○海南市促進区域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成25年6月28日

規則第32号

(平29規則56・一部改正)

(課税免除の申請)

第2条 条例第4条の規定により、市長の承認を受けようとする事業者は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(平29規則56・一部改正)

(課税免除の決定)

第3条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、これを審査し、当該申請者に対し固定資産税課税免除(承認・不承認)通知書(様式第2号)により、その結果を通知するものとする。

(平27規則48・一部改正)

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則43・旧第1項・一部改正)

(平成27年12月28日規則第48号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、様式第2号の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月21日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 海南市同意集積区域における固定資産税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例(平成29年海南市条例第21号)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる固定資産税の課税免除に関する申請手続及び通知手続については、なお従前の例による。

(令和4年9月28日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平27規則48・全改、平29規則56・令4規則43・一部改正)

画像

(平27規則48・平29規則56・一部改正)

画像

海南市促進区域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成25年6月28日 規則第32号

(令和4年9月28日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成25年6月28日 規則第32号
平成27年12月28日 規則第48号
平成29年12月21日 規則第56号
令和4年9月28日 規則第43号