○海南市債権管理条例施行規則

平成27年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、海南市債権管理条例(平成27年海南市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(事務の所管)

第3条 債権の管理に関する事務は、当該債権発生の原因となる事務を所管する課等の長(以下「債権所管課長等」という。)が所管する。

(債権管理台帳)

第4条 条例第5条の台帳は、債権管理台帳(様式第1号)とする。

2 債権所管課長等は、その管理に属すべき市の債権が発生し、帰属し、又は他の債権所管課長等から引き継がれたときは、遅滞なく、これを債権管理台帳に記載しなければならない。当該記載事項に変更があった場合も、同様とする。

(督促)

第5条 条例第7条の規定による督促は、履行期限後20日以内に行うものとする。

2 別に定めがある場合を除き、前項の督促を行う場合は、当該督促を行う日から10日以内の日を期限として指定して行うものとする。

(延滞金の減額又は免除の手続)

第6条 条例第8条第3項の規定による延滞金の減額又は免除は、当該延滞金を納入すべき者からの延滞金減額(免除)申請書(様式第2号)による申請に基づいて行うものとする。

2 債権所管課長等は、前項の申請があったときは、遅滞なくその内容を審査した上で、承認又は不承認の決定をし、延滞金減額(免除)承認通知書(様式第3号)又は延滞金減額(免除)不承認通知書(様式第4号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(督促から強制執行等の措置をとるまでの期間)

第7条 条例第10条の相当の期間は、1年とする。

(保証人に対する履行の請求の手続)

第8条 条例第10条第1号の規定に基づき保証人に対して行う履行の請求は、請求書(様式第5号)を保証人に送付することにより行うものとする。

(債権の履行期限の繰上げの手続)

第9条 条例第11条の規定による履行期限の繰上げは、民法(明治29年法律第89号)第137条の規定その他の履行期限の繰上げに関する定めにより、これを行うことができる場合に行うものとする。

2 条例第11条の通知は、履行期限繰上通知書(様式第6号)を債務者に送付することにより行うものとする。

(債権の申出等)

第10条 条例第12条第1項の配当の要求その他債権の申出は、次に掲げる事由が生じたことを知った場合において行うものとする。

(1) 債務者が強制執行を受けたこと。

(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。

(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。

(4) 債務者が破産手続開始の決定を受けたこと。

(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。

(6) 債務者について相続の開始があった場合において相続人が限定承認をしたこと。

(7) 債務者である法人が解散したこと。

(8) 第4号から前号までに定める事由のほか、債務者の総財産について清算が開始されたこと。

2 条例第12条第2項に定めるもののほか、市の債権を保全するための必要な措置は、債権者代位権(民法第423条第1項の規定に基づき行使する権利をいう。)又は詐害行為取消権(同法第424条第1項の規定に基づく取消権をいう。)の行使とする。

(担保の保全)

第11条 債権所管課長等は、その管理に属する市の債権について担保が提供されたときは、遅滞なく、担保権の設定について、登記、登録その他第三者に対抗し得る要件を備えるための必要な措置をとらなければならない。

(徴収停止の手続)

第12条 条例第13条の相当の期間は、1年とする。

2 債権所管課長等は、条例第13条の規定による徴収停止の措置(以下この条において「徴収停止措置」という。)をとった場合は、債権管理台帳に「徴収停止」の表示をするとともに、当該徴収停止措置の内容及び理由を記載するものとする。

3 債権所管課長等は、徴収停止措置をとった後の事情の変更等により、当該徴収停止措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちに、当該徴収停止措置を取りやめなければならない。

4 債権所管課長等は、前項の規定により徴収停止措置を取りやめたときは、債権管理台帳に「徴収停止取消」の表示をするとともに、その取りやめの理由を記載しなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第13条 条例第14条第1項の規定による履行期限の延長は、債務者からの履行延期申請書(様式第7号)による申請に基づいて行うものとする。

2 債権所管課長等は、前項の申請があったときは、遅滞なくその内容を審査した上で、承認又は不承認の決定をし、履行延期承認通知書(様式第8号)又は履行延期不承認通知書(様式第9号)により債務者に通知するものとする。

(履行延期の特約等に係る措置)

第14条 債権所管課長等は、その管理に属する非強制徴収債権について条例第14条第1項の規定に基づき履行期限を延長する場合は、担保を提供させるものとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 同一債務者に対する同一種類の非強制徴収債権の金額の合計額が5万円未満である場合

(2) 履行期限を延長する非強制徴収債権が債務者の故意又は重大な過失によらずに発生した返還金に係るものである場合

(3) 債務者から担保を提供させることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがある場合

(4) 担保として提供すべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がいない場合

(5) 既に十分な担保が付されている場合

(履行延期の特約等に付する条件)

第15条 債権所管課長等は、条例第14条第1項の規定に基づき履行期限を延長する場合には、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 当該非強制徴収債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して、質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができること。

(2) 次に掲げるときは、当該非強制徴収債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。

 債務者が、その財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

 当該非強制徴収債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された金額についての履行を怠ったとき。

 第10条第1項各号のいずれかに掲げる事由が生じたとき。

 債務者が前号に規定する条件その他の当該延長に付された条件に従わなかったとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当と認められるとき。

(免除の手続)

第16条 条例第15条の規定による免除は、債務者からの債務免除申請書(様式第10号)による申請に基づいて行うものとする。

2 債権所管課長等は、前項の申請があったときは、遅滞なくその内容を審査した上で、承認又は不承認の決定をし、債務免除承認通知書(様式第11号)又は債務免除不承認通知書(様式第12号)により債務者に通知するものとする。

(債権の放棄)

第17条 債権所管課長等は、条例第16条の規定に基づき債権を放棄しようとするときは、債権放棄に関する調書(様式第13号)を調製の上、処理しなければならない。

2 条例第16条第1号及び第4号の相当の期間は、3年とする。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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(平28規則9・一部改正)

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(平28規則9・一部改正)

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(平28規則9・一部改正)

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(平28規則9・一部改正)

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海南市債権管理条例施行規則

平成27年3月31日 規則第14号

(平成28年4月1日施行)