○海南市総合計画条例

平成29年6月29日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市の行政運営の根幹となる総合計画の策定等について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 総合計画 将来を展望し、長期にわたる本市の行政運営の根幹となるものであり、基本構想及び基本計画からなるものをいう。

(2) 基本構想 本市の将来像及びまちづくりの目標並びにこれらを達成するために必要な施策の大綱を定めるものをいう。

(3) 基本計画 基本構想を実現するための施策を体系的に示すものをいう。

(総合計画の策定)

第3条 市長は、総合的かつ計画的な行政の運営を図るため、総合計画を策定するものとする。

(総合計画の位置付け)

第4条 総合計画は、市の最上位の計画とし、個別の行政分野に関する計画の策定又は変更に当たっては、総合計画との整合を図らなければならない。

(審議会への諮問)

第5条 市長は、基本構想の策定若しくは変更又は基本計画の策定若しくは全面的な変更に当たっては、海南市総合計画審議会条例(平成17年海南市条例第167号)第1条に規定する海南市総合計画審議会(次条において「審議会」という。)に諮問するものとする。

(議会の議決)

第6条 市長は、審議会の答申を受け、総合計画を策定し、又は変更しようとするときは、議会の議決を経るものとする。

(総合計画の公表)

第7条 市長は、総合計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(海南市総合計画審議会条例の一部改正)

2 海南市総合計画審議会条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

海南市総合計画条例

平成29年6月29日 条例第11号

(平成29年6月29日施行)