○海南市水道の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格基準に関する規程
平成25年3月22日
水道事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、海南市水道の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例(平成24年海南市条例第32号。以下「条例」という。)第3条第6号及び第4条第4号の規定により、水道の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格基準を定めるものとする。
(平28水管規程2・一部改正)
(3) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道又は水道環境を選択したものに限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(平28水管規程2・一部改正)
(3) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者
(平28水管規程2・令6水管規程2・一部改正)
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月8日水道事業管理規程第2号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日水道事業管理規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。