○海南市地方活力向上地域等における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
平成27年12月28日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、海南市地方活力向上地域等における固定資産税の特別措置に関する条例(平成27年海南市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平30規則28・一部改正)
2 市長は、必要と認めるときは、当該申請者に対し関係書類の提出を求めることができる。
(平30規則28・一部改正)
(平30規則28・一部改正)
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第26号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月4日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の海南市地方活力向上地域等における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則の規定は、平成30年6月1日以後に新設され、又は増設される特別償却設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された特別償却設備については、なお従前の例による。
(平30規則28・一部改正)
(平28規則26・平30規則28・一部改正)