○宅地造成等規制法に基づく宅地造成等に関する規則
平成22年3月26日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、海南市における宅地造成に関し必要な事項を定めるものとする。
(障害物の伐除又は土地の試掘等の許可)
第2条 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する市長の許可を受けようとする者は、{/障害物の伐除/土地の試掘等/}許可申請書(様式第1号)に申請に係る障害物又は土地の位置図を添えて市長に提出しなければならない。
(宅地造成に関する工事の許可の申請)
第3条 宅地造成等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号。以下「省令」という。)第4条第1項に規定する許可申請書には、同条第1項の表に掲げる図面、同条第2項及び第3項に規定する書類並びに次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 高さ5メートルを超える擁壁の設置又は切土若しくは盛土をする土地の面積が1,500平方メートルを超える土地における排水施設を設置する場合については、次に掲げる書類。
ア 設計者調書(様式第3号)
イ 工事施行者の能力調書(様式第4号)
(2) 宅地造成工事区域及び排水先の現況写真
(3) 宅地造成工事区域及びその周辺の公図の写し
(4) 宅地造成工事区域と公共用地との境界を明示した書類
(5) 宅地造成工事区域内権利者一覧表(様式第5号)
(6) 宅地造成工事区域内の権利者の同意書(様式第6号)
(7) 宅地造成工事区域の土地の登記事項証明書
(8) 宅地造成工事区域の隣接地の土地所有者一覧表(様式第7号)
(9) 公共施設管理者の承認等を受けたことを証する書類
(10) 排水施設管理者との協議書
(11) 都市計画施設等に関する協議経過及び協議結果報告書(様式第8号)
(12) 他法令等の手続状況調書(様式第9号)
(13) 設計説明書(様式第10号)
(14) 宅地造成工事区域の求積図及び求積表
(15) 排水流域図及び流量計算書
(16) 宅地造成工事区域内及び区域外の排水経路図
(17) 排水施設の計画及び構造を示す図面
(18) 道路施設の計画及び構造を示す図面
(19) 当該宅地造成行為の内容又は周辺の状況から防災施設の計画が必要と認められる場合については、次に掲げる書類
ア 防災施設計画平面図
イ 防災施設構造図
(不許可の通知)
第4条 法第10条第2項の不許可の処分の通知は、宅地造成に関する工事の不許可通知書(様式第11号)により行うものとする。
4 市長は、第2項の許可に、工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を付することができる。
(工事完了の検査の申請)
第6条 省令第27条に規定する工事完了検査申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 省令第4条第1項に規定する位置図及び地形図
(2) 宅地造成に関する工事の許可通知書の写し
(3) 許可工事に関係のある公共施設の管理者の同意事項一覧表(様式第16号)
(4) 前号の同意事項に係る工事施行承認等の検査証の写し
(5) 工事の出来形を示す図面
(6) 確定測量図
(7) 工事写真
(8) 検査対象構造物一覧表(様式第17号)
(9) 材料品質証明資料及び品質管理関係図書
(平27規則2・一部改正)
(工事一部完了検査等)
第7条 許可工事の区域の一部の区域に係る工事が完了した場合において、当該完了した部分の宅地が独立して使用することができ、かつ、当該宅地以外の宅地の災害の防止上支障がないと市長が認めるときは、造成主は、当該工事完了部分の工事が法第9条第1項の規定に適合しているかどうかについての市長の検査を受けることができる。
(使用の制限等)
第8条 許可工事の区域(前条の規定により市長の検査を受け、検査済証の交付を受けた工事完了部分の宅地を除く。)内においては、許可工事の用に供するために使用する場合を除き、法第13条第2項の検査済証の交付を受けるまで宅地として使用してはならない。ただし、宅地の災害の防止上支障がないことについて、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(1) 省令第4条第1項に規定する位置図及び地形図
(2) 建築物の配置図
(3) 建築物の平面図
(4) 建築物の立面図
(5) 第4項各号のいずれかに該当していることを証する書面
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項第3号に規定する公益上必要な建築物を先行的に建築する必要があるとき。
(2) 既存の建築物等を宅地造成工事区域内に移転し、改築する必要があるとき。
(3) 建築物又は特定工作物が許可工事に係る擁壁等に近接している等の理由により、許可工事と当該建築物の建築工事又は当該特定工作物の建設工事を切り離して行うことが、技術上困難又は不適当であるとき。
(4) その他の場合で許可工事の工程上又は施工上やむを得ないとき。
5 市長は、第1項ただし書の承認に、工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を付することができる。
(工事等の届出)
第10条 省令第29条に規定する届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 省令第4条第1項に規定する位置図
(2) 省令第4条第1項に規定する地形図
(3) 省令第4条第1項に規定する宅地の平面図
(4) 省令第4条第1項に規定する宅地の断面図
(5) 省令第4条第1項に規定する擁壁の断面図
(6) 第3条第17号に掲げる書類
(7) 申請地の現況写真
2 法第15条第1項の規定による届出は、工事の出来形の状況を示す図書を添えて行わなければならない。
3 法第15条第3項の規定による届出は、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。
(1) 宅地造成工事区域の土地の登記事項証明書
(2) 宅地造成工事区域の土地及びその周辺の土地の公図の写し
(3) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条及び第5条の規定による農地転用許可を受けたことを証する書類
(宅地造成非該当確認の申請)
第11条 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第88条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)又は第6条の2第1項(同法第88条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付を受けようとする者は、その計画が宅地造成に該当しないことについて市長の確認を受けることができる。
(1) 省令第4条第1項に規定する位置図
(2) 省令第4条第1項に規定する地形図
(3) 建築物の配置図
(4) 省令第4条第1項に規定する宅地の平面図
(5) 省令第4条第1項に規定する宅地の断面図
(6) 申請地の土地の登記事項証明書
(7) 申請地及び申請地周辺の土地の公図の写し
(8) 申請地の現況写真
(手数料)
第13条 宅地造成に関する工事の許可等に係る事務については、海南市手数料条例(平成17年海南市条例第61号)に定めるところにより手数料を徴収する。
(標識の設置)
第15条 造成主は、標識(様式第31号)を許可工事の区域の見やすい場所に掲げなければならない。
2 前項に規定する標識の設置期間は、許可工事に着手しようとする日の5日前から法第13条第2項の検査済証の交付を受けるまでとする。
(緊急措置)
第16条 造成主又は当該工事の請負人(請負工事の下請人を含む。以下同じ。)若しくは現場管理者は、許可工事に伴い災害が発生し、若しくは他に危害を及ぼし、又はこれらのおそれが生じたときは、直ちに必要な措置をとるとともに、次に掲げる事項を記載した書面を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 災害が発生した場合又は他に危害を及ぼした場合は、災害又は危害の場所及びその状況並びに現在の状況
(2) 災害の発生又は他に危害を及ぼすおそれが生じた場合は、想定される災害又は危害の規模及びその発生のおそれのある場所並びに現在の状況
(3) 前2号の事態に対し講じた措置の内容
(工事の中止等の届出)
第17条 造成主は、許可工事を中止し、若しくは再開し、又は許可工事の全部若しくは一部を廃止しようとするときは、速やかに、宅地造成に関する工事の、{/中止/再開/廃止/}届出書(様式第32号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 省令第4条第1項に規定する位置図
(2) 省令第4条第1項に規定する地形図
(3) 工事の中止又は廃止に伴う措置を記載した書類
(4) 宅地造成工事区域の現況写真
(5) 許可工事の出来形の状況を示す図書
(周辺住民等との調整等)
第18条 造成主は、宅地造成に関する工事を円滑に実施するため、当該宅地造成に関する計画の内容並びに許可工事の内容及び施工計画について、法第8条第1項の許可を受けるまでに当該許可工事の区域に隣接する土地に所有権を有する者その他規則で定める者(次項において「隣接地所有者等」という。)に周知するように努め、調整の必要が生じた場合は、その都度、その調整に努めなければならない。
2 市長は、造成主に対し、必要に応じ、前項の周知及び調整の内容について報告を求めることができる。
(技術的基準の特例)
第19条 市長が災害防止上支障がないと認める土地においては、宅地造成等規制法施行例(昭和37年政令第16号。以下「政令」という。)第6条の規定にかかわらず、同条の規定による擁壁(以下この条において「擁壁」という。)の設置に代えて、鋼矢板工、コンクリート矢板工その他市長が適当と認める工法(これらの工法に係る構造物が擁壁と同等以上の効力があると認められるものに限る。)による措置をとることができる。
2 政令第15条第2項の規定により強化し、付加する技術的基準は、次のとおりとする。
(1) 政令第10条の規定により設置する透水層は、局部的な設置としてはならない。
(2) 鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁(岩盤に接着して設置するものを除く。)の前面の根入れ深さは、当該擁壁の高さの3分の1(当該3分の1の数値が60センチメートルを超える場合にあっては60センチメートル、30センチメートルを超えない場合にあっては30センチメートル)以上とする。
(3) 谷筋等の傾斜地において著しい災害の発生をもたらすおそれのある盛土を行う場合においては、盛土の適当な箇所に、蛇籠えん堤、コンクリートえん堤等を集水暗渠管とともに埋設し、盛土の下端部分に谷止め擁壁を設置しなければならない。
(4) 政令第13条の規定により設置する排水施設は、次に掲げる数値を用いて算定した計画流出量に基づくものでなければならない。
ア 降雨強度値は、50年に1回の確率で想定される降雨強度値以上の値(市長が宅地造成区域並びにその周辺の地形状況及び土地利用状況から災害防止上支障がないと認める場合にあっては、市長が別に定める値)とする。
イ 流出係数は、宅地にあっては0.9、水面にあっては1.0、これら以外の区域にあっては0.7とする。ただし、市長が宅地造成工事を行おうとする区域によりこれらの数値による必要がないと認める場合にあっては、市長が別に定める数値とする。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月28日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第41号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平27規則2・一部改正)
(平28規則41・一部改正)
(平28規則41・一部改正)