○海南市里道水路維持管理基準
平成17年4月1日
訓令第66号
(趣旨)
第1条 この訓令は、海南市法定外公共物管理条例施行規則(平成17年海南市規則第129号)第10条の規定に基づき、里道水路の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「里道水路」とは、国より移譲された法定外公共物の里道水路とする。
2 この訓令において「維持管理」とは、現況機能を保持するための里道水路の維持管理とする。
3 この訓令において「補修」とは、維持管理に必要な補修であり、改良・改修を伴わないものとする。
(維持管理区分)
第3条 里道水路の維持管理については、生活に関わるもの及び農林業に関わるものにあっては、建設課が行うものとする。
2 前項の規定以外のものにあっては、建設課と関係部署が協議の上、行うものとする。
(平23訓令12・全改)
(補修区分)
第4条 里道水路の補修区分は、市直轄で行う補修及び資材支給による受益者又は地域住民が行う補修とする。
2 市直轄で行う補修は、次の各号のいずれにも該当する補修とする。
(1) 公共性が高い里道水路
(2) 資材支給による地域住民での施工が困難な里道水路
3 資材支給による受益者又は地域住民が行う補修は、次のとおりとする。
(1) 公共性が低く、受益者が利用している里道水路
(2) 地域住民の奉仕により施工が可能な里道水路
(平20訓令70・一部改正)
(里道水路以外の法定外道路等)
第5条 市が設置した法定外道路、市が機能管理している水路その他の法定外公共物で里道水路以外のものの維持管理についても、この訓令に準じて取り扱うものとする。
(平20訓令70・全改)
(協議事項)
第7条 この訓令に定めのない事項については、建設課、管理課及び関係部署が協議して定めるものとする。
(平20訓令70・平23訓令12・一部改正)
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月20日訓令第70号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月20日訓令第12号)
この訓令は、平成23年6月20日から施行する。