○海南市高圧ガス保安法施行細則

平成22年4月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 和歌山県の事務処理の特例に関する条例(平成11年和歌山県条例第38号)に基づき市が処理することとされた高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)の施行に関しては、高圧ガス保安法施行令(平成9年政令第20号)及びその他の関係法令によるもののほか、この規則の定めるところによる。

(許可の申請)

第2条 法第5条第1項、法第14条第1項、法第16条第1項、法第19条第1項又は法第48条第5項の規定による許可を受けようとする者は、申請書2部を、消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、当該許可を与えるときは、許可書(様式第1号)に申請書副本を添えて交付する。ただし、当該許可を与えないときは、その旨を文書により通知する。

(完成検査の申請)

第3条 法第20条第1項又は同条第3項の完成検査の申請をしようとする者は、申請書2部を、消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合は、完成検査を行い、製造のための施設又は第一種貯蔵所が法第8条第1号又は法第16条第2項の技術上の基準に適合していると認めるときは、完成検査証に申請書副本を添えて交付する。ただし、当該技術上の基準に適合していないと認めるときは、その旨を文書により通知する。

(輸入検査の申請)

第4条 法第22条第1項の規定による輸入高圧ガス検査の申請をしようとする者は、申請書2部を、消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合は、輸入検査を行い、輸入をした高圧ガス及びその容器が法第22条第1項の技術上の基準に適合していると認めるときは、輸入検査合格証に申請書副本を添えて交付する。ただし、当該技術上の基準に適合していないと認めるときは、その旨を文書により通知する。

(保安検査の申請)

第5条 法第35条第1項の保安検査の申請をしようとする者は、申請書2部を、消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合は、保安検査を行い、特定施設が法第8条第1号の技術上の基準に適合していると認めるときは、保安検査証に申請書副本を添えて交付する。ただし、当該技術上の基準に適合していないと認めるときは、その旨を文書により通知する。

(容器検査所の登録又はその更新の申請)

第6条 法第50条第3項の容器検査所の登録又はその更新の申請をしようとする者は、申請書2部を、消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合は、審査を行い、法第50条第3項の技術上の基準に適合していると認めて当該登録又は更新をするときは、検査所登録票に申請書副本を添えて交付する。ただし、当該技術上の基準に適合していないと認めるときは、その旨を文書により通知する。

(容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力の変更の申請)

第7条 法第54条第1項の規定による容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力の変更の申請をしようとする者は、申請書2部を、消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理した場合は、変更後においても当該容器が法第44条第4項の規格に適合していると認めるときは、認定通知書に申請書副本を添えて交付する。ただし、当該規格に適合していないと認めるときは、その旨を文書により通知する。

(氏名等の変更)

第8条 第一種製造者、第二種製造者、第一種貯蔵所若しくは第二種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者、特定高圧ガス消費者又は容器検査所の登録を受けた者は、氏名若しくは名称、住所若しくは事務所若しくは事業所の所在地又は代表者の変更があったときは、変更届書(様式第2号)により遅滞なく消防長を経て市長に届け出なければならない。ただし、当該変更が法の規定による申請又は届出に係る事項である場合は、この限りでない。

(届出又は報告)

第9条 法の規定による届出又は報告をしようとする者は、届出書又は報告書それぞれ2部を、消防長を経て市長に提出しなければならない。ただし、廃止に関する届出については、1部とする。

2 市長は、前項の届出書又は報告書を受理したときは、当該届出書又は報告書の副本に届出済の印(様式第3号)を押して返付する。

(許可申請等の取下げ)

第10条 第2条及び法第7条の規定による許可又は登録若しくは更新の申請をした者は、当該許可又は登録若しくは更新を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、遅滞なく、その旨を文書により消防長を経て市長に届け出なければならない。

(立入検査の証票)

第11条 法第62条第6項に規定する職員の身分を示す証票は、海南市火災予防条例施行規則(平成17年海南市規則第154号)第2条に定める消防公務の証をもってこれに充てる。

(様式)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な様式は、消防長が別に定める。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の海南市職員の勤務時間、休暇等に関する規則、海南市高圧ガス保安法施行細則及び海南市火薬類取締法施行細則の規定に基づき作成された様式の用紙で現に残存するものは、なお当分の間、使用することができる。

(令和3年9月30日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の海南市高圧ガス保安法施行細則の規定に基づき作成された様式の用紙で現に残存するものは、なお当分の間、使用することができる。

(令和4年6月3日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の海南市高圧ガス保安法施行細則の規定に基づき作成された様式の用紙で現に残存するものは、なお当分の間、使用することができる。

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(令4規則39・全改)

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海南市高圧ガス保安法施行細則

平成22年4月1日 規則第25号

(令和4年7月1日施行)