○海南市市税等の収納事務の委託に関する規則

平成24年3月29日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第158条の2第1項の規定に基づく市税等の収納の事務を委託することができる者の基準その他市税等の収納の事務の委託に関し、海南市会計事務規則(平成17年海南市規則第31号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市税等 市県民税(普通徴収の方法によって徴収されるものに限る。)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税及び国民健康保険税をいう。

(2) 市税等収納事務受託者 令第158条の2第1項の規定に基づき市税等の収納事務の委託を受けた者をいう。

(委託の基準)

第3条 令第158条の2第1項に規定する基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 売上、資金量その他経営に関する客観的事項が良好であり、かつ、遅滞なく収納された収納金を指定金融機関へ確実に払い込むことができる能力を有していると認められること。

(2) 公金又は公共料金の収納事務の受託に関して十分な実績を有し、かつ、収納された収納金の保管等が安全であると認められること。

(3) 収納に係る情報を電子計算機により処理し、その電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方法で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を管理し、提供することができること。

(4) 個人情報の改ざん、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の保護及び適正な管理のために必要な措置を講ずることができること。

(収納に係る事務手続)

第4条 市税等収納事務受託者は、市長が発した納税通知書その他の市税等の納入に関する書類(以下「納税通知書等」という。)によって、納税義務者から市税等を収納しなければならない。この場合において、納税通知書等が次の各号のいずれかに該当するときは当該納税通知書等による市税等の収納をしてはならない。

(1) 金額を訂正、改ざん等したもの

(2) 納税通知書等の各片の金額又は記載事項が一致しないもの

(3) 破損、汚損等により記載事項等が読み取れないもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、市税等収納事務受託者が収納するものとして市長が指定していないもの

2 市税等収納事務受託者は、前項の規定により納税義務者から市税等を収納したときは、納税通知書等に係る納税済通知書、納付書及び領収書に取扱印を押印し、当該領収書を当該納税義務者に交付しなければならない。

(収納した市税等の払込み等に係る事務手続)

第5条 市税等収納事務受託者は、市税等を収納したときは、令第158条の2第6項において準用する令第158条第3項の規定により、当該収納の内容を示す計算書(電磁的記録を含む。)を市長に提出し、当該収納した市税等を速やかに指定金融機関に払い込まなければならない。

(収納証書書類の保管)

第6条 市税等収納事務受託者は、収納した市税等に係る納付済通知書等の証拠書類を整理し、当該市税等を収納した日の属する年度の翌年度の初日から起算した5年間保管しなければならない。

(収納の事務の委託の検査)

第7条 令第158条の2第3項の規定による市税等収納事務受託者についての定期の検査は、毎年1回以上、会計管理者が必要と認める時期に行うものとする。ただし、会計管理者が検査の必要があると認めるときは、臨時に検査を行うことができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

海南市市税等の収納事務の委託に関する規則

平成24年3月29日 規則第3号

(平成24年4月1日施行)