○海南市企業立地促進条例施行規則
令和元年7月4日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、海南市企業立地促進条例(令和元年海南市条例第65号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(対象施設)
第3条 条例第2条第1号アに規定する製造業の用に供される施設とは、日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号。以下「産業分類」という。)に掲げる製造業の用に供される工場、作業場及び管理事務を行う施設をいう。
2 条例第2条第1号イに規定する物流関連業の用に供される施設とは、産業分類に掲げる道路貨物運送業、水運業及び倉庫業の用に供される配送所等並びに物品を保管管理する施設をいう。
3 条例第2条第1号ウに規定する情報通信業の用に供される施設とは、産業分類に掲げる情報サービス業、インターネット附随サービス業及び映像・音声・文字情報制作業の用に供される施設をいう。
4 条例第2条第1号エに規定する宿泊業の用に供される施設とは、産業分類に掲げる宿泊業のうち、一般公衆に宿泊又は宿泊と食事を提供する営利的宿泊施設をいう。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第4号に掲げる営業の用に供するものを除く。
5 条例第2条第1号オに規定する試験研究施設の用に供される施設とは、産業分類に掲げる製造業を営む者が技術革新の進展に対応した高度な技術を工業製品の開発に利用するための試験又は研究を行う施設及び産業分類に掲げる自然科学研究所をいう。
6 条例第2条第1号カに規定するオフィス施設の用に供される施設とは、産業分類に掲げる専門サービス業(他に分類されないもの)、技術サービス業(他に分類されないもの)、広告業若しくは他に分類されない事業サービス業を営む者がデジタルコンテンツを製作する施設又は運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、技術サービス業(他に分類されないもの)、生活関連サービス業、娯楽業若しくはサービス業(他に分類されないもの)を営む者が設置する本店、支店等で市外を超える業務を自ら行うための事務所であって店舗に併設されていないものをいう。
2 前項の申請は、少なくとも新設等の工事に着手する30日前までに申請しなければならない。
(指定の審査)
第5条 市長は、前条の規定による指定の申請があったときは、その内容を審査し、次のいずれにも該当するときは、指定を行うものとする。
(1) 新設等のための投下固定資産額(条例第5条に規定する指定の申請を行った日から事業開始日までの間に新事業所の用に供するために取得した事業用地、家屋及び償却資産の総額をいう。)の予定額が1億円(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げる者(以下「中小企業」という。)にあっては3,000万円)を超えていること。
(2) 事業開始日において、新たな常用雇用者が10人(中小企業にあっては3人)以上であること。
(指定の変更)
第7条 指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、指定を受けた申請の内容を変更しようとするときは、指定変更申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(工事の着手)
第9条 指定事業者は、指定を受けた日から1年以内に新設等の工事に着手しなければならない。
(事業開始届)
第10条 指定事業者は、事業開始日から60日以内に事業開始届(様式第6号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 企業立地促進助成金の申請は、事業開始日以後当該事業所に対して賦課した固定資産税を完納した日の属する年度の翌年度(以下「交付開始年度」という。)に行うものとし、交付開始年度以降も毎年度申請を行うものとする。
3 雇用促進助成金の申請は、基準日の属する年度の翌年度に交付申請を行うものとする。
(指定事業者の地位承継)
第14条 指定事業者の地位を承継した者は、承継のあった日から30日以内に、事業承継届(様式第10号)に地位の承継を証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。