○海南市まちづくりイベント事業交付金交付要綱

平成21年3月26日

告示第31号

海南市まちづくりイベント事業交付金交付要綱(平成17年海南市告示第192号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、市民の自主的・主体的なまちづくり活動を推進するため、市民自らが行うまちづくりイベント事業(以下「事業」という。)に対し、予算の範囲内で交付金を交付することについて、海南市補助金等交付規則(平成17年海南市規則第32号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象団体)

第2条 この交付金の交付の対象となる団体(以下「交付対象団体」)という。)は、次の各号のいずれにも該当する団体とする。

(1) 市内に在住し、又は在勤し、若しくは在学する者5人以上を含む団体

(2) 市内に事務所を有し、かつ、主たる活動場所が海南市内である団体

(3) 公益的な事業を行い、かつ、営利活動を目的としない団体

(4) 活動・運営をしていくに当たり、この告示による交付金のほかに、市から継続的に補助金の交付を受けていない団体

(交付対象事業)

第3条 この交付金の交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、次に掲げる2つの部門で構成する。

(1) イベント支援部門

(2) イベント育成部門

2 前項第1号の部門における交付対象事業は、次の各号のいずれにも該当する事業とする。

(1) 市民自らが企画実施し、当該年度内に完了するもの

(2) 地域の活性化及び地域のイメージアップに資するもの

(3) その他市長が必要と認めるもの

3 前項の規定にかかわらず、前項の事業が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の交付の対象としない。

(1) 市の他の補助を受けている事業又は補助対象となるもの

(2) 既に定期的かつ継続的に実施されているもの

(3) 事業効果が特定の個人又は団体等のみに帰属するもの

(4) 施設や備品等の建設又は修繕若しくは購入を目的としたもの

(5) 宗教的又は政治的な宣伝意図のあるもの

(6) 営利を目的としたもの

(7) 過去3年以内に交付金の交付を受けたもの

(8) 以前に交付決定を受けた事業から発展的な要素がないもの

(9) その他交付金を交付することが適当でないと認められるもの

4 第3条第1項第2号の部門における交付対象事業は、第7条の規定による申請の前年度において第1項第1号の部門における交付金の交付を受けた事業のうち、海南市まちづくりイベント事業選定委員会条例(平成25年海南市条例第6号)第1条に規定する海南市まちづくりイベント事業選定委員会(以下「選定委員会」という。)の選定を経て、市長が認めたものとする。

5 第3条第1項第2号の部門における交付対象団体は、同一事業に対する補助金について、連続して2回まで交付金の交付を申請できるものとする。この場合において、当該交付対象団体は、その都度第7条の規定による申請をしなければならない。

(平25告示55・一部改正)

(交付金対象経費)

第4条 交付金交付の対象となる経費(以下「交付金対象経費」という。)は、別表第1のとおりとする。ただし、他の補助金及び交付金による収入がある場合には、交付金対象経費の総額から当該収入の額を除くものとする。

(令2告示3・一部改正)

(交付金額)

第5条 交付対象事業に交付する交付金額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第3条第1項第1号の部門における交付対象事業 交付金対象経費の90%を上限とし、その額に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨て、25万円を超えるときは、25万円を限度とする。

(2) 第3条第1項第2号の部門における交付対象事業 別表第2に定めるとおりとする。

(令2告示3・一部改正)

(交付対象事業の公募)

第6条 市長は、交付対象事業を期間を定めて公募するものとする。

2 市長は、交付対象事業の募集に当たり、募集要項を定めて公表するものとする。

(交付金の交付申請)

第7条 交付金の交付を申請しようとする交付対象団体は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

2 第3条第1項第1号の部門について申請しようとする交付対象団体であって、翌年度において同項第2号の部門に係る交付金の交付を希望するものは、その旨を前項第1号の事業計画書に明記しなければならない。

(交付の決定)

第8条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、選定委員会の選定を経て、交付金の交付の可否を決定するものとする。

2 前項の決定は、1年度単位の事業に対して行うものとする。

(平25告示55・一部改正)

(交付金事業の変更)

第9条 交付金の交付の決定を受けた団体は、交付金事業の計画を変更しようとする場合にあっては事業変更承認申請書(様式第3号)を、交付金事業を中止し、又は廃止しようとする場合にあっては事業中止(廃止)届出書(様式第4号)をあらかじめ市長に提出しなければならない。

(事業の実績報告)

第10条 規則第12条に規定する実績報告に必要な書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 実績報告書(様式第5号)

(2) 事業実施報告書(様式第6号)

(3) 収支決算書(様式第7号)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

(交付金交付決定前着手)

第11条 交付金の交付を申請している事業について、事業の効率的な実施を図るため又は緊急その他やむを得ない事情により当該交付金の交付決定前に当該事業に着手する場合には、あらかじめ交付金交付決定前着手届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(交付金の交付)

第12条 交付金の交付を受けようとするときは、交付金交付請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、交付金事業の目的を達成するため必要があると認めるときは、規則第15条第2項に規定する概算払又は前金払の方法により交付金の全額を交付することができる。この場合において、交付金の交付を受けようとする者は、交付金概算払(前金払)交付申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(交付金交付団体の責務)

第13条 この告示に基づき交付金の交付の決定を受けた団体は、当該事業の趣旨を十分理解し、適正に事業を実施するものとする。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第55号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年1月30日告示第3号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の海南市まちづくりイベント事業交付金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る交付金の交付について適用し、同日前に改正前の海南市まちづくりイベント事業交付金交付要綱第3条第1項第2号に規定する事業に認められた事業については、なお従前の例による。

別表第1(第4条関係)

交付金対象経費

区分

交付対象となる経費

交付対象とならない経費

報償費

アーティスト、講師、コーディネーター、司会等に対する謝金等

実施団体・グループの構成員に対する謝金、賃金

旅費

講師等の旅費(1泊14,000円上限)、交通費(実費)

 

印刷製本費

チラシ、ポスター、プログラム、入場券、結果報告書等の印刷、写真の現像代等(原則150,000円まで。)

 

設営費

会場設営費、展示工作・撤去費等

 

消耗品費

文具費(備品的性格のものは除く。)、フィルム代及び看板製作代(原則50,000円まで。)

 

材料費

イベント実施に伴う原材料

 

燃料・光熱水費

イベント開催に使う燃料、電気、ガス代

 

食糧費

イベント開催時におけるお茶代、講師、出演者等の弁当代(原則一人当たり飲物150円以内、弁当1,050円以内)

打ち合わせ等におけるお茶代、弁当代等

使用料・賃借料

イベント開催時における会場使用料、イベント開催に必要な設備等の借上料

打ち合わせ時の会場使用料等

保険料

イベント実施に伴う保険料

 

備品購入

原型のまま比較的長期に反復使用に耐える物品で、取得価格が20,000円以下のもの

 

その他

市長が適当と認めた経費

 

別表第2(第5条関係)

(令2告示3・一部改正)

交付金限度額(イベント育成部門)

交付回数

交付金額

初回

交付対象経費のうち20万円

2回目

交付対象経費のうち15万円

様式 略

海南市まちづくりイベント事業交付金交付要綱

平成21年3月26日 告示第31号

(令和2年4月1日施行)