○海南市水道の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格基準に関する規程

平成25年3月22日

水道事業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、海南市水道の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例(平成24年海南市条例第32号。以下「条例」という。)第3条第8号及び第4条第4号の規定により、水道の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格基準を定めるものとする。

(平28水管規程2・令7水管規程1・一部改正)

(布設工事監督者の資格)

第2条 条例第3条第8号の規定により同条第1号から第7号までに掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者は、次のとおりとする。

(1) 条例第3条第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、同条第1号の卒業者にあっては1年以上、同条第2号の卒業者にあっては1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 外国の学校において、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条第1項第1号から第6号までに規定する課程に相当する課程を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する水道等の最低経験年数の2分の1以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第37条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る1級の技術検定に合格した者であって、1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(平28水管規程2・令7水管規程1・一部改正)

(水道技術管理者の資格)

第3条 条例第4条第4号の規定により同条第1号から第3号までに掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者は、次のとおりとする。

(1) 条例第3条第1号第3号又は第5号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する課程並びにこれらに相当する課程以外の課程を修めて卒業した(当該課程を修めて学校教育法に基づく専門職大学の前期課程(以下この号において「専門職大学前期課程」という。)を修了した場合を含む。)後、同条第1号に規定する学校の卒業者については2年6月以上、同条第3号に規定する学校の卒業者(専門職大学前期課程の修了者を含む。次号において同じ。)については3年6月以上、同条第5号に規定する学校の卒業者については4年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 外国の学校において、水道法施行令第7条第1項第1号若しくは第2号に規定する課程又は水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第14条第1号に規定する課程に相当する課程を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数の2分の1以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

(4) 技術士法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 建設業法施行令第37条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る1級の技術検定に合格した者であって、1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(平28水管規程2・令6水管規程2・令7水管規程1・一部改正)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年7月8日水道事業管理規程第2号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和6年3月19日水道事業管理規程第2号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月19日水道事業管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、この規程による改正後の海南市水道の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格基準に関する規程第2条第3号及び第3条第4号の規定の適用については、同法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。

海南市水道の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格基準に関する規程

平成25年3月22日 水道事業管理規程第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業/第2節
沿革情報
平成25年3月22日 水道事業管理規程第1号
平成28年7月8日 水道事業管理規程第2号
令和6年3月19日 水道事業管理規程第2号
令和7年3月19日 水道事業管理規程第1号