○海南市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行細則
平成22年4月1日
規則第24号
(趣旨)
第1条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「法」という。)の施行(法第2条第7項の液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者に関する事務に係るものを除く。)に関しては、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和43年政令第14号)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号)及びその他の関係法令によるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平24規則6・一部改正)
(事業の登録)
第2条 法第3条第1項の規定により海南市にのみ販売所を設置して液化石油ガス販売事業の登録を受けようとする者は、申請書2部を、消防長を経て市長に提出しなければならない。
(保安機関の認定及び認定の更新)
第3条 法第29条第1項及び法第32条第1項の規定による保安機関の認定又は認定の更新の申請を行おうとする者は、申請書2部を、消防長を経て市長に提出しなければならない。
(一般消費者の数の増加の認可)
第4条 法第33条第1項の規定による一般消費者の数の増加の認可を受けようとする者は、申請書2部を、消防長を経て市長に提出しなければならない。
(保安の確保の方法等の認定)
第5条 法第35条の6の規定による保安の確保の方法等の認定を受けようとする者は、申請書2部を、消防長を経て市長に提出しなければならない。
(貯蔵施設等の設置及び充てん設備の許可の申請)
第6条 法第36条、法第37条の2及び法第37条の4第1項又は同条第3項により読み替えて準用する法第37条の2第1項の許可の申請をしようとする者は、申請書2部を、消防長を経て市長に提出しなければならない。
(完成検査の申請)
第7条 法第37条の3及び法第37条の4第4項により読み替えて準用する法第37条の3第1項の完成検査の申請をしようとする者は、申請書2部を、消防長を経て市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理した場合は、完成検査を行い、貯蔵施設等が法第37条の技術上の基準に、充てん設備が法第37条の4第2項の技術上の基準に適合していると認めるときは、完成検査証に申請書副本を添えて交付する。ただし、当該技術上の基準に適合していないと認めるときは、その旨を文書により通知する。
(保安検査の申請)
第8条 法第37条の6第1項の保安検査の申請をしようとする者は、申請書2部を、消防長を経て市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理した場合は、保安検査を行い、充てん設備が法第37条の4第2項の技術上の基準に適合していると認めるときは、保安検査証に申請書副本を添えて交付する。ただし、当該技術上の基準に適合していないと認めるときは、その旨を文書により通知する。
(届出又は報告)
第9条 法の規定による届出又は報告をしようとする者は、届出書又は報告書それぞれ2部を、消防長を経て市長に提出しなければならない。ただし、廃止に関する届出については1部とする。
(立入検査の証票)
第11条 法第83条第8項に規定する職員の身分を示す証明書は、海南市火災予防条例施行規則(平成17年海南市規則第154号)第2条に定める消防公務の証をもってこれに充てる。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。