○海南市火薬類取締法施行細則

平成22年4月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 和歌山県の事務処理の特例に関する条例(平成11年和歌山県条例第38号)に基づき市が処理することとされた火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)の施行に関しては、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)、火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「規則」という。)及びその他の関係法令によるもののほか、この規則の定めるところによる。

(火薬庫設置等許可申請)

第2条 規則第13条第1項の火薬庫設置等許可申請書には、次の各号に掲げる書類を添えて、消防長を経て市長に提出しなければならない。

(1) 火薬庫の設置予定地を中心とした半径550メートルに至る周囲の見取図(各保安物件に対する距離を明記したもの)及び案内図

(2) 設置しようとする場所が申請人の所有地である場合は当該設置場所の登記事項証明書、設置しようとする場所が他人の所有又は占有に係る場合はその者の承諾書

(3) 設置しようとする場所が風致地区、砂防指定地、保安林及び公園等の制限地区の場合は、所轄行政庁の制限解除を受けたことを証する書類

(4) 警鳴装置(受信装置を含む。)の管理を他人に依頼する場合は、警鳴装置管理承諾書

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定による用途地域証明書

(火薬庫外貯蔵)

第3条 規則第15条の表の左欄(1)から(4)までに規定する安全な場所の指示を受けようとする者は、火薬庫外貯蔵指示申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、消防長を経て市長に提出しなければならない。

(1) 規則第16条第3号に規定する建築物又は同条第4号に規定する設備の場合は、その仕様書

(2) 指示を受けようとする場所が他人の所有又は占有に係る場合は、その承諾書

(3) 指示を受けようとする場所を中心とした半径100メートルに至る周囲の見取図(各保安物件に対する距離を明記したもの)及び案内図

(消費の許可申請)

第4条 規則第48条の火薬類消費許可申請書には、次に掲げる書類を添えて、消防長を経て市長に提出しなければならない。

(1) 火薬類の消費場所を中心とした半径300メートルに至る周囲の見取図(各保安物件に対する距離を明記したもの)及び案内図

(2) 火薬類取扱者名簿

(3) 火薬類保管承諾書(他人の火薬庫に保管する場合に限る。)

(4) 工事請負契約書の写し又はこれに準ずる書類

(5) 火薬類の消費場所が法令によって規制されている地区内である場合は、所轄行政庁の規制の解除を受けたことを証する書類

(6) 採石業者にあっては、採石法(昭和25年法律第291号)第32条の3第2項の規定による採石業者登録証の写し及び同法第33条の規定による採取計画の認可書の写し又は同法第34条の8第1項の規定による適用除外である旨の受理証の写し

(7) 火薬類取扱所を設ける場合は、次に掲げる書類

 火薬類取扱所を中心とした半径300メートルに至る範囲の見取図

 火薬類取扱所の設備及び構造を記載した書類

(8) 火工所の設備及び構造を記載した書類

(9) 実包又は空包(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第4条第1項第2号に規定する銃砲に使用するものに限る。)の申請をする場合は、銃砲所持許可証の写し

第5条 煙火を消費しようとする者は、規則第48条の火薬類消費許可申請書に次に掲げる書類を添えて、消防長を経て市長に提出しなければならない。

(1) 消費場所付近の見取図(第4条第1号に準ずる。)

(2) 火薬類の消費場所が他人の所有地又は占有地である場合は、その承諾書

(3) 煙火取扱従事者名簿

(4) 消費する煙火の消費計画書

(5) 煙火置場の位置及び構造図

(許可証)

第6条 市長は、法第25条第1項の規定により火薬類消費の許可をしたときは、火薬類消費許可証(様式第2号)を交付する。

2 前項の許可証の交付を受けた者は、当該許可証を喪失し、汚損し、又は盗取されたときは、遅滞なく、火薬類消費許可証再交付申請書(様式第3号)により消防長を経て市長に再交付の申請をしなければならない。

(廃棄許可の申請)

第7条 規則第65条第1項の火薬類廃棄許可申請書には、次に掲げる書類を添えて、消防長を経て市長に提出しなければならない。

(1) 陸上で廃棄する場合は、廃棄場所を中心とした半径300メートルに至る周囲の見取図(各保安物件に対する距離を明記したもの)

(2) 廃棄従事者及び責任者の火薬類廃棄に関する経歴書及び従事者名簿

(事故報告)

第8条 火薬類の製造業者、販売業者、消費者その他火薬類を取り扱う者は、その所有し、又は占有する火薬類について災害が発生し、法第46条第2項による報告を行うときは、事故報告書(様式第4号)により行うものとする。

(届等の様式)

第9条 次の表の左欄に掲げる届等の様式は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

区分

様式

法第16条第1項の規定による製造業者のうち火薬類取締法施行令第16条第1項第1号の規定によりその許可等の権限が市長に属するものが営業を廃止したときの届出

様式第5号

法第16条第1項の規定による販売業者が営業を廃止したときの届出

様式第6号

法第16条第2項の規定による火薬庫の所有者又は占有者が、その火薬庫の用途を廃止したときの届出

様式第7号

法第30条第3項及び法第33条第2項の規定による製造保安責任者及びその代理者若しくは製造副保安責任者又は取扱保安責任者及びその代理者若しくは取扱副保安責任者を選(解)任したときの届出

様式第8号

法第35条の2第2項の規定による自主検査についての届出

様式第9号

規則第81条の14の表1の項の規定による報告

様式第10号

規則第81条の14の表4の項の規定による報告

様式第11号

規則第81条の14の表8の項の規定による報告

様式第12号

規則第81条の14の表12の項の規定による報告

様式第13号

規則第67条の11の規定による報告

様式第14号

規則第81条の14の表15の項の規定による相続等の届出

様式第15号

規則第81条の14の表2の項の規定による製造営業許可申請等の記載事項変更届

様式第16号

規則第81条の14の表5の項の規定による販売営業許可申請等の記載事項変更届

様式第17号

規則第81条の14の表7の項の規定による火薬庫最大貯蔵量等変更届

様式第18号

規則第81条の14の表9の項の規定による火薬庫設置等許可申請等の記載事項変更届

様式第19号

規則第81条の14の表10の項の規定による輸入許可申請の記載事項変更届

様式第20号

規則第81条の14の表11の項の規定による消費許可申請等の記載事項変更届

様式第21号

規則第81条の14の表14の項の規定による廃棄許可申請の記載事項変更届

様式第22号

(書類の提出部数)

第10条 次の表の左欄に掲げる書類の提出部数は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

提出書類

提出部数

法第25条第1項の規定による消費の許可申請書

3部

火薬庫外貯蔵指示申請書

3部

法第28条及び法第29条により市長の認可を受ける書類

2部

その他の書類

2部

(届出又は報告)

第11条 法の規定による届出又は報告をしようとする者は、届出書又は報告書それぞれ2部を、消防長を経て市長に提出しなければならない。ただし、廃止に関する届出については、1部とする。

2 市長は、前項の届出書又は報告書を受理したときは、当該届出書又は報告書の副本に届出済の印(様式第2号)を押して返付する。

(許可申請等の取下げ)

第12条 第2条から第5条及び第7条の規定による許可の申請をした者は、当該許可を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、遅滞なく、その旨を文書により消防長を経て市長に届け出なければならない。

(立入検査の証票)

第13条 法第43条第4項に規定する職員の身分を示す証票は、海南市火災予防条例施行規則(平成17年海南市規則第154号)第2条に定める消防公務の証をもってこれに充てる。

(様式)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な様式は、消防長が別に定める。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の海南市職員の勤務時間、休暇等に関する規則、海南市高圧ガス保安法施行細則及び海南市火薬類取締法施行細則の規定に基づき作成された様式の用紙で現に残存するものは、なお当分の間、使用することができる。

(令和3年9月30日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の海南市火薬類取締法施行細則の規定に基づき作成された様式の用紙で現に残存するものは、なお当分の間、使用することができる。

(平31規則5・令3規則36・一部改正)

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(平31規則5・一部改正)

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海南市火薬類取締法施行細則

平成22年4月1日 規則第26号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第13編 防/第3章 火災予防・危険物規制
沿革情報
平成22年4月1日 規則第26号
平成31年3月22日 規則第5号
令和3年9月30日 規則第36号