○海南市立高等学校非常勤講師の勤務条件等に関する規則
令和3年4月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、海南市会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する条例(平成23年海南市条例第16号)の規定に基づき、海南市立高等学校に勤務する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用する非常勤講師(以下「非常勤講師」という。)の勤務条件等に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務条件等)
第2条 非常勤講師の報酬、勤務時間その他の勤務条件等については、和歌山県立高等学校の非常勤講師の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。