○海南市簡易水道統合整備事業による共同井戸地区における水道建設に係る分担金徴収条例施行規程

平成24年12月28日

水道事業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、海南市簡易水道統合整備事業による共同井戸地区における水道建設に係る分担金徴収条例(以下「条例」という。)第4条に規定する分担金の徴収の取扱い、第5条の規定による分担金の減免その他条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(分担金の分割徴収等)

第2条 市長は、建設期間(条例第2条に掲げるそれぞれの地区において、水道建設工事が完了するまでの期間をいう。以下同じ。)内においては、条例第4条第1項ただし書の規定により分担金を分割して徴収することができる。

2 前項の規定により分担金を分割して徴収される者に対する給水については、分担金が完納された後でなければ、その給水を開始しない。

(給水申込みの撤回があった場合の分担金の取扱い)

第3条 建設期間内における給水申込みの撤回については、配水管の取付口からメーター施設までの装置(以下「一次側給水装置」という。)が施工済みである場合における分担金は返還しないものとし、一次側給水装置が未施工の場合は全額返還するものとする。

(分担金の減免)

第4条 条例第5条の規定による分担金の減免は、次に定めるところによるものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者 免除

(2) 災害、風水害、火災その他これらに類する災害により、損害を受けた者

 全部滅失した場合 免除

 半ば滅失した場合 分担金の8割以内の減額

 一部滅失した場合 分担金の6割以内の減額

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に公益上特別の理由があると認める者 分担金の別に市長が定める割合の減額

2 前項の規定により分担金の減免を受けようとする者は、水道建設分担金減免申請書(別記様式)により申請しなければならない。

3 前項の申請があったときは、市長は、速やかにその適否を審査し、これを決定するものとする。

(一次側給水装置の施工及びその費用負担)

第5条 建設期間内における一次側給水装置の施工及びその費用負担については、次のとおりとする。

(1) 配水管の工事が給水申込のある土地まで施工されておらず、一次側給水装置の工事が手戻りとならない場合は、市で施工するものとする。

(2) 前号に掲げる場合以外の場合は、申込者の負担により施工するものとする。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要の事項は、別に定める。

この規程は、平成25年1月1日から施行する。

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海南市簡易水道統合整備事業による共同井戸地区における水道建設に係る分担金徴収条例施行規程

平成24年12月28日 水道事業管理規程第2号

(平成25年1月1日施行)