○海南市後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成21年9月9日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、海南市後期高齢者医療に関する条例(平成20年海南市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(滞納処分に関する職務の委任等)
第2条 市長は、後期高齢者医療に係る保険料その他条例の規定による徴収金(以下「保険料等」という。)の徴収に関する事務に従事する市職員のうち指定する者に対して、保険料等の滞納処分に係る職務を委任することができる。
3 滞納処分職員は、保険料等の滞納処分のための調査、質問若しくは検査を行う場合又は財産の差押を行う場合にあっては、前項の証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年10月1日から施行する。