○海南市係留施設管理条例施行規則
平成26年10月1日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、海南市係留施設管理条例(平成26年海南市条例第59号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の申請書に必要な書類の添付を求めることができる。
(使用料の減免)
第4条 条例第7条第3項の規定により使用料を減免することができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 国、地方公共団体等が公益上の目的で利用するとき。
(2) 国、地方公共団体等からの協力依頼により係留の必要が生じたとき。
(3) 災害等に係る救助等のため関係機関が利用するとき。
(4) 災害その他不可抗力により使用者が施設を利用できなくなったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別の事情があると認めるとき。
(使用者の公募)
第5条 市長は、係留施設の使用者を公募するものとする。
2 前項の規定による公募は、市の広報紙への掲載その他適当な方法により行うものとする。
3 市長は、公募するに当たり、あらかじめ必要な条件を付することができる。
4 市長は、特別の事情があると認めるときは、公募によらないで使用者を決定することができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年11月1日から施行する。
附則(平成29年3月16日規則第9号)
この規則は、平成29年5月1日から施行する。
附則(令和元年10月4日規則第9号)
この規則は、令和元年11月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平29規則9・令元規則9・一部改正)
施設名 | 船舶の大きさ |
築地地区係留施設 | 船長10メートル以下、船幅2.8メートル以下 |
日方地区係留施設 | 係船杭番号1~52、67~81 船長10メートル以下、船幅2.9メートル以下 |
係船杭番号58~66、82~94 船長10メートル以下、船幅3.8メートル以下 | |
係船杭番号53~57 船長12.5メートル以下、船幅4.2メートル以下 | |
冷水地区係留施設 | 係船杭番号12~18、20~21、23~38 船長10メートル以下、船幅2.8メートル以下 |
係船杭番号8~10 船長15メートル以下、船幅3.3メートル以下 | |
係船杭番号5~7 船長15メートル以下、船幅3.6メートル以下 | |
係船杭番号1~3 船長20メートル以下、船幅4.3メートル以下 |