○市長等の給与の特例に関する条例

令和2年5月8日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、令和2年6月1日から令和3年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、市長等の給与を減ずる措置を講ずるため、市長、副市長及び教育長の給料その他の給与条例(平成17年海南市条例第34号。以下「市長等給与条例」という。)の特例を定めるものとする。

(市長等給与条例の特例)

第2条 特例期間においては、市長等給与条例第2条に規定する市長、副市長及び教育長に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、当該額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

2 特例期間においては、市長等給与条例第3条に規定する期末手当の支給に当たっては、市長、副市長及び教育長が受けるべき期末手当の額から、当該額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

この条例は、令和2年6月1日から施行する。

市長等の給与の特例に関する条例

令和2年5月8日 条例第16号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・旅費
沿革情報
令和2年5月8日 条例第16号