○海南市地域排水処理施設条例
平成21年12月22日
条例第34号
(設置)
第1条 本市は、北赤坂地区及び南赤坂地区(以下「赤坂地区」という。)並びにつつじヶ丘地区における処理区において排水を処理するため、地域排水処理施設を設置する。
(令4条例1・一部改正)
(1) 排水 生活若しくは事業に起因し、又は付随する廃水をいう。
(2) 排水処理施設 排水を排除するために設けられる排水管、公共ますその他の排水施設及びこれに接続して排水を処理するために設けられる処理場その他の施設で、次号に規定する排水設備以外のものをいう。
(3) 排水設備 使用者が排水を排水処理施設に排除するために必要な設備をいう。
(4) 処理区 排水処理施設により排水を排除し、及び処理することができる地域をいう。
(5) 使用者 処理区内に居住する者及び処理区内において事業活動等を営む者のうち、それぞれ排水処理施設を使用するものをいう。
(排水処理施設の名称等)
第3条 排水処理施設の名称並びに処理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
排水処理施設の名称 | 処理場の名称 | 処理場の位置 |
赤坂地区排水処理施設 | 赤坂クリーンセンター | 海南市南赤坂12番地 |
つつじヶ丘地区排水処理施設 | つつじヶ丘クリーンセンター | 海南市小野田1564番地13 |
(令4条例1・一部改正)
(土地所有者の責務)
第4条 処理区内に土地を所有する者(以下「土地所有者」という。)は、排水処理施設の使用及び排水設備の管理に関し、当該排水設備を使用するすべての者の行為についても、この条例に定める責めを負う。
2 土地所有者は、処理区内の土地の所有権を移転し、又は住所を変更したときは、直ちに市長に届け出なければならない。
3 土地所有者は、処理区内に居住しない場合その他市長が必要と認める場合は、この条例に定める関係事項を処理させるため、処理区内に居住する者のうちから代理人を選任し、市長に届け出なければならない。代理人を変更し、又は代理人が住所を変更したときも、同様とする。
(排水設備等の設置義務)
第5条 処理区内において排水を排除しようとする者は、排水設備を設置し、排水を排水処理施設に排除しなければならない。この場合において、規則に定める者にあっては、排水設備に加え、自己の負担により、特別な設備を設置する等必要な措置を講じなければならない。
(排水設備の計画の承認)
第6条 排水設備の新設、増設又は改造(以下「排水設備の新設等」という。)を行おうとする者は、あらかじめその計画について市長の承認を受けなければならない。承認を受けた計画を変更しようとするときも、同様とする。
(排水設備及び排水の排除基準)
第7条 排水設備の新設等を行おうとする者は、次に定めるところによらなければならない。
(1) 排水設備は、公共ますに接続すること。
(2) 排水設備は、雨水等を排水処理施設に流入させない構造であること。
(3) 排水を排除すべき排水管の管径、管種及び勾配は、別表第1に定めるところによること。
2 排水を排除しようとする者は、別表第2に定める排水排除基準に適合させなければならない。
(改善命令)
第8条 市長は、前条の規定に違反している者があるときは、その者に対し、排水設備等の改善を命ずることができる。
(立入検査)
第9条 市長は、排水処理施設の機能及び構造を保全し、又は排水の水質を維持するために必要な限度において、当該職員に処理区内の土地又は建物に立ち入り、排水設備その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(使用制限)
第10条 市長は、排水処理施設に関する工事を行う場合その他やむを得ない理由があると認める場合は、処理区の全部又は一部を指定して、当該排水処理施設の使用を一時制限することができる。
2 市長は、前項の規定により排水処理施設の使用を制限しようとする場合は、あらかじめ使用を制限する区域及び期間並びに時間制限をしようとするときにあってはその時間を、関係者に周知する措置を講じなければならない。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。
(使用開始等の届出等)
第11条 使用者は、排水処理施設の使用を開始し、休止し、廃止し、又は休止中のものを再開しようとするときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、使用者が前項の規定による届出をしないで排水処理施設の使用を開始し、休止し、廃止し、又は休止中のものを再開したものと認めたときは、使用を開始し、又は使用を止めた日を認定する。
(使用料)
第12条 使用者は、別表第3に定める使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、請求のあった月の翌月の末日までに納付しなければならない。
3 月の中途において排水処理施設の使用を開始し、休止し、廃止し、又は休止中のものを再開したときは、当該排水処理施設を1月間使用しているものとみなす。
(平25条例38・一部改正)
(使用料の区分の異動)
第13条 使用者は、別表第3に定める用途又は区分に異動が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。
2 前項の異動が月の中途で生じたときは、当該月の使用料は、その使用日数の多い用途又は区分により徴収する。ただし、使用日数が等しいときは、当該異動後の使用料により徴収する。
(使用料の減免等)
第14条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
2 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(新規加入)
第15条 土地所有者であって新たに排水処理施設を使用しようとするものは、市長に新規加入の申請を行い、その承認を受けなければならない。
2 既に納付された加入負担金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(資料の提出)
第17条 市長は、使用料の徴収その他排水処理施設の管理に関し、使用者又は関係人から必要な資料の提出を求めることができる。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第6条の規定による承認を受けないで排水設備の新設等の工事を行った者
(2) 第17条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(3) この条例の規定に基づく届出を怠り、又は市長に提出する書類に虚偽の記載をした者
2 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
3 この条例の施行の際現に処理区内において土地を所有している者に係る第16条第1項に規定する加入負担金については、既に納付済であるものとみなす。
(海南市特別会計条例の一部改正)
4 海南市特別会計条例(平成17年海南市条例第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年10月2日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している排水処理施設の使用で、施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの使用料については、この条例による改正後の海南市地域排水処理施設条例(次項において「新条例」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 新条例の規定は、施行日以後の申請に係る加入負担金について適用し、施行日前の申請に係る加入負担金については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月22日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している排水処理施設の使用で、施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの使用料については、この条例による改正後の海南市地域排水処理施設条例(次項において「新条例」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 新条例の規定は、施行日以後の申請に係る加入負担金について適用し、施行日前の申請に係る加入負担金については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月15日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際既につつじヶ丘地区における処理区(次項において「処理区」という。)内において排水設備を設置している者については、第6条の規定による排水設備の新設等の計画の承認を受け、第11条第1項の規定による使用開始の届出をし、及び第15条の規定による新規加入の承認を受けた者とみなす。
3 この条例の施行の際現に処理区内において排水設備を設置している者については、第16条第1項に規定する加入負担金については、既に納付済であるものとみなす。
(海南市特別会計条例の一部改正)
4 海南市特別会計条例(平成17年海南市条例第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第7条関係)
管径 | 管種 | 勾配 |
内径100mm | 硬質塩化ビニール管 | 1/100程度 |
別表第2(第7条関係)
生物化学的酸素要求量 | 200mg/リットル以下 |
浮遊物質量 | 200mg/リットル以下 |
化学的酸素要求量 | 95mg/リットル以下 |
水素イオン濃度 | 5.8~8.6 |
別表第3(第12条関係)
(令4条例1・全改)
処理区 | 用途 | 区分 | 排水処理施設使用料(月額) | ||
基本料金 | 加算金額 | ||||
赤坂地区 | 住宅用 (戸建住宅等) | 居住者5人以下 | 4,510円 | 1人増すごとに | 520円 |
住宅用 (集合住宅等) | 居住者3人以下 | 3,670円 | 1人増すごとに | 520円 | |
公共・公益施設用 | 上水道使用量 50m3まで | 11,524円 | (1m3につき) | ||
50m3を超え100m3まで | 157円 | ||||
100m3を超え200m3まで | 168円 | ||||
200m3を超え350m3まで | 178円 | ||||
350m3を超え550m3まで | 189円 | ||||
550m3を超える分 | 199円 | ||||
事務所等営業用 | 上水道使用量 50m3まで | 12,571円 | (1m3につき) | ||
50m3を超え100m3まで | 168円 | ||||
100m3を超え200m3まで | 178円 | ||||
200m3を超え350m3まで | 189円 | ||||
350m3を超え550m3まで | 199円 | ||||
550m3を超える分 | 210円 | ||||
つつじヶ丘地区 | 全て | 5,280円 |
備考
1 この表において、住宅用(戸建住宅等)とは、一般住宅、併用住宅(主として営業のために水道の使用を必要としない店舗及びこれに類するものを含み、かつ、居住面積がおおむね2分の1以上のものに限る。)その他これらに類するものの用に供するものをいう。
2 この表において、住宅用(集合住宅等)とは、マンション、アパート、寄宿舎その他これらに類するものの用に供するものをいう。
3 この表において、公共・公益施設用とは、官公署、学校、保育所、公園その他これらに類するものの用に供するものをいう。
4 この表において、事務所等営業用とは、事務所、店舗その他これらに類するもので営業の用に供するものをいう。
5 この表において、居住者とは、居住実態に応じ、市長が認定した者をいう。
6 この表において、上水道使用量とは、海南市水道事業給水条例(平成17年海南市条例第151号)第29条の規定による料金の算定の際、その料金の基礎となった使用水量をいう。
別表第4(第16条関係)
(平26条例18・平31条例23・令4条例1・一部改正)
処理区域 | 用途 | 排水処理施設加入負担金 |
北赤坂地区 | 住宅用(戸建住宅等) | 1排水設備当たり 220,000円 |
住宅用(集合住宅等) | 1戸当たり 148,500円 | |
公共・公益施設用 事務所等営業用 | 区画有効面積1m2当たり 587円 | |
南赤坂地区 | 公共・公益施設用 事務所等営業用 | 区画有効面積1m2当たり 966円 |
つつじヶ丘地区 | 全て | 1排水設備当たり 220,000円 |
備考
1 この表において、住宅用(戸建住宅等)とは、一般住宅、併用住宅(主として営業のために水道の使用を必要としない店舗及びこれに類するものを含み、かつ、居住面積がおおむね2分の1以上のものに限る。)その他これらに類するものの用に供するものをいう。
2 この表において、住宅用(集合住宅等)とは、マンション、アパート、寄宿舎その他これらに類するものの用に供するものをいう。
3 この表において、公共・公益施設用とは、官公署、学校、保育所、公園その他これらに類するものの用に供するものをいう。
4 この表において、事務所等営業用とは、事務所、店舗その他これらに類するもので営業の用に供するものをいう。
5 この表において、区画有効面積とは、土地購入時において、当該土地の水平面に対する勾配が12パーセントを超えない部分の土地に係る面積をいう。