○海南市議会政務活動費の交付に関する規程
平成25年2月28日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、海南市議会政務活動費の交付に関する条例(平成17年海南市条例第5号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。
(交付申請)
第2条 政務活動費の交付を受けようとする議員は、毎年度、市長に対し、議長を経由して様式第1号により政務活動費交付申請書を提出しなければならない。
2 議長は、条例第6条第1項の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする。
(令3議会告示1・一部改正)
(会計帳簿等の整理保管)
第6条 政務活動費の交付を受けた議員は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製し、これを当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の翌日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。
附則
この告示は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成25年3月1日)から施行する。
附則(令和3年9月28日議会告示第1号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
(令3議会告示1・一部改正)
(令3議会告示1・一部改正)
(令3議会告示1・追加)