○海南市水道の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格基準に関する規程
平成25年3月22日
水道事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、海南市水道の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例(平成24年海南市条例第32号。以下「条例」という。)第3条第8号及び第4条第4号の規定により、水道の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格基準を定めるものとする。
(平28水管規程2・令7水管規程1・一部改正)
(2) 外国の学校において、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条第1項第1号から第6号までに規定する課程に相当する課程を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する水道等の最低経験年数の2分の1以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第37条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る1級の技術検定に合格した者であって、1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(平28水管規程2・令7水管規程1・一部改正)
(2) 外国の学校において、水道法施行令第7条第1項第1号若しくは第2号に規定する課程又は水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第14条第1号に規定する課程に相当する課程を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数の2分の1以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者
(4) 技術士法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 建設業法施行令第37条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る1級の技術検定に合格した者であって、1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(平28水管規程2・令6水管規程2・令7水管規程1・一部改正)
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月8日水道事業管理規程第2号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日水道事業管理規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月19日水道事業管理規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、この規程による改正後の海南市水道の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格基準に関する規程第2条第3号及び第3条第4号の規定の適用については、同法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。