○海南市民交流施設条例施行規則
令和2年2月1日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、海南市民交流施設条例(令和元年海南市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請において、多目的室については利用日から起算して12月前から当日までの間に行うものとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるものについては、この限りでない。
3 第1項の申請において、音楽練習室及び会議室については利用日から起算して3月前(市民(市内に住所を有する者、市内の学校に在学する者又は市内の事業所に勤務する者をいう。)及び市内に本店を置く法人等以外の者からの申請にあっては、2月前)から当日までの間に行うものとする。ただし、多目的室と合わせて控室にする目的で会議室を利用する場合など、教育委員会が特に必要と認めるものについては、この限りでない。
4 前項の規定に関わらず、市民の文化の振興及び多様な交流を促進する団体として教育委員会に認定された団体が定期的に会議室を利用する場合については、利用日から起算して前12月より前から利用の申請をすることができる。
(許可の明示等)
第4条 前条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用時に係員に許可番号を明示し、又は利用許可書を提示しなければならない。
(利用期間)
第6条 交流施設を引き続き利用できる期間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 多目的室 6日間
(2) 会議室 3日間
(3) 音楽練習室 4時間
(4) ギャラリースペース 14日間
3 前項に定める認定の基準は、次のいずれかを満たすものとする。
(1) 市民の文化の振興及び多様な交流を促進し、中心市街地の賑わい創出及び活性化に寄与すると認められる団体であって、1回の利用人数として10人以上の参加が見込まれるもの。
(2) 教育委員会が特別の理由があると認めるもの。
(使用料の還付)
第8条 条例第7条第4項ただし書の規定による使用料を還付することができる場合は次の各号に掲げる場合とし、還付する額は当該各号に定める額とする。
(1) 利用者の責めによらない理由で利用できないと認めたとき 全額
(2) 次に掲げる施設につき、利用者が利用開始日の次に定める日前までに利用許可の取消しを申し出て相当の理由があると認めたとき 全額
ア 多目的室 7日
イ その他 3日
(3) 次に掲げる施設につき、利用者が利用開始日の次に定める日前までに利用許可の取消しを申し出て相当の理由があると認めたとき 使用料に10分の5を乗じた額
ア 多目的室 3日
イ その他 1日
(1) 次に掲げる場合 全額
ア 海南市又は海南市教育委員会が主催する行事に使用する場合
イ 海南市内の幼稚園、小学校、中学校、高等学校又はこれらに準ずると認められる団体が教育活動として使用するとき。
ウ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する療育手帳若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者福祉手帳の交付を受けている者(以下「障害者等」という。)及びその介助者で構成する団体又は障害者等が入所する福祉法人等が主催する行事に利用するとき。ただし、多目的室を使用する場合及び物品の販売又はこれに類する目的で使用する場合を除く。
(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める場合 教育委員会が認める額
2 教育委員会は、前項に規定する申請を受けた場合において、これを審査し、適当と認めたときは、申請のあった当該年度の使用料を減免する。
(遵守事項)
第11条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 関係官公署等への届出又は許可を受ける必要がある場合は、利用日時までにその手続を完了し、届出済又は許可済が分かる書類を提出すること。
(2) 利用施設の定員を超えて入場させないこと。
(3) 許可された以外の施設及び設備器具を利用しないこと。
(4) 許可なしに設備器具を施設外に持ち出さないこと。
(5) 許可なしに火気を使用しないこと。
(6) 許可なしに建物等にはり紙をし、又はくぎ類を打たないこと。
(7) 危険物又は不潔物を持ち込まないこと。
(8) 所定の場所以外で飲食しないこと。
(9) 利用場所の整理、原状回復等を行う場合は、一切係員の指示に従うこと。
(10) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(11) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(賠償責任)
第12条 備品等を汚損し、又は紛失した者は、教育委員会の指示に従い、これを弁償しなければならない。この場合において、入手が特に困難と認められるときは、教育委員会の指示する代物又は相当の金額をもってこれに代えることができる。
(1) 定款又は寄附行為(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(2) 登記事項証明書(法人の場合に限る。)
(3) 事業計画書
(4) 事業実績を記載した書類
(5) 貸借対照表及び収支計算書
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類
(指定管理者の指定の基準)
第14条 条例第16条第2項第4号の教育委員会規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
(1) 必要な人材を確保することができると認められること。
(2) 中心市街地における賑わい創出及び活性化を図るとともに、市民の文化の振興及び多様な交流の促進、子育て支援並びに公共の福祉の増進に資するための施設としての交流施設の役割を適切に担えること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、交流施設の適正な運営を行うために教育委員会が定める基準
(指定の通知)
第15条 教育委員会は、条例第16条第2項の規定による指定をしたときは、指定された法人その他の団体に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
(事業報告書の提出)
第16条 指定管理者は、毎年度5月31日までに、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項に規定する事業報告書を教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 管理業務(条例第15条第2項に規定する管理業務をいう。以下同じ。)の実施状況
(2) 交流施設の利用状況
(3) 前2号に定めるもののほか、指定管理者による管理業務の状況を把握するため教育委員会が必要と認める事項
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、交流施設の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。