○海南市過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

令和3年10月1日

規則第38号

(課税免除の申請)

第2条 条例第3条の規定により、課税免除の適用を受けようとする者は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(課税免除の決定)

第3条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、これを審査し、当該申請者に対し固定資産税課税免除(承認・不承認)通知書(様式第2号)により、その結果を通知するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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海南市過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

令和3年10月1日 規則第38号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和3年10月1日 規則第38号