○海南市地方活力向上地域等における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成27年12月28日

規則第49号

(平30規則28・一部改正)

(課税免除又は不均一課税の申請)

第2条 条例第5条の規定により、課税免除又は不均一課税の適用を受けようとする者は、固定資産税課税免除又は不均一課税申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、必要と認めるときは、当該申請者に対し関係書類の提出を求めることができる。

(平30規則28・一部改正)

(課税免除又は不均一課税の決定)

第3条 前条の申請書を受理したときは、これを審査し、固定資産税課税免除又は不均一課税(承認・不承認)決定通知書(様式第2号)により、その結果を通知するものとする。

(平30規則28・一部改正)

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第26号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年10月4日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の海南市地方活力向上地域等における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則の規定は、平成30年6月1日以後に新設され、又は増設される特別償却設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された特別償却設備については、なお従前の例による。

(平30規則28・一部改正)

画像

(平28規則26・平30規則28・一部改正)

画像

海南市地方活力向上地域等における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成27年12月28日 規則第49号

(平成30年10月4日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成27年12月28日 規則第49号
平成28年4月1日 規則第26号
平成30年10月4日 規則第28号