○海南市子ども・子育て会議条例

平成25年6月28日

条例第23号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項に規定する合議制の機関として海南市子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を置く。

(令5条例7・一部改正)

(所掌事務)

第2条 子育て会議は、法第72条第1項に掲げる事務を処理する。

(令5条例7・一部改正)

(組織及び委員)

第3条 子育て会議は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 教育及び保育に関する事業に従事する者

(3) 子どもの保護者

(4) 公募による者

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 子育て会議に会長及び副会長各1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、子育て会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 子育て会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 子育て会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 子育て会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第6条 子育て会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 子育て会議の庶務は、くらし部子育て推進課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子育て会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(海南市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 海南市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年海南市条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月14日条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

海南市子ども・子育て会議条例

平成25年6月28日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)