○海南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則
平成27年4月1日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関し教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「利用者」という。)が負担する費用(以下「利用者負担額」という。)その他必要な事項について定めるものとする。
(令元規則6・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(1) 教育・保育給付認定子どものうち、次に掲げる者に係る利用者 零
ア 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子ども
イ 令第4条第1項第2号に規定する満三歳以上保育認定子ども
(2) 令第4条第2項に規定する満三歳未満保育認定子どもに係る利用者 別表で定める額
(平28規則34・令元規則6・一部改正)
(利用者負担額の決定等)
第4条 市長は、利用者負担額を決定し、又は変更したときは、その旨を利用者へ通知するものとする。
(利用者負担額の日割計算)
第5条 次に掲げる場合における利用者負担額は、25日を基礎として日割りによって計算した額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) 月の途中において特定教育・保育等を受け始め、又は受けることをやめるとき。
(2) 月の途中において、利用する特定教育・保育施設、特定地域型保育事業所又は特例保育を提供する事業所の変更を行うとき。
(3) 月の途中において特定地域型保育(居宅訪問型保育(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)第37条第1号に掲げる保育に係るものに限る。)に限る。)を受けることができない日数が1月当たり5日を超えるとき。
(令元規則6・全改)
(1) 生計を維持する者が死亡し、又は重度障害の状態となり生活に支障をきたす場合 全額免除
(2) 生計を維持する者が長期疾病等により著しく収入が減少した場合 1/2減額
(3) 倒産等による失業のため著しく収入が減少した場合 1/2減額
(4) 火災、風水害その他の災害等により著しく被害を受けた場合 1/2減額
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に減免を必要する理由があると認めた場合 必要と認める額を減額
2 利用者負担金の減免を受けようとする者は、別に定める申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に申請しなければならない。
3 市長は、利用者負担額の減免の可否を決定したときは、その旨を申請者へ通知するものとする。
(利用者負担額の納期)
第7条 海南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成27年海南市条例第4号)第4条に規定する市長が徴収する利用者負担額の納期は、教育・保育を受けた日の属する月の翌月15日(その日が休日(日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日の直後の休日でない日)とする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の海南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則の規定により徴収し、又は徴収すべきであった利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(平成29年4月1日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の海南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則の規定により徴収し、又は徴収すべきであった利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(平成30年4月1日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の海南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則の規定は、平成30年4月分の利用者負担額から適用し、同年3月分までの利用者負担額については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の海南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則の規定は、平成30年9月分の利用者負担額から適用し、同年8月分までの利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和元年10月1日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の海南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則の規定は、施行日以後に行われた特定教育・保育施設等に係る利用者負担額について適用し、同日前に行われた特定教育・保育施設等に係る利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和3年4月1日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の海南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則の規定は、令和3年9月分の利用者負担額について適用し、同年8月分までの利用者負担額については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
(令元規則6・全改、令3規則15・一部改正)
令第4条第2項に規定する満三歳未満保育認定子どもに係る利用者負担額
階層区分 | 利用者負担額(月額) | ||
保育標準時間 | 保育短時間 | ||
① | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付の受給を受けている世帯又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1項に規定する里親 | 0円 | 0円 |
② | 市町村民税が非課税の世帯(①階層を除く。) | 0円 | 0円 |
③ | 市町村民税の所得割が非課税の世帯(①階層及び②階層を除く。) | 7,900円 | 7,900円 |
④ | 市町村民税の所得割の課税額が48,600円未満の世帯(①階層を除く。) | 9,000円 | 8,900円 |
⑤ | 市町村民税の所得割の課税額が48,600円以上73,000円未満の世帯(①階層を除く。) | 11,200円 | 11,100円 |
⑥ | 市町村民税の所得割の課税額が73,000円以上97,000円未満の世帯帯(①階層を除く。) | 15,800円 | 15,600円 |
⑦ | 市町村民税の所得割の課税額が97,000円以上133,000円未満の世帯(①階層を除く。) | 26,000円 | 25,600円 |
⑧ | 市町村民税の所得割の課税額が133,000円以上169,000円未満の世帯(①階層を除く。) | 33,500円 | 33,000円 |
⑨ | 市町村民税の所得割の課税額が169,000円以上301,000円未満の世帯(①階層を除く。) | 44,000円 | 43,300円 |
⑩ | 市町村民税の所得割の課税額が301,000円以上397,000円未満の世帯(①階層を除く。) | 49,000円 | 48,200円 |
⑪ | 市町村民税の所得割の課税額が397,000円以上の世帯(①階層を除く。) | 53,000円 | 52,100円 |
備考
1 ②階層から⑪階層までの階層区分の認定については、教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者並びにそれらの者以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の全ての者の市町村民税の課税額の合計額により行うものとする。この場合において、4月分から8月分までは前年度分の市町村民税の課税額を用いる。
2 ②階層から⑪階層までにおける「市町村民税の所得割」とは、地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割(同法第328条の規定による所得割を除く。)をいう。ただし、当該所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第6項、第5条の5第2項、第7条の2第4項及び第5項、第7条の3第2項並びに第45条の規定は適用せず、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者並びにそれらの者以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。
3 ②階層における「市町村民税が非課税の世帯」には、市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税の所得割を免除された世帯を含むものとし、当該市町村民税の所得割の賦課期日において地方税法の施行地に住所を有しない場合を除く。
4 保育標準時間とは海南市保育の必要性の認定に関する規則(平成26年海南市規則第28号)第4条第1項第1号の保育標準時間の区分に認定された場合を、保育短時間とは同項第2号の保育短時間の区分に認定された場合をいう。
5 特定教育・保育のあった月において、利用者が属する世帯に令第4条第2項第6号に掲げる要保護者等(以下、要保護者等という。)がいる場合については、この表の規定にかかわらず、当該世帯(備考8において、「要保護者等世帯」という。)の階層が、③階層に認定された世帯の利用者負担額はこの表に定める額から1,000円差し引いた額に100分の50を乗じて得た額とし、④階層から⑥階層(⑥階層にあっては、市町村民税の所得割の課税額が77,101円未満の場合に限る。)に認定された世帯の利用者負担額は3,700円とする。
6 ③階層から⑪階層までの世帯(備考5に該当する世帯を除く。)であって、同一世帯において令第13条第2項に掲げる負担額算定基準子どもを2人以上監護しているものについては、この表の規定にかかわらず、令第13条第1項第1号に掲げる満三歳未満保育認定子どもである場合の利用者負担額はこの表に定める利用者負担額に100分の50を乗じて得た額とし、同項第2号に掲げる満三歳未満保育認定子どもである場合の利用者負担額は0円とする。
7 ③階層から⑤階層まで(⑤階層の世帯にあっては、市町村民税の所得割の課税額が57,700円未満の場合に限る。)の世帯(備考5及び備考6に該当する世帯を除く。)であって、令第14条第1項に掲げる特定被監護者等(以下、特定被監護者等という。)が2人以上いるものについては、この表の規定にかかわらず、当該特定被監護者等が、令第14条第1項第1号に掲げる満三歳未満保育認定子どもである場合の利用者負担額はこの表に定める利用者負担額に100分の50を乗じて得た額とし、同項第2号に掲げる満三歳未満保育認定子どもである場合の利用者負担額は0円とする。
8 要保護者等世帯の階層が③階層から⑥階層まで(⑥階層の世帯にあっては、市町村民税の所得割の課税額が77,701円未満の場合に限る。)と認定された世帯であって特定被監護者等が2人以上いるものについては、備考5から備考7までの規定にかかわらず、当該特定被監護者等が、令第14条第1項第1号及び第2号に掲げる満三歳未満保育認定子どもである場合の利用者負担額は、0円とする。