○都市計画法に基づく開発行為等に関する規則

平成22年3月26日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、海南市における都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第3章第1節に定める開発行為等の規制に関し必要な事項を定めるものとする。

(開発行為許可申請の手続)

第2条 開発許可を受けようとする者(以下「開発許可申請者」という。)は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)第16条第1項に規定する開発行為許可申請書に、法第30条第2項に規定する書面及び図書のほか、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為(開発面積(開発区域の面積をいう。以下同じ。)が1ヘクタール未満のものに限る。)以外の開発行為については、次に掲げる書類

 申請者の資力及び信用調書(様式第1号)

 工事施行者の能力調書(様式第2号)

(2) 開発面積が1ヘクタール以上である開発行為については、省令第17条第1項第4号に規定する設計者の資格調書(様式第3号)

(3) 開発区域外既存道路調書(様式第4号)及び開発区域に至る進入経路図

(4) 開発区域及び排水先の現況写真

(5) 開発区域及びその周辺の公図の写し

(6) 開発区域と公共用地との境界を明示した書類

(7) 開発区域内の権利者一覧表(様式第5号)

(8) 法第33条第1項第14号に規定する開発区域内権利者の開発行為施行同意書(様式第6号)

(9) 開発区域の土地の登記事項証明書

(10) 開発区域の隣接地の土地所有者一覧表(様式第7号)

(11) 水道事業者(水道法(昭和32年法律第177号)第3条第5項に規定する水道事業者又は工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第2条第5項に規定する工業用水道事業者をいう。)との協議の経過を示す書類(主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為に限る。)

(12) 都市計画施設等に関する協議経過及び協議結果報告書(様式第8号)

(13) 他法令等の手続状況調書(様式第9号)

(14) 工場(危険物)調書(様式第10号)

(15) 省令第16条第2項に規定する設計説明書(様式第11号)

(16) 開発区域の求積図及び求積表

(17) 公共施設(法第4条第14項に規定する公共施設をいう。以下同じ)の用地の求積図及び求積表(公共施設を設置するときに限る。)

(18) 公共施設の計画及び構造を示す図面(公共施設(排水施設を除く。)を設置するときに限る。)

(19) 排水流域図及び流量計算書

(20) 開発区域内及び開発区域外の排水経路図

(21) 排水施設の計画及び構造を示す図面

(22) 開発面積が5ヘクタール以上である開発行為については、次に掲げる書類

 がけ崩れ等災害を防止するための防災工事計画平面図

 がけ崩れ等災害を防止するための防災施設構造図

(23) 防火水槽の構造を示す図面

(協議)

第3条 法第34条の2の規定による協議を申し出るときは、開発行為協議申出書(様式第12号)により行うものとする。

2 市長は、前項の規定が成立したときは、開発協議同意書(様式第13号)を当該協議を申し出た者に交付するものとする。

(開発行為の許可又は不許可の通知)

第4条 法第35条第2項の規定による通知は、遅滞なく、許可にあっては開発行為許可書(様式第14号)とし、不許可にあっては開発行為不許可通知書(様式第15号)により行うものとする。

(開発行為の変更許可申請等)

第5条 法第35条の2第1項の規定により法第30条第1項各号に掲げる事項の変更の許可を受けようとする者は、開発行為変更許可申請書(様式第16号)に、第2条の規定により添付することとされている書面、図書及び書類のうち当該開発行為の変更に伴いその内容が変更されるもののほか、工事の出来形の状況を示す図書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、遅滞なく、許可にあっては開発行為変更許可書(様式第17号)を、不許可にあっては開発行為変更不許可通知書(様式第18号)を当該申請をした者に交付し、処分するものとする。

3 法第35条の2第3項の規定による届出は、開発行為変更届出書(様式第19号)に、当該変更に係る書類を添えて市長に提出しなければならない。

4 開発面積が5ヘクタール以上である開発行為の軽微な変更(省令第28条の4に掲げるものをいう。)以外の変更で開発行為の同一性が損なわれることがないと認められるものを頻繁に行う場合においては、第1項の規定にかかわらず、次に掲げる書類を添えて市長の承認を受け、変更の許可の申請を一括して行うことができる。

(1) 開発行為の設計変更に係る事前承認申請書(様式第20号)

(2) 第2条各号に掲げる書類のうち当該開発行為の設計の変更に係るもの

5 市長は、前項の承認の申請があったときは、その内容が法第33条第1項各号に掲げる基準に適合しているかを審査し、処分をしたときは、承認にあっては開発行為の設計変更に係る事前承認通知書(様式第21号)を、不承認にあっては開発行為の設計変更に係る事前不承認通知書(様式第22号)を当該申請をした者に交付するものとする。この場合において、市長は、交付に当たり、都市計画上必要な条件を付すことができる。

6 第4項の規定により開発行為の変更の許可を一括して行おうとする者は、同項の市長の承認を受けた後でなければ当該変更に係る工事に着手してはならない。

(地位承継の承認申請)

第6条 法第45条に規定する開発許可に基づく地位の承継の承認を受けようとする者は、地位承継承認申請書(様式第23号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 省令第17条第1項第1号に規定する開発区域位置図及び同項第2号に規定する開発区域区域図

(2) 開発行為許可書(様式第14号)の写し

(3) 被承継人が承諾していることを証する書類

(4) 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為(開発面積が1ヘクタール未満のものに限る。)以外の開発行為については、次に掲げる書類

 省令第16条第5項に規定する資金計画書

 地位の承継をしようとする者が開発行為を行うために必要な資力及び信用があることを証する書類

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、遅滞なく、承認にあっては開発許可地位承継承認通知書(様式第24号)を、不承認にあっては開発許可地位承継不承認通知書(様式第25号)を当該申請をした者に交付し、処分するものとする。

(開発行為に関する工事の廃止の届出)

第7条 開発者(開発許可を受けた者をいう。以下同じ。)は、開発行為に関する工事を廃止したときは、省令第32条に規定する開発行為に関する工事の廃止の届出書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 省令第17条第1項第1号に規定する開発区域位置図及び同項第2号に規定する開発区域区域図

(2) 開発行為に関する工事の廃止の理由を記載した書類

(3) 廃止時における開発区域の現況写真

(4) 工事の出来形の状況を示す図書

(5) 廃止に伴い損なわれた公共施設の復旧計画及び災害防止計画を示す図書

(工事完了公告前建築等承認申請)

第8条 法第37条第1号に規定する市長の承認を受けようとする者は、工事完了公告前の{/建築物の建築/特定工作物の建設/}の承認申請書(様式第26号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 省令第17条第1項第1号に規定する開発区域位置図及び同項第2号に規定する開発区域区域図

(2) 開発行為許可書(様式第14号)の写し

(3) 建築物又は特定工作物(以下「建築物等」という。)の配置図

(4) 建築物等の平面図

(5) 建築物等の立面図

(6) 省令第16条第4項に規定する土地利用計画図

(7) 第3項各号のいずれかに該当していることを証する書類

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、遅滞なく、承認にあっては工事完了公告前の建築物の建築、特定工作物の建設の承認通知書(様式第27号)を、不承認にあっては工事完了公告前の建築物の建築、特定工作物の建設の不承認通知書(様式第28号)を当該申請をした者に交付し処分するものとする。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合でなければ、前項の承認の処分をしてはならない。

(1) 法第29条第1項第3号に規定する公益上必要な建築物を先行的に建築する必要があるとき。

(2) 既存の建築物等を開発区域内に移転し、改築する必要があるとき。

(3) 建築物等の建築又は建設に係る工事を開発行為に関する工事と切り離して行うことが、技術上困難又は不適当であるとき。

(4) その他の場合で開発行為に関する工事の工程上又は施工上やむを得ないとき。

(建築物の敷地、構造及び設備に関する制限の解除申請)

第9条 法第41条第2項ただし書に規定する市長の許可を受けようとする者は、用途地域の指定のない区域内における建築物の特例許可申請書(様式第29号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 省令第16条第4項に規定する土地利用計画図

(2) 省令第17条第1項第1号に規定する開発区域位置図及び同項第2号に規定する開発区域区域図

(3) 建築物の配置図

(4) 建築物の平面図

(5) 建築物の立面図

(6) 第3項各号のいずれかに該当していることを証する書類

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、遅滞なく、許可にあっては建築物の特例許可書(様式第30号)を、不許可にあっては建築物の特例不許可通知書(様式第31号)を当該申請をした者に交付し、処分するものとする

3 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合でなければ、前項の許可の処分をしてはならない。

(1) 当該区域及びその周辺地域における環境の保全上支障がないと認められるもの

(2) 公益上やむを得ないもの

(予定外建築物等の新築等許可申請)

第10条 法第42条第1項ただし書に規定する市長の許可を受けようとする者は、予定外建築物等の新築等許可申請書(様式第32号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 省令第17条第1項第1号に規定する開発区域位置図及び同項第2号に規定する開発区域区域図

(2) 省令第34条第2項に規定する敷地現況図

(3) 開発許可に係る予定建築物等以外の建築物等(以下「予定外建築物等」という。)の概要書

(4) 予定外建築物等の配置図

(5) 予定外建築物等の平面図

(6) 予定外建築物等の立面図

(7) 申請地の土地の登記事項証明書

(8) 申請地の求積図及び求積表

(9) 申請地の現況断面図及び計画断面図

(10) 申請地の現況写真

(11) 申請地及びその周辺の公図の写し

(12) 第3項各号のいずれかに該当していることを証する書類

2 市長は、前項に規定する申請(次項において「許可申請」という。)があったときは、遅滞なく、許可にあっては予定外建築物等の新築等許可書(様式第33号)を、不許可にあっては予定外建築物等の新築等不許可通知書(様式第34号)を当該申請をした者に交付し、処分するものとする。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合でなければ、前項の許可の処分をしてはならない。

(1) 許可申請に係る建築物が法第29条第1項第2号又は第3号に規定する建築物である場合

(2) 許可申請に係る予定外建築物等が都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)第36条第1項第3号イ、ロ、ハ又はホに該当する場合でその用途が法第33条第1項第2号から第4号までに掲げる基準を勘案して支障がないと認められるもの

(3) 許可申請に係る予定外建築物等が第二種特定工作物である場合でその用途が法第33条第1項第2号から第4号までに掲げる基準を勘案して支障がないと認められるもの

(工事完了の届出)

第11条 開発者は、法第36条第1項に規定する開発行為に関する工事を完了したときは、省令第29条に規定する工事完了届出書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、法第32条第2項の規定に基づき開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者との協議(以下「法第32条第2項協議」という。)を要しない開発行為にあっては、第6号に掲げる書類を添付することを要しない。

(1) 省令第17条第1項第1号に規定する開発区域位置図及び同項第2号に規定する開発区域区域図

(2) 開発行為許可書(様式第14号)の写し

(3) 法第32条第1項に規定する同意(以下「法第32条第1項同意」という。)を得た事項及び法第32条第2項協議をした事項の一覧表(様式第35号)

(4) 法第32条第1項同意に係る工事施行承認等の検査証の写し

(5) 工事の出来形を示す図面

(6) 開発区域等の確定測量図

(7) 工事写真

(8) 省令第16条第4項に規定する土地利用計画図

(9) 検査対象構造物一覧表(様式第36号)

(10) 構造物詳細図

(11) 材料品質証明資料及び品質管理関係図書

2 開発者は、法第36条第1項に規定する開発行為に関する工事のうち公共施設に関する工事を完了したときは、省令第29条に規定する公共施設工事完了届出書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 工事の出来形を示す図面

(2) 工事写真

(3) 検査対象構造物一覧表(様式第36号)

(平27規則1・一部改正)

(事前協議申請)

第12条 開発許可申請者は、法第32条第2項協議の前に、当該開発行為が法第33条第1項第1号から第3号までに掲げる基準に適合しているかどうかを市長と協議することができる。

2 前項の規定による協議は、法第32条第2項協議に関する事前協議申請書(様式第37号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 省令第17条第1項に規定する開発区域位置図及び開発区域区域図

(2) 第2条第3号から第5号までに掲げる書類

(3) 第2条第7号に掲げる書類

(4) 第2条第12号に掲げる書類

(5) 第2条第15号から第21号までに掲げる書類

(6) 省令第16条第4項に規定する土地利用計画図

(7) 省令第16条第4項に規定する造成計画平面図

(8) 省令第16条第4項に規定する造成計画断面図

(9) 省令第16条第4項に規定する排水施設計画平面図

(10) 法第32条第1項同意を得たことを証する書面のうち、公共施設の設置に伴い必要となる同意を得たことを証する書面

3 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容が法第33条第1項第1号から第3号までに掲げる基準に適合するかを審査し、その結果を法第32条第2項協議に関する事前協議回答書(様式第38号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(非該当確認の申請)

第13条 政令第19条に定める規模以上の敷地において、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第88条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)又は第6条の2第1項(同法第88条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証(以下「建築確認済証」という。)の交付を受けようとする者は、その計画が開発行為に該当しないことについて市長の確認を受けることができる。

2 前項に規定する市長の確認を受けようとする者は、開発行為非該当確認申請書(様式第39号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 省令第17条第1項に規定する開発区域位置図及び開発区域区域図

(2) 建築物等の配置図

(3) 省令第16条第4項に規定する造成計画平面図

(4) 申請地の現況断面図及び計画断面図

(5) 申請地の土地の登記事項証明書

(6) 申請地及びその周辺の公図の写し

(7) 申請地の現況写真

3 市長は、前項に規定する申請があった場合において、その計画が開発行為に該当しないと確認を行ったときは、遅滞なく、開発行為非該当確認書(様式第40号)を当該申請をした者に交付するものとする。

(適合証明交付申請)

第14条 省令第60条の規定により交付する書面により市長が証する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 法第29条第1項各号に掲げる開発行為に該当すること。

(2) 法第41条第1項の規定により定められた建築物の敷地、構造及び設備に関する制限に適合していること。

(3) 法第42条第1項に規定する開発許可に係る予定建築物等であること。

(4) 法第36条第3項の公告がされている区域における建築物等の建築又は建設であること。

2 前項に規定する市長の証明を受けようとする者は、様式第41号から第43号で定める申請書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、次項で定めるところにより、その一部を省略することができる。

(1) 省令第17条第1項に規定する開発区域位置図及び開発区域区域図

(2) 建築物等の配置図

(3) 建築物等の平面図

(4) 建築物等の立面図

(5) 申請地の現況写真

(6) 申請地の土地の登記事項証明書

(7) 申請地及びその周辺の公図の写し

(8) その他証明に必要となる資料

3 前項ただし書の規定により添付することを省略できる同項各号に掲げる書類は、次の各号に該当する申請に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 第1項第1号に該当することを求める申請のうち法第29条第1項第1号に該当することを求めるもの 前項第3号及び第4号に掲げる書類

(2) 第1項第1号に該当することを求める申請のうち法第29条第1項第4号から第10号までの規定に該当することを求めるもの 前項第2号から第7号までに掲げる書類

(3) 第1項第4号に該当することを求める申請 前項第2号から第5号までに掲げる書類

4 市長は、第2項に規定する申請があった場合において、その計画が第1項各号のいずれかに適合すると認められるときは、遅滞なく様式第44号から第46号で定める証明書を当該申請をした者に交付するものとする。

(工事着手届出)

第15条 開発者は、開発行為に関する工事に着手しようとする日の5日前までに、開発行為着手届出書(様式第47号)に、工事工程表(様式第48号)を添えて市長に提出しなければならない。

(標識の設置)

第16条 開発者は、都市計画法による開発許可済証の標識(様式第49号)を開発区域の見やすい場所に掲げなければならない。

2 前項に規定する標識の設置期間は、開発行為に関する行為に着手しようとする日の5日前から法第36条第3項の規定に基づく完了公告の日までとする。

(周辺住民等との調整等)

第17条 開発許可申請者は、開発行為を円滑に実施するため、当該開発行為及び予定建築物等に関する計画の内容並びに開発行為に関する工事の内容及び施工計画について、当該開発区域に隣接する土地の所有者及び当該開発区域の付近の住民で当該開発行為に関する工事に影響があると認められる者(次項において「隣接地所有者等」という。)に周知するように努め、調整の必要が生じた場合はその調整に努めなければならない。

2 開発者は、隣接地所有者等と調整の必要が生じた場合は、その都度その調整に努めなければならない。

3 市長は、開発許可申請者及び開発者に対し、必要に応じ前2項の周知及び調整の内容について、報告を求めることができる。

4 前項の規定により市長から報告を求められた者は、開発行為に係る隣接地所有者等への周知及び調整結果報告書(様式第50号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(閲覧所の設置)

第18条 省令第38条第1項に規定する閲覧所は、海南市まちづくり部都市整備課内に設置する。

(閲覧手続)

第19条 開発登録簿調書(様式第51号)を閲覧しようとする者は、閲覧所に備える開発登録簿閲覧名簿(様式第52号)に、必要な事項を記入の上、係員の指示を受けなければならない。

(登録簿の写しの交付請求)

第20条 法第47条第5項の規定により登録簿の写しの交付を受けようとする者は、開発登録簿写し交付請求書(様式第53号)により市長に請求しなければならない。

(手数料)

第21条 開発許可申請等に係る事務については、海南市手数料条例(平成17年海南市条例第61号)に定めるところにより手数料を徴収する。

(公共施設の管理)

第22条 法第32条第2項協議により開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により設置された公共施設を管理することとなった者(本市又は他の法律に基づく管理者を除く。)は、当該公共施設を適正に維持管理するように努めなければならない。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年1月28日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第40号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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(平27規則1・一部改正)

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(平28規則40・一部改正)

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(平28規則40・一部改正)

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(平28規則40・一部改正)

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(平28規則40・一部改正)

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(平28規則40・一部改正)

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(平28規則40・一部改正)

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(平28規則40・一部改正)

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都市計画法に基づく開発行為等に関する規則

平成22年3月26日 規則第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成22年3月26日 規則第7号
平成27年1月28日 規則第1号
平成28年4月1日 規則第40号