、次の事項を記載しなければならない。
(1) 会議の日時及びその場所
(2) 出席委員及び欠席委員の議席番号及び氏名
(3) 出席した職員の職及び氏名
(4) 会議に付した議題及び議事の概要
(5) 前各号に定めるもののほか、必要と認める事項
(議事録の署名)
第15条 議事録に署名する者は、会長及び会長が会議において指名した2人の委員とする。
(庶務)
第16条 審議会の庶務は、まちづくり部区画整理課において処理する。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、審議会の議事の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。