○海南市過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
令和3年10月1日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、海南市過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例(令和3年海南市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○海南市過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
令和3年10月1日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、海南市過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例(令和3年海南市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
令和3年10月1日 規則第38号
(令和3年10月1日施行)
◆ | 令和3年10月1日 | 規則第38号 |