○海南都市計画事業海南駅東土地区画整理審議会会議規則

平成20年9月29日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、海南都市計画事業海南駅東土地区画整理事業施行に関する条例(平成17年海南市条例第138号)第7条に規定する海南都市計画事業海南駅東土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)の議事の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議会の招集)

第2条 審議会の会議は、市長が文書により招集する。

(委員の参集)

第3条 委員は、招集の日時に指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、会議に出席できないとき、又は開会の時刻に遅れて出席するときは、開会の時刻までにその旨を会長に届け出なければならない。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 会長及び副会長は、委員が互選する。

5 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

6 会長は、委員として会議の議決に加わることができない。ただし、賛否同数の場合は、会長が決する。

(議席の決定)

第5条 副会長の議席は会長が指定し、他の委員の議席は抽選によって定める。

(会議の非公開)

第6条 審議会の会議は、公開しない。

(議事参与の制限)

第7条 審議会の委員は、自己又は2親等内の親族に関する事項については、その議事に参与することはできない。

(発議の禁止)

第8条 委員は、議案を発議することができない。

(退席)

第9条 委員が、会議の中途で退席しようとするときには、その旨を告げて会長の承認を受けなければならない。

(発言)

第10条 発言しようとする委員は、会長の許可を受けなければならない。

2 発言は、議題外にわたることはできない。

(議案の説明等)

第11条 会長は、必要があると認めるときは、市長又は関係職員を会議に出席させ、議案の説明及び意見又は報告を求めることができる。

(採決の宣言)

第12条 会長は、採決しようとするときは、その旨を宣言する。

(採決)

第13条 議案の採決は、原則として挙手により決する。

(議事録の作成)

第14条 会長は、議事録を調製し、次の事項を記載しなければならない。

(1) 会議の日時及びその場所

(2) 出席委員及び欠席委員の議席番号及び氏名

(3) 出席した職員の職及び氏名

(4) 会議に付した議題及び議事の概要

(5) 前各号に定めるもののほか、必要と認める事項

(議事録の署名)

第15条 議事録に署名する者は、会長及び会長が会議において指名した2人の委員とする。

(庶務)

第16条 審議会の庶務は、まちづくり部区画整理課において処理する。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、審議会の議事の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

海南都市計画事業海南駅東土地区画整理審議会会議規則

平成20年9月29日 規則第31号

(平成20年9月29日施行)