○海南市促進区域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
平成25年6月28日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、海南市促進区域における固定資産税の特別措置に関する条例(平成25年海南市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平29規則56・一部改正)
(平29規則56・一部改正)
(平27規則48・一部改正)
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
(令4規則43・旧第1項・一部改正)
附則(平成27年12月28日規則第48号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、様式第2号の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月21日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 海南市同意集積区域における固定資産税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例(平成29年海南市条例第21号)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる固定資産税の課税免除に関する申請手続及び通知手続については、なお従前の例による。
附則(令和4年9月28日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平27規則48・全改、平29規則56・令4規則43・一部改正)
(平27規則48・平29規則56・一部改正)