○海南市漁港内駐車場の使用に関する取扱要綱
平成22年4月1日
告示第101号
(趣旨)
第1条 この告示は、海南市漁港管理条例施行規則(平成17年海南市規則第115号)第9条の規定に基づき、駐車場の使用に当たっての手続その他駐車場の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(二輪車を除く。)をいう。
(2) 駐車場 漁港内で自動車を駐車する場所として定期的又は一時的な使用に供する場所をいう。
(利用者の要件)
第3条 駐車場を定期的に使用することができる者(以下「利用者」という。)は、現に海南市漁港管理条例(平成17年海南市条例第132号。以下「条例」という。)別表に定める使用料の滞納がない者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 現に自動車を所有する者(割賦販売又はリース契約により当該自動車を使用する者を含む。)で、本人若しくは家族が海南市に在住し、又は本人が海南市に勤務先を有するもの
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に認める者
(駐車できる自動車の要件)
第4条 駐車場に駐車できる自動車は、隣接する区画の自動車の駐車及び通行に支障をきたさないものとして、長さ5m以下及び幅1m90cm以下のものでなければならない。
(管理上必要な条件)
第5条 駐車場における条例第9条第2項の管理上必要な条件は、次のとおりとする。
5 前2項の規定により漁港施設使用許可証又は領収書の交付を受けた者は、当該許可に係る自動車の車外から視認しやすい場所に、漁港施設使用許可証又は領収書を掲示しておかなければならない。
6 定期使用の許可期間は、1箇月とする。ただし、月の途中において許可される場合にあっては、その月末までの期間とする。
7 定期使用の許可は、先着順により行う。ただし、市長が特に必要と認めるときは、先着順以外の方法により行うことができる。
8 定期使用として利用できる区画数は、56区画とする。
(1) 駐車場の使用に際しては、正常な状態を維持するために必要な注意を払うこと。
(2) 駐車場を自動車の駐車以外の用途に供してはならないこと。
(3) 駐車場を第三者に転貸し、又は使用権を他の者に譲渡しないこと。
(4) 駐車場内に引火性若しくは発火性の物品又は他の者の駐車に支障となる物を持ち込まないこと。
(5) 市長の承認を得ずに、駐車場の形状を変更し、又はこれに工作物等を設置しないこと。
(6) 駐車場の使用者の責めに帰すべき事由によって、駐車場又はその附帯する設備を滅失し、又は毀損したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償すること。
(7) 利用者は、互いに協力して、駐車場内での事故又は違法若しくは迷惑な駐車の防止に努めること。
(8) 駐車場の使用許可期間内において、駐車場の使用を中止しようとする場合は、あらかじめその5日前までにその旨を市長に届け出ること。
(9) 駐車場を使用する自動車又はその所有者に異動があったときは、速やかに保管自動車異動届(様式第4号)により市長に届け出ること。
(10) 漁港施設の使用を終了したときは、速やかに漁港施設使用許可証を返却すること。
(使用の方法)
第8条 駐車場の使用については、条例第9条第2項の規定により、市長が駐車場所及び方法等を指示し、許可するものとする。
(1) 駐車場の構造上駐車させることが適当でないと認められるとき。
(2) 発火性若しくは引火性等の危険物を積載し、又は取り付けているとき。
(3) 著しい騒音若しくは臭気を発し、又は多量の排気ガス等を出すとき。
(4) 非衛生的な物を積載し若しくは取り付け、又は液汁を出し、若しくは著しく物をこぼすとき。
(5) 駐車場の施設を毀損し、又は汚損するおそれのあるとき。
(6) 駐車場の収容台数が超過するとき。
(7) 前各号に定めるもののほか、漁港及び駐車場の管理上支障があると認められるものであるとき。
(使用の休止等)
第9条 市長は、条例第15条の規定により、次に掲げる場合には、駐車場の全部若しくは一部について使用を休止し、駐車位置を変更し、又は駐車車両の待避を指示することができる。
(1) 災害又は事故により駐車場の施設若しくは器物が損壊し、又は損壊するおそれがあると認めるとき。
(2) 工事又は清掃等を行うため必要があると認めるとき。
(3) 漁港内における地域の伝統的催しが開催されるに当たり必要と認めるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、漁港管理上特に必要があるとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、駐車場の使用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。