○海南市議会議員政治倫理条例施行規程
令和2年6月18日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、海南市議会議員政治倫理条例(令和2年海南市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 議員以外の有権者による審査請求 政治倫理基準違反審査請求書(市民用)(様式第1号)
(2) 議員による審査請求 政治倫理基準違反審査請求書(議員用)(様式第2号)
2 議員以外の有権者による連署は、審査請求署名簿(様式第3号)により行う。
3 条例第5条第1項第1号の有権者の総数の50分の1の数は、審査請求のあった日の直近において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第5項の規定により告示された数とする。
(選挙権を有する者の確認)
第3条 議長は、議員以外の有権者による審査請求があったときは、速やかに、選挙管理委員会に対し、審査請求署名簿に連署している者の選挙権の有無について確認しなければならない。
(審査請求の適否に係る通知)
第4条 議長は、条例第6条第1項の規定により審査請求の適否を議会運営委員会に諮った場合において、議会運営委員会の決定があったときは、当該審査請求の代表者及び審査請求の対象となる議員(以下「審査対象議員」という。)に対し、その結果を通知しなければならない。
(審査結果の通知)
第6条 議長は、条例第10条第1項の規定による報告を受けたときは、当該審査請求の代表者及び審査対象議員に対し、当該報告の内容を通知しなければならない。
2 前項の規定による通知は、当該審査請求に係る審査結果報告書の写しを添付した書面により行う。
(審査請求の棄却及び通知)
第7条 議長は、条例第11条の規定により審査請求を棄却したときは、当該審査請求の代表者及び審査対象議員に対し、その旨を通知しなければならない。
(措置の内容の通知)
第8条 議長は、条例第12条の規定により措置の内容を決定したときは、当該審査請求の代表者及び審査対象議員に対し、当該措置の内容を通知しなければならない。
(公表の方法)
第9条 条例第13条の規定による公表は、次に掲げる方法により行う。
(1) 海南市議会広報誌への掲載
(2) 海南市議会ホームページ等への掲載
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月28日議会告示第1号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
(令3議会告示1・一部改正)
(令3議会告示1・一部改正)
(令3議会告示1・一部改正)