○海南市職員互助会交付金交付要綱
平成22年11月22日
告示第239号
(趣旨)
第1条 市は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の規定により市職員の福利厚生の増進を図るため、海南市職員互助会(以下「互助会」という。)に対し、職員互助会交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、海南市補助金等交付規則(平成17年海南市規則第32号。第4条において「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(交付対象)
第2条 交付金の交付対象は、互助会の事業に係る経費(慶弔に係る費用を除く。)とする。
(平25告示29・一部改正)
(交付金の額)
第3条 交付金の額は、予算に定める額とする。
(交付金の支払方法)
第4条 交付金は、規則第15条第2項の規定による前金払により支払うものとする。
(平29告示22・一部改正)
(事業の実施方針)
第5条 互助会は、事業の実施に当たっては、市民の理解を得られるかどうかということを常に意識しながら行うものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成22年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成25年3月1日告示第29号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月6日告示第22号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年度分の交付金から適用する。