○海南市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例

令和2年5月8日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、令和2年6月1日から令和3年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、議長、副議長及び議員の議員報酬及び期末手当を減ずる措置を講ずるため、海南市議会議員の議員報酬等に関する条例(平成17年海南市条例第30号。以下「議員報酬等条例」という。)の特例を定めるものとする。

(議員報酬等条例の特例)

第2条 特例期間においては、議員報酬等条例第2条に規定する議員報酬の支給に当たっては、議員報酬の額から、当該額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

2 特例期間においては、議員報酬等条例第6条に規定する期末手当の支給に当たっては、議長、副議長及び議員が受けるべき期末手当の額から、当該額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

この条例は、令和2年6月1日から施行する。

海南市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例

令和2年5月8日 条例第15号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和2年5月8日 条例第15号