○海南市民病院看護職員修学資金貸与に関する規程
平成21年3月23日
病院事業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、海南市民病院看護職員修学資金貸与条例(平成21年海南市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請手続)
第3条 修学資金の貸与を受けようとする者は、修学資金貸与申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。
(1) 健康診断書
(2) 在学する看護職員養成施設の長の推薦書(様式第2号)
(貸与の可否の通知)
第4条 管理者は、修学資金の貸与の申請があったときは、貸与の可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。
(保証人)
第5条 条例第5条に規定する保証人は、2人とする。
2 修学資金の貸与を受けようとする者が未成年者である場合には保証人のうち1人は法定代理人(親権を行う者又は後見人をいう。)とし、成年者である場合には原則として保証人のうち1人は3親等内の親族でなければならない。
(修学資金借用証書の提出)
第6条 修学資金の貸与の決定を受けた者は、当該決定の通知を受けた日から15日以内に保証人と連署のうえ修学資金借用証書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。
(修学資金の一括交付)
第7条 修学資金は、原則として3箇月分を一括してそれぞれその最初の月に交付するものとする。ただし、年度当初の交付については最後の月とする。
(修学資金の交付の停止等)
第8条 修学資金の貸与の決定を受けた者が休学したときは、休学した日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分までの修学資金は交付しないものとする。
2 管理者は、修学資金の貸与の決定を受けた者が正当な理由がないのに第14条各号に掲げる書類を提出しない場合には、修学資金の貸与を一時停止することがある。
3 修学資金の貸与の決定を受けた者が、修学資金の貸与を取り消され、又は停止されたときは、既に貸与された修学資金のうち、当該取り消され、又は停止されるに至った理由の生じた日の属する月の翌月以降の分に相当する額を当該理由が生じた日から起算して15日以内に返納しなければならない。
2 管理者は、前項の申請書を受理したときは、これを審査のうえその可否を決定し、申請者に通知するものとする。
2 管理者は、前項の申請書を受理したときは、これを審査のうえその可否を決定し、申請者に通知するものとする。
2 管理者は、前項の申請書を受理したときは、これを審査のうえその可否を決定し、申請者に通知するものとする。
第13条 条例第11条第1号に規定する相当期間は、修学資金の貸与を受けた期間に相当する期間以上の期間とする。
(学業成績表等の提出)
第14条 修学資金の貸与の決定を受けた者は、毎年5月10日までに次に掲げる書類を管理者に提出しなければならない。
(1) 学業成績表
(2) 健康診断書
(届出)
第15条 修学資金の貸与の決定を受けた者は、修学資金の貸与を辞退しようとするときは、修学資金辞退届(様式第9号)により管理者に届け出なければならない。
(1) 休学、復学、転学若しくは自主退学したとき、又は停学若しくは退学の処分を受けたとき 休学等に関する届(様式第10号)
(2) 保証人を変更したとき 保証人変更届(様式第11号)
(3) 本人又は保証人の氏名又は住所に変更があったとき 住所変更(改氏名)届(様式第12号)
第16条 修学資金の貸与の決定を受けた者が、看護職員養成施設を卒業後引き続き他の看護職員養成施設に入学したときは、遅滞なく、入学届(様式第13号)を管理者に届け出なければならない。
(報告の要求)
第17条 管理者は、必要があるときは、修学資金の貸与の決定を受けた者に対し、修学資金の貸与の目的を達成するために必要な報告を求めることができる。
(その他)
第18条 この規程に定めるもののほか、修学資金の貸与に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。