○海南市農業委員会の委員及び海南市農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年10月5日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、海南市農業委員会の委員及び海南市農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(農業委員会の委員の定数)

第2条 海南市農業委員会の委員の定数は、14人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 海南市農地利用最適化推進委員の定数は、21人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(海南市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 海南市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年海南市条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(海南市農業委員会の選挙による委員の定数条例及び海南市農業委員会委員選挙区条例の廃止)

3 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 海南市農業委員会の選挙による委員の定数条例(平成17年海南市条例第118号)

(2) 海南市農業委員会委員選挙区条例(平成17年海南市条例第119号)

海南市農業委員会の委員及び海南市農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年10月5日 条例第24号

(平成28年10月5日施行)