○海南市係留施設管理条例施行規則

平成26年10月1日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、海南市係留施設管理条例(平成26年海南市条例第59号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(小型船舶の大きさの基準)

第2条 条例第2条の小型船舶の大きさに係る規則で定める基準は、別表のとおりとする。

(許可の申請)

第3条 条例第4条第1項の規定により係留施設を小型船舶により使用しようとする者は係留施設使用許可申請書(様式第1号)により、同項の規定により許可を受けた事項を変更しようとする者は係留施設使用許可変更申請書(様式第2号)により、条例第6条第1項の規定により係留施設内において同項各号に掲げる行為をしようとする者は係留施設行為許可申請書(様式第3号)により、それぞれ市長に申請しなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の申請書に必要な書類の添付を求めることができる。

(使用料の減免)

第4条 条例第7条第3項の規定により使用料を減免することができる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 国、地方公共団体等が公益上の目的で利用するとき。

(2) 国、地方公共団体等からの協力依頼により係留の必要が生じたとき。

(3) 災害等に係る救助等のため関係機関が利用するとき。

(4) 災害その他不可抗力により使用者が施設を利用できなくなったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別の事情があると認めるとき。

2 条例第7条第3項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、その理由を記載した係留施設使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用者の公募)

第5条 市長は、係留施設の使用者を公募するものとする。

2 前項の規定による公募は、市の広報紙への掲載その他適当な方法により行うものとする。

3 市長は、公募するに当たり、あらかじめ必要な条件を付することができる。

4 市長は、特別の事情があると認めるときは、公募によらないで使用者を決定することができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成26年11月1日から施行する。

(平成29年3月16日規則第9号)

この規則は、平成29年5月1日から施行する。

(令和元年10月4日規則第9号)

この規則は、令和元年11月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平29規則9・令元規則9・一部改正)

施設名

船舶の大きさ

築地地区係留施設

船長10メートル以下、船幅2.8メートル以下

日方地区係留施設

係船杭番号1~52、67~81

船長10メートル以下、船幅2.9メートル以下

係船杭番号58~66、82~94

船長10メートル以下、船幅3.8メートル以下

係船杭番号53~57

船長12.5メートル以下、船幅4.2メートル以下

冷水地区係留施設

係船杭番号12~18、20~21、23~38

船長10メートル以下、船幅2.8メートル以下

係船杭番号8~10

船長15メートル以下、船幅3.3メートル以下

係船杭番号5~7

船長15メートル以下、船幅3.6メートル以下

係船杭番号1~3

船長20メートル以下、船幅4.3メートル以下

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海南市係留施設管理条例施行規則

平成26年10月1日 規則第30号

(令和元年11月1日施行)