○海南市立学校施設利用条例施行規則

平成23年3月28日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、海南市立学校施設利用条例(平成17年海南市条例第72号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 定期利用 3箇月以上にわたって学校施設を利用することをいう。

(2) 一時利用 定期利用以外で学校施設を利用することをいう。

(利用時間)

第3条 学校施設の利用時間は、次のとおりとする。

(1) 平日(長期休業中の日を除く。) 午後5時から午後9時30分(大野小学校運動場にあっては、午後9時)まで

(2) 海南市の休日を定める条例(平成17年海南市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日及び長期休業日 午前9時から午後9時30分(大野小学校運動場にあっては、午後9時)まで

2 前項の規定にかかわらず、海南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、前項の利用時間を変更することができる。

(学校開放運営委員会)

第4条 教育委員会は、学校施設の利用の調整その他学校施設の利用に関し円滑な運営を図るため、別に定める学校ごとに学校開放運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、教育委員会の指導と助言に基づき、学校施設の利用に関し協議する。

3 運営委員会間の連絡調整を図るため、学校開放運営委員会代表者会(次項において「代表者会」という。)を置く。

4 運営委員会及び代表者会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(管理指導員)

第5条 教育委員会は、学校ごとに管理指導員3人を置く。

2 管理指導員は、運営委員会から推薦のあった者から教育委員会が委嘱する。

3 管理指導員は、教育委員会の命を受け、学校施設の利用に係る施設の管理並びに学校施設を利用する者の安全確保及び指導に当たるものとする。

(定期利用の団体登録)

第6条 学校施設を定期利用しようとする団体は、学校施設利用団体登録申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、登録を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により登録したときは、学校施設利用団体登録書(様式第2号)前項の規定により申請があった団体に交付するものとする。

3 定期利用することができる団体は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に活動拠点がある団体で、代表者が市内に在住する20歳以上の者であること。

(2) 構成員が10人以上であり、かつ、その半数以上の者が市内に在住し、在勤し、又は在学していること。

(3) 専ら営利を目的とする団体でないこと。

4 第1項の規定による登録の期間は、1年間とする。ただし、最初の登録にあっては、登録の日から当該登録の日の属する年度の3月31日までを登録の期間とする。

5 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

(1) 虚偽の内容により登録を受けたとき。

(2) 管理指導員の指示に従わないとき。

(3) 条例又はこの規則の規定に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めるとき。

(利用の申請等)

第7条 前条第1項の規定により登録を受けた団体(以下この条において「登録団体」という。)は、学校施設を定期利用しようとするときは、その旨を当該利用しようとする学校施設の運営委員会に申し出なければならない。

2 前項の規定により申出を受けた運営委員会は、登録団体間の利用希望等を調整の上、学校施設定期利用計画書(様式第3号)を作成し、教育委員会に提出しなければならない。

3 学校施設を一時利用しようとするものは、学校施設一時利用許可申請書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

4 第2項の規定による計画書の作成又は前項の規定による申請に当たっては、あらかじめ、利用しようとする学校の長の承認を得なければならない。

(利用の許可)

第8条 教育委員会は、前条第2項の規定により学校施設定期利用計画書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該計画書を提出した運営委員会に対し、学校施設定期利用許可書(様式第5号)を交付する。

2 教育委員会は、前条第3項の規定により学校施設一時利用許可申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請書を提出したものに対し、学校施設一時利用許可書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

(遵守事項)

第9条 学校施設を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外の場所において、火気を使用しないこと。

(2) 許可なくしてはり紙をし、又はくぎ類を打たないこと。

(3) 許可を受けた以外の器具を利用しないこと。

(4) 利用場所の整理、原状回復等を行う場合には、学校長の指示に従うこと。

(5) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(海南市立小学校及び中学校の体育施設開放に関する規則の廃止)

2 海南市立小学校及び中学校の体育施設開放に関する規則(平成17年海南市教育委員会規則第11号)は、廃止する。

3 前項の規定による廃止前の海南市立小学校及び中学校の体育施設開放に関する規則の規定により、既に利用の許可を受けているものについては、この規則の規定により利用の許可を受けているものとみなす。

(令和4年3月29日教育委員会規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4教委規則1・一部改正)

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(令4教委規則1・一部改正)

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(令4教委規則1・一部改正)

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海南市立学校施設利用条例施行規則

平成23年3月28日 教育委員会規則第4号

(令和4年4月1日施行)