○海南市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会条例

平成25年12月20日

条例第40号

(設置)

第1条 本市における高齢者福祉計画及び介護保険事業計画(以下これらを「計画」という。)を策定するに当たり必要な事項を調査審議するため、海南市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) 計画の進捗状況に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、計画に関し市長が必要と認める事項

(組織及び委員)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 保健、医療及び福祉の関係者

(3) 各種団体の代表者

(4) 介護保険の被保険者で公募によるもの(応募者がない場合にあっては、介護保険の被保険者)

3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、くらし部高齢介護課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この条例の施行後最初に委嘱される委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。

(海南市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 海南市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年海南市条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

海南市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会条例

平成25年12月20日 条例第40号

(平成25年12月20日施行)